条例

三郷市附属機関に関する条例

昭和35年5月28日 条例第2号 / 最終改正 昭和54年6月21日 / 改正5回
第3編 執行機関 / 第8章 附属機関等

(設置)

第1条法律又はこれに基づく政令の定めるところにより置かれるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定により、附属機関の設置並びに担任する事務及び権限を別表のとおり定める。

(補則)

第2条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年6月25日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三郷町消防委員会条例(昭和32年条例第7号)は、廃止する。

附則(昭和54年6月21日条例第15号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

別表(第1条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任する事務及び権限

市長

三郷市上水道運営委員会

市長の諮問に応じ、水道事業の運営について調査、審議する。

三郷市消防委員会

市長の諮問に応じ、消防行政の運営について、調査、審議する。

三郷市附属機関に関する条例

昭和35年5月28日 条例第2号

(昭和54年6月21日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和35年5月28日条例第2号
改正昭和35年12月21日条例第17号
改正昭和38年6月29日条例第14号
改正昭和41年3月15日条例第4号
改正昭和42年6月25日条例第14号
改正昭和54年6月21日条例第15号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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