(設置)
第1条法律又はこれに基づく政令の定めるところにより置かれるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定により、附属機関の設置並びに担任する事務及び権限を別表のとおり定める。
(補則)
第2条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三郷町消防委員会条例(昭和32年条例第7号)は、廃止する。
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
別表(第1条関係)
附属機関の属する執行機関
附属機関
担任する事務及び権限
市長
三郷市上水道運営委員会
市長の諮問に応じ、水道事業の運営について調査、審議する。
三郷市消防委員会
市長の諮問に応じ、消防行政の運営について、調査、審議する。
三郷市附属機関に関する条例
昭和35年5月28日 条例第2号
(昭和54年6月21日施行)
| 制定 | 昭和35年5月28日 | 条例第2号 |
| 改正 | 昭和35年12月21日 | 条例第17号 |
| 改正 | 昭和38年6月29日 | 条例第14号 |
| 改正 | 昭和41年3月15日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和42年6月25日 | 条例第14号 |
| 改正 | 昭和54年6月21日 | 条例第15号 |