条例

三郷市職員定数条例

昭和38年4月1日 条例第9号 / 最終改正 令和3年9月16日 / 改正42回
第4編 人事 / 第1章 定数・任用

(趣旨)

第1条この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会、消防本部及び消防署の事務部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 710人

(2) 議会の事務部局の職員 9人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人

(4) 監査委員の事務部局の職員 3人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(6) 教育委員会の事務部局の職員及び学校その他の教育機関の職員 115人

(7) 消防職員 175人

(8) 企業職員 30人

(職員の定数の配分)

第3条前条各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和40年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年3月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第2条第8号の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和44年10月9日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

附則(昭和47年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年3月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年9月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年9月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年12月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年4月18日条例第13号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和58年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年12月12日条例第24号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間にあっては、改正後の三郷市職員定数条例第2条第1号中「653人」とあるのは「651人」と、同条第6号中「81人」とあるのは「83人」と読み替えるものとする。

附則(昭和60年9月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の公布の日から昭和61年3月31日までの間にあっては、改正後の三郷市職員定数条例第2条第1号中「658人」とあるのは「656人」と読み替えるものとする。

附則(昭和61年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年9月16日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年9月21日条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月22日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年9月25日条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年9月21日条例第23号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年9月18日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年9月22日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年6月12日条例第22号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年6月14日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月15日条例第26号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月29日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月20日条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(三郷市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の三郷市職員定数条例第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の三郷市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年3月30日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月16日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

三郷市職員定数条例

昭和38年4月1日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和38年4月1日条例第9号
改正昭和39年3月28日条例第19号
改正昭和40年3月25日条例第11号
改正昭和41年3月15日条例第2号
改正昭和42年3月20日条例第6号
改正昭和43年3月21日条例第8号
改正昭和44年3月18日条例第9号
改正昭和44年10月9日条例第30号
改正昭和45年3月25日条例第8号
改正昭和46年3月29日条例第10号
改正昭和46年6月27日条例第14号
改正昭和47年3月24日条例第9号
改正昭和48年3月24日条例第26号
改正昭和49年3月28日条例第9号
改正昭和50年3月30日条例第9号
改正昭和51年3月29日条例第9号
改正昭和51年12月22日条例第35号
改正昭和52年12月19日条例第25号
改正昭和53年9月26日条例第29号
改正昭和54年9月29日条例第17号
改正昭和55年9月30日条例第13号
改正昭和55年12月17日条例第16号
改正昭和56年10月1日条例第16号
改正昭和58年4月18日条例第13号
改正昭和58年9月28日条例第23号
改正昭和59年12月12日条例第24号
改正昭和60年9月25日条例第11号
改正昭和61年3月24日条例第2号
改正昭和62年3月17日条例第1号
改正昭和62年9月16日条例第12号
改正平成2年3月22日条例第3号
改正平成2年9月25日条例第14号
改正平成3年9月21日条例第23号
改正平成4年9月18日条例第16号
改正平成5年9月22日条例第14号
改正平成7年6月12日条例第22号
改正平成11年6月14日条例第7号
改正平成15年12月15日条例第26号
改正平成17年3月29日条例第3号
改正平成18年9月27日条例第34号
改正平成27年3月20日条例第5号
改正平成28年3月30日条例第6号
改正令和3年9月16日条例第20号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市職員の職名に関する規則三郷市定年退職者等の暫定再任用に →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)