規則

三郷市職員の職名に関する規則

昭和59年3月21日 規則第12号 / 最終改正 令和6年3月29日 / 改正24回
第4編 人事 / 第1章 定数・任用

三郷市職員の職名に関する規則(昭和51年規則第52号)の全部を改正する。

(目的)

第1条この規則は、三郷市職員定数条例(昭和38年条例第9号)第2条に規定する市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(職名)

第2条職員の職名は、次のとおりとする。

総括理事、部長、医監、理事、危機管理監、会計管理者、福祉事務所長、グループリーダー、副部長、福祉事務所次長、参事、グループサブリーダー、課長、室長、センター長、副参事、課長補佐、室長補佐、センター長補佐、主幹、係長、主査、専門員、所長、館長、場長、園長、主任、主任社会福祉主事、建築主事、主任技師、保健師長、主任保健師、看護師長、主任看護師、所長代理、主任保育士、主任児童厚生員、主任臨床心理士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任児童指導員、主任生活指導員、主任生活支援員、主任作業指導員、主任職業指導員、主任管理栄養士、主任栄養士、主任交通指導員、主任自動車運転士、主任斎場技能員、主任給食員、主任ホームヘルパー、主任技能員、主任ボイラー技士、主事、社会福祉主事、技師、保健師、看護師、保育士、児童厚生員、臨床心理士、理学療法士、作業療法士、手話通訳士、児童指導員、生活指導員、生活支援員、作業指導員、職業指導員、管理栄養士、栄養士、交通指導員、専門指導員、自動車運転士、斎場技能員、給食員、ホームヘルパー、技能員、ボイラー技士

2 部、課及び室(以下「部」という。)又は公所若しくは係の長並びに職制上これに準ずるものと定められた職を命ぜられた職員については、当該部又は公所若しくは係の名称を職名に冠するものとする。

第3条法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名を用い、若しくは併せ用いることができる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年3月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年3月24日規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年2月24日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月29日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年12月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年3月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年7月24日規則第24号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

附則(平成2年7月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年12月15日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月18日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月28日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年7月19日規則第75号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

附則(平成14年3月12日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月24日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月19日規則第19号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年2月8日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(三郷市表彰条例施行規則の一部改正)

2 三郷市表彰条例施行規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職手当に関する規則の一部改正)

3 管理職手当に関する規則(昭和43年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市職員衛生管理規則の一部改正)

5 三郷市職員衛生管理規則(昭和60年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

6 三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成19年3月30日規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月25日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月25日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年9月7日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

三郷市職員の職名に関する規則

昭和59年3月21日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和59年3月21日規則第12号
改正昭和61年3月6日規則第8号
改正昭和61年3月24日規則第13号
改正昭和62年2月24日規則第3号
改正昭和63年3月29日規則第5号
改正昭和63年12月15日規則第25号
改正平成2年7月5日規則第17号
改正平成6年12月15日規則第38号
改正平成11年3月18日規則第17号
改正平成12年3月28日規則第27号
改正平成12年7月19日規則第75号
改正平成14年3月12日規則第8号
改正平成15年3月24日規則第20号
改正平成16年3月19日規則第19号
改正平成18年2月8日規則第2号
改正平成19年3月30日規則第37号
改正平成20年3月19日規則第8号
改正平成21年3月25日規則第11号
改正平成22年3月25日規則第18号
改正平成23年3月29日規則第19号
改正平成23年9月7日規則第33号
改正平成24年3月30日規則第16号
改正平成25年3月29日規則第35号
改正令和2年3月26日規則第20号
改正令和6年3月29日規則第25号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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