三郷市職員の職名に関する規則(昭和51年規則第52号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この規則は、三郷市職員定数条例(昭和38年条例第9号)第2条に規定する市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職名)
第2条職員の職名は、次のとおりとする。
総括理事、部長、医監、理事、危機管理監、会計管理者、福祉事務所長、グループリーダー、副部長、福祉事務所次長、参事、グループサブリーダー、課長、室長、センター長、副参事、課長補佐、室長補佐、センター長補佐、主幹、係長、主査、専門員、所長、館長、場長、園長、主任、主任社会福祉主事、建築主事、主任技師、保健師長、主任保健師、看護師長、主任看護師、所長代理、主任保育士、主任児童厚生員、主任臨床心理士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任児童指導員、主任生活指導員、主任生活支援員、主任作業指導員、主任職業指導員、主任管理栄養士、主任栄養士、主任交通指導員、主任自動車運転士、主任斎場技能員、主任給食員、主任ホームヘルパー、主任技能員、主任ボイラー技士、主事、社会福祉主事、技師、保健師、看護師、保育士、児童厚生員、臨床心理士、理学療法士、作業療法士、手話通訳士、児童指導員、生活指導員、生活支援員、作業指導員、職業指導員、管理栄養士、栄養士、交通指導員、専門指導員、自動車運転士、斎場技能員、給食員、ホームヘルパー、技能員、ボイラー技士
2 部、課及び室(以下「部」という。)又は公所若しくは係の長並びに職制上これに準ずるものと定められた職を命ぜられた職員については、当該部又は公所若しくは係の名称を職名に冠するものとする。
第3条法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名を用い、若しくは併せ用いることができる。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(三郷市表彰条例施行規則の一部改正)
2 三郷市表彰条例施行規則(平成8年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職手当に関する規則の一部改正)
3 管理職手当に関する規則(昭和43年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
4 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三郷市職員衛生管理規則の一部改正)
5 三郷市職員衛生管理規則(昭和60年規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
6 三郷市運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
三郷市職員の職名に関する規則
昭和59年3月21日 規則第12号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 昭和59年3月21日 | 規則第12号 |
| 改正 | 昭和61年3月6日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和61年3月24日 | 規則第13号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 規則第3号 |
| 改正 | 昭和63年3月29日 | 規則第5号 |
| 改正 | 昭和63年12月15日 | 規則第25号 |
| 改正 | 平成2年7月5日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成6年12月15日 | 規則第38号 |
| 改正 | 平成11年3月18日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成12年3月28日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成12年7月19日 | 規則第75号 |
| 改正 | 平成14年3月12日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成15年3月24日 | 規則第20号 |
| 改正 | 平成16年3月19日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成18年2月8日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成19年3月30日 | 規則第37号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成21年3月25日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成22年3月25日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成23年3月29日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成23年9月7日 | 規則第33号 |
| 改正 | 平成24年3月30日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成25年3月29日 | 規則第35号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 規則第25号 |