規程

三郷市人事異動及び人事記録に関する規程

昭和44年6月5日 訓令第3号 / 最終改正 令和5年3月28日 / 改正14回
第4編 人事 / 第1章 定数・任用

訓令第3号

(趣旨)

第1条この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条任命権者(任命権者の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別に定める人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書には異動の種類に応じ、別表異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部を辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

第4条任命権者は、異動を発令したときは、別に定める人事台帳に、通知書記入の例によって異動事項を記録しなければならない。

2 前項の人事台帳には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(人事異動通知書に関する経過措置)

2 当分の間、任命権者は、職員について職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)附則第3項の規定により給料月額を変更する場合又は附則第5項、第7項若しくは第8項の規定により給料を支給する場合においては、通知書を作成しなければならない。

3 前項の通知書には異動の種類に応じ、次の表の異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1給料月額の7割措置

職員の給与に関する条例附則第3項の規定により給料月額を変更する場合をいう。

給料月額は、○年○月○日以後、職員の給与に関する条例附則第3項の規定により算定される額とする

2管理監督職勤務上限年齢調整額

職員の給与に関する条例附則第5項、第7項又は第8項の規定により給料を支給する場合をいう。

職員の給与に関する条例附則第○項の規定による給料○円を給する

4 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部を辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

5 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前号の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

附則(昭和53年12月19日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和59年3月21日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年3月22日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条により退職する場合の異動用語記入方法は、「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により昭和60年3月31日限り退職」とする。

附則(昭和62年6月6日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の三郷市人事異動及び人事記録に関する規程の規定は、昭和62年6月1日から適用する。

附則(昭和63年12月15日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の三郷市人事異動及び人事記録に関する規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成元年7月24日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月15日訓令第6号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月27日訓令第16号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令第35号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月22日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月23日訓令第12号)

この訓令は、令和4年12月23日から施行する。

附則(令和5年3月28日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、暫定再任用職員(三郷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第27号)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)について異動を行う場合においては、通知書を作成しなければならない。

3 前項の通知書には異動の種類に応じ、次の表の異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1暫定再任用等

三郷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例附則第4条第1項から第3項まで、第5条、第6条又は第7条の規定により暫定再任用をし、又は暫定再任用の任期を更新する場合をいう。

(暫定再任用)

○○に暫定再任用する

任期は○年○月○日までとする

○○を命ずる

○○職○級とする

○○課勤務を命ずる

(暫定再任用の任期の更新)

暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する

2暫定再任用職員の退職

暫定再任用任期の満了により退職する場合をいう。

暫定再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職

4 通知書は、異動に係る暫定再任用職員ごとに2部作成し、その1部を辞令書として当該暫定再任用職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

5 暫定再任用職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その暫定再任用職員に係る通知書は、前号の規定によるほか、その暫定再任用職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

別表(第2条関係)

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1採用

現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動して来た職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

○○に任命する。

1 組織上の職を有する職員に採用する場合

三郷市職員に任命する

行政職○級○号給を給する

○○課勤務を命ずる

2 組織上の職を有しない職員に採用する場合

三郷市職員に任命する

行政職○級○号給を給する

主事を命ずる

○○課(室、局)勤務を命ずる

3 非常勤職員に採用する場合

三郷市○○に任命する

報酬日(月)額○○円を給する

○○課勤務を命ずる

2任命換

非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。

○○に任命換する

1 非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合

三郷市職員(又は何々)に任命換する

(以下採用の例による)

2 常勤の職員を非常勤の職員に任命する場合

三郷市○○に任命換する

(以下採用の例による)

3併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

○○に併せて任命する

三郷市○○委員会事務職員に併せて任命する

4兼職

一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職に就ける場合をいう。

○○に兼ねて任命する

1 組織上の職を兼職させる場合

(1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合

○○課長(○係長)を兼ねて命ずる

(2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合

○○課長事務代理を兼ねて命ずる

(3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合

○○課○○係長事務取扱を兼ねて命ずる

2 組織上の職以外の職を兼職させる場合

出納員を兼ねて命ずる

3 他の勤務場所に兼職させる場合○○課勤務を兼ねて命ずる

5転職

昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合をいう。

○○を命ずる

6配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

○○を命ずる

1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

○○課長(○○係長)を命ずる

2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

○○課勤務を命ずる

7名称変更

法令その他の規定の改廃によりその職名の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合をいう。

○○に任命する

三郷市○○に任命する

○○を命ずる

8昇任

現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。

○○に任命する

(採用の例による)

9降任

現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。

○○に降任する

行政職○級○号給を給する

10昇給

同一職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。

○○職○級○号給を給する

11給与改定

非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。

日(月)額○円を給する

12専従休職

職員団体の業務に専ら従事するための休職を与える場合をいう。

法第55条の2第2項の規定により○年○月○日まで専従休職を承認する

13戒告

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により戒告する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により戒告する

14減給

法第29条第1項の規定により減給する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により○月間給料の○分の○を減ずる

15停職

法第29条第1項の規定により停職にする場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職を命ずる

16臨時的任用

法第22条の3第4項前段の規定により臨時的任用をする場合をいう。

三郷市○○職員に任命する

○○職○級○号給を給する(又は日(月)額○円を給する)

○○勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとし、任期満了後は自動的には更新しない

(以下採用の例による)

17臨時的任用更新

法第22条の3第4項後段の規定により臨時的任用職員の任用期間を更新する場合をいう。

○年○月○日まで任用期間を更新する

18就業禁止

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合をいう。

労働安全衛生法第68条の規定により○年○月○日まで就業を禁止する

19休職

法第28条第2項の規定により休職にする場合をいう。

(心身の故障による休職)

法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる

(刑事事件の起訴による休職)

ア 給与を支給する場合

法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする

休職期間中の給与は職員の給与に関する条例第19条第4項の規定により給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の○○とする

イ 給与を支給しない場合

法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする

休職期間中給与を支給しない

20専従休職解除

専従休職中の職員をその期間の満了前に職務に復帰させる場合をいう。

専従休職を解く

21就業禁止解除

就業禁止期間中の職員の職をその期間の満了前に解除する場合をいう。

就業禁止を解く

22復職

休職中の職員を復職させる場合をいう。

復職を命ずる

23兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

○○の兼職を解く

○○事務取扱(○○事務代理、○○課勤務)の兼職を解く

24併任解除

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

○○の併任を解く

25出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

○○へ出向を命ずる

26勤務延長等

三郷市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号。以下同じ。)第4条の規定により勤務を延長、勤務延長期限を延長、勤務延長期限を繰り上げる又は勤務延長職員を昇任し、降任し、若しくは転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合をいう。

(勤務延長)

○年○月○日まで勤務延長する

(勤務延長期限の延長)

勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

(勤務延長期限の繰上げ)

勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる

(勤務延長職員でなくなった)

勤務延長されていない職員となった

27定年前再任用等

三郷市職員の定年等に関する条例第12条又は第13条第1項の規定により定年前再任用し、又は定年前再任用の任期を更新する場合をいう。

(定年前再任用)

○○に定年前再任用する

任期は○年○月○日までとする

○○を命ずる

○○職○級とする

○○課勤務を命ずる

(定年前再任用の任期の更新)

定年前再任用の任期を○年○月○日まで更新する

28任期付職員の採用等

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項若しくは第2項、第4条、第5条又は第7条第1項若しくは第2項の規定により任期付職員を採用し、又は任期付職員の任期を更新する場合をいう。

(採用)

三郷市職員に任命する

任期は○年○月○日までとする

○○を命ずる

○○職○級○号給を給する

○○課勤務を命ずる

(任期付職員の任期の更新)

任期付職員の任期を○年○月○日まで更新する

29会計年度任用職員の採用

法第22条の2第1項の規定により会計年度任用職員を採用する場合をいう。

三郷市会計年度任用職員に任命する

任期は○年○月○日までとする

30辞職

職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。

辞職を承認する

31退職

定年、勤務延長期限の到来、定年前再任用任期の満了、任期付職員の任期の満了、会計年度任用職員の任期の満了、死亡又はその他の事由により職を退く場合をいう。

(定年)

法第28条の6第1項の規定により○年○月○日限り定年退職

(勤務延長期限の到来)

法第28条の7及び三郷市職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職

(定年前再任用の任期満了)

定年前再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職

(任期付職員の任期満了)

任期付職員の任期の満了により○年○月○日限り退職

(会計年度任用職員の任期満了)

会計年度任用職員の任期の満了により○年○月○日限り退職

(死亡、その他の事由)

○○により退職

32免職

法第28条第1項の規定により職員の意に反して免職する場合をいう。

法第28条第1項第○号の規定により免職する

33懲戒免職

法第29条第1項の規定により免職する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する

34失職

法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定により当然に職を失う場合をいう。

○○により失職とする

35管理監督職勤務上限年齢による降任等

法第28条の2第1項本文の規定により、他の職への降任若しくは転任(降給を伴う転任に限る)又は他の職への転任をする場合をいう。

(降任)

法第28条の2第1項本文の規定により○○に降任する

行政職○級○号給を給する

(転任(降給を伴うものに限る))

法第28条の2第1項本文の規定により○○を命ずる

行政職○級○号給を給する

(配置換)

法第28条の2第1項本文の規定により○○を命ずる

1 組織上の職で職名の同じ他の同位職に異動させる場合

法第28条の2第1項本文の規定により○○課長(○○係長)を命ずる

2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

法第28条の2第1項本文の規定により○○課勤務を命ずる

36異動期間の延長等

三郷市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間を延長、異動期間を繰り上げる又は異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合をいう。

(異動期間の延長)

三郷市職員の定年等に関する条例第9条第○項の規定により○年○月○日まで異動期間を延長する

(異動期間の繰上げ)

異動期間の期限を○年○月○日に繰り上げる

(異動期間を延長する職員でなくなった)

異動期間を延長されていない職員となった

37育児休業等

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第1項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により育児休業を承認し、育児休業の期間の延長を承認し、育児休業の承認が失効し、又は育児休業の承認を取り消す場合をいう。

(承認)

育児休業を許可する

育児休業の期間を○年○月○日から○年○月○日までとする

(延長)

育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

(失効)

育児休業の承認は失効した

復職を命ずる

(取消)

育児休業の承認を取り消す

復職を命ずる

38育児短時間勤務等

育児休業法第10条第1項、第11条第1項又は第12条の規定により育児短時間勤務を承認し、育児短時間勤務の期間の延長を承認し、育児短時間勤務の承認が失効し、又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合をいう。

(承認)

育児短時間勤務週○○勤務を許可する

育児短時間勤務の期間を○年○月○日から○年○月○日までとする

(延長)

育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

(失効)

育児短時間勤務の承認は失効した

(取消)

育児短時間勤務の承認を取り消す

39育児短時間勤務の内容の変更

育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合をいう。

育児短時間勤務週○○勤務を取り消し、○年○月○日付で請求のあった育児短時間勤務週○○勤務を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

三郷市人事異動及び人事記録に関する規程

昭和44年6月5日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和44年6月5日訓令第3号
改正昭和53年12月19日訓令第19号
改正昭和59年3月21日訓令第2号
改正昭和60年3月22日訓令第6号
改正昭和62年6月6日訓令第13号
改正昭和63年12月15日訓令第14号
改正平成11年3月15日訓令第6号
改正平成12年3月28日訓令第9号
改正平成14年3月28日訓令第8号
改正平成15年11月27日訓令第16号
改正平成19年3月30日訓令第35号
改正平成29年6月22日訓令第7号
改正令和2年3月31日訓令第7号
改正令和4年12月23日訓令第12号
改正令和5年3月28日訓令第8号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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