(目的)
第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人以上(職員を休職する場合において、当該職員が入院しているときその他やむを得ない事情があるときにあっては、医師1人)を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第4条休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第5条任命権者は、拘禁刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。
(委任)
第6条この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 当分の間、次の各号に掲げる措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。
(1) 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)附則第3項の措置
(2) 三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第10号)附則第2項の措置
(3) 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第6号)附則第2項の措置
(4) 前各号に掲げる措置に相当するもので規則その他の規程で定めるもの
3 前項各号に掲げる措置の適用を受ける職員には、規則の規定又は任命権者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第9条この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和31年10月30日 条例第14号
(令和7年6月1日施行)
| 制定 | 昭和31年10月30日 | 条例第14号 |
| 改正 | 昭和42年8月11日 | 条例第17号 |
| 改正 | 平成26年3月24日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成28年3月30日 | 条例第4号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第27号 |
| 改正 | 令和7年3月17日 | 条例第2号 |