条例

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年10月30日 条例第15号 / 最終改正 令和4年12月9日 / 改正4回
第4編 人事 / 第2章 分限・懲戒

(目的)

第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

(2) 公益財団法人三郷市文化振興公社

(3) 公益社団法人三郷市シルバー人材センター

(懲戒の手続)

第3条戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第9号)第2条第3項、第4項若しくは第5項又は第3条の報酬の基本額に限る。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月13日条例第16号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成24年6月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年9月19日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月9日条例第27号)抄

(施行期日)

第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年10月30日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和31年10月30日条例第15号
改正平成11年12月13日条例第16号
改正平成24年6月15日条例第19号
改正平成25年6月17日条例第15号
改正令和4年12月9日条例第27号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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