(目的)
第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第2条法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 社会福祉法人三郷市社会福祉協議会
(2) 公益財団法人三郷市文化振興公社
(3) 公益社団法人三郷市シルバー人材センター
(懲戒の手続)
第3条戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第4条減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年条例第9号)第2条第3項、第4項若しくは第5項又は第3条の報酬の基本額に限る。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第6条この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和31年10月30日 条例第15号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 昭和31年10月30日 | 条例第15号 |
| 改正 | 平成11年12月13日 | 条例第16号 |
| 改正 | 平成24年6月15日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成25年6月17日 | 条例第15号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第27号 |