訓令第32号
(設置及び目的)
第1条三郷市職員(以下「職員」という。)について、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定による懲戒処分を行うに当たり、これを審査させるため、三郷市職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 市長は、職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員会の審査に付するものとする。
3 前2項に規定する職員とは、市長が任命権を有する職員をいう。
(委員会の組織)
第2条委員会は、委員長及び第3項に掲げる委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者(当該職を兼務している者を含む。)をもって、これに充てる。
(1) 総務部長
(2) 福祉部長
(3) 市民生活部長
(4) まちづくり推進部長
(5) 水道部長
(6) 消防長
(7) 生涯学習部長
(職務権限及びその代理)
第3条委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第4条委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員長のほか、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査及び審査の委任)
第5条市長は、審査に付する場合には、証拠となるべき文書その他を提出することができる。
2 議会事務局、執行機関として置かれている委員会又は委員の事務局等任命権者を異にする職員の場合は、当該職員の任命権者からの委任があったときは審査することができる。
3 前項の委任を受けたときは、委員長は、その旨市長に報告するものとする。
(委員会の職務)
第6条委員会は、前条の規定による審査を行うときは、審査に付された職員及び必要と認める者の出席並びに審査に必要とする資料の提出を求めることができる。
2 委員会は、審査を終了したときは、その可否及び具体的結果を市長に報告するものとする。
3 前条第2項に規定する職員の場合には、当該任命権者及び市長に報告するものとする。
(委員の除斥)
第7条委員は、自己又は自己の親族に関する事件であるときは、その審査を行う委員会の会議に加わることができない。ただし、前条第1項の規定により出席を求められたときは、この限りでない。
(秘密を守る義務)
第8条委員会の会議の関係者は、委員会の審査の内容、発言された一切の事項を委員長の許可なく他へ漏らしてはならない。
(委員会の庶務)
第9条委員会の庶務は、総務部人事課において行う。
(委任)
第10条この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。
この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。
この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
三郷市職員懲戒委員会規程
昭和51年10月4日 訓令第32号
(令和5年4月1日施行)
| 制定 | 昭和51年10月4日 | 訓令第32号 |
| 改正 | 昭和52年4月19日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 昭和61年7月11日 | 訓令第19号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成4年12月22日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 平成8年3月22日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成11年3月5日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成13年1月26日 | 訓令第1号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 訓令第20号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 令和5年3月31日 | 訓令第9号 |