条例

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年10月30日 条例第9号 / 最終改正 令和3年12月9日 / 改正2回
第4編 人事 / 第3章 服務

(目的)

第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条新たに職員となった者は、様式第1号(消防職員にあっては様式第2号、県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員)にあっては様式第3号)による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 県費負担教職員の場合にあっては、前項の規定中「任命権者」とあるのは「市教育委員会」と読み替えるものとする。

(権限の委任)

第3条この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月21日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)(一般職員)

様式第2号(第2条関係)(消防職員)

様式第3号(第2条関係)(教職員)

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年10月30日 条例第9号

(令和3年12月9日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和31年10月30日条例第9号
改正昭和59年3月21日条例第1号
改正令和3年12月9日条例第23号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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