(目的)
第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条新たに職員となった者は、様式第1号(消防職員にあっては様式第2号、県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員)にあっては様式第3号)による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
2 県費負担教職員の場合にあっては、前項の規定中「任命権者」とあるのは「市教育委員会」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
第3条この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)(一般職員)
様式第2号(第2条関係)(消防職員)
様式第3号(第2条関係)(教職員)
職員の服務の宣誓に関する条例
昭和31年10月30日 条例第9号
(令和3年12月9日施行)
| 制定 | 昭和31年10月30日 | 条例第9号 |
| 改正 | 昭和59年3月21日 | 条例第1号 |
| 改正 | 令和3年12月9日 | 条例第23号 |