条例

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年10月30日 条例第10号 / 最終改正 昭和43年12月24日 / 改正1回
第4編 人事 / 第3章 服務

(目的)

第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和31年10月30日 条例第10号

(昭和43年12月24日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和31年10月30日条例第10号
改正昭和43年12月24日条例第24号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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