(目的)
第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和31年10月30日 条例第10号
(昭和43年12月24日施行)
| 制定 | 昭和31年10月30日 | 条例第10号 |
| 改正 | 昭和43年12月24日 | 条例第24号 |