(趣旨)
第1条この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第10号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員に専念する義務の免除)
第2条職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第46条又は法第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又は不利益処分に関する審査請求をし、及びこれらに関し、公平委員会が行う審査のため出頭する場合
(4) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条の規定に違反した旨の申立てをし、及びこれに関し、地方労働委員会が行う審問のため出頭する場合
(5) 地公法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、意見を申し出る場合
(6) 本市の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合
(7) 国若しくは公共団体又は公共的団体の依頼を受けて講演、講義、演技等を行う場合
(8) 職員団体(地公法第52条に規定する職員団体及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条の労働組合をいう。)が当局と適法な交渉を行う場合
(9) 県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員)について、特に教育委員会の定めのある場合及び教育委員会が特に必要と認める場合
(10) その他任命権者が特に必要と認める場合
(申請の手続)
第3条職務に専念する義務の免除を受けようとする者は、職務専念義務免除申請書(別記様式)により任命権者に申請するものとする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別記様式(第3条関係)
職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和48年9月19日 規則第17号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 昭和48年9月19日 | 規則第17号 |
| 改正 | 昭和57年7月16日 | 規則第18号 |
| 改正 | 昭和60年5月21日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成7年3月31日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成16年4月28日 | 規則第37号 |
| 改正 | 平成24年2月23日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |