規則

職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和48年9月19日 規則第18号 / 改正0回
第4編 人事 / 第3章 服務

(目的)

第1条この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(制限される地位)

第2条法第38条第1項の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けなければ、兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 顧問

(2) 相談役

(3) 評議員

(4) 参与

(5) その他前各号に掲げるものに準ずる地位

(許可の基準)

第3条任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可することができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 職員の勤務する機関と密接な関係にあって、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) その他公務員として妥当でないと認められる場合

附則

この規則は、公布の日から施行する。

職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和48年9月19日 規則第18号

(昭和48年9月19日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和48年9月19日規則第18号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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