職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和40年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(勤務時間の割振り)
第2条職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第3条第2項の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき8日となるようにし、かつ、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を得て、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
(週休日の振替等)
第4条条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下この条において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
第4条の2第3条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(休憩時間)
第5条条例第6条に定める休憩時間は、午後0時から60分間とする。
2 勤務の特殊性その他の事由により前項の規定によることができない職員の休憩時間は、所属長(施設長を含む。)が別に定める。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第5条の2条例第8条ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第5条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務等)
第5条の2の3 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第12条を除き、以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
第5条の2の4 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第5条の2の5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
第5条の2の6 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
(介護を行う職員の早出遅出勤務等)
第5条の2の7 前3条(第5条の2の5第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の2の5第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条中「育児」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限等)
第5条の3条例第8条の2の2第1項の子を養育することができるものとして規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
第5条の4職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第8条の2の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 第5条の2の4第3項の規定は、条例第8条の2の2第1項の規定による請求について準用する。
第5条の5条例第8条の2の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 第5条の2の4第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限等)
第5条の6前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
第5条の7及び第5条の8 削除
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第5条の9職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例当該各項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該各項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例当該各項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該各項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第5条の2の4第3項の規定は、条例第8条の2の2第2項又は第3項の規定による請求について準用する。
第5条の10条例第8条の2の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 第5条の2の4第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限等)
第5条の11前2条(前条第1項第3号から第5号まで並びに同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」を「条例第8条の2の2第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
(その他の事項)
第5条の12第5条の2の3から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、市長が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第5条の13条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。次項において「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この条において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務又は同条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第12条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数とを合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
(代休日の指定)
第6条条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第7条条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児短時間勤務職員等及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年条例第15号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
第7条の2条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年度において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの期間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 社会福祉法人三郷市社会福祉協議会
(2) 公益財団法人三郷市文化振興公社
(3) 公益社団法人三郷市シルバー人材センター
(4) 独立行政法人都市再生機構
(5) 一般社団法人三郷市観光協会
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数
第7条の3次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第8条条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の残日数が20日(第7条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第9条年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間又は15分とする。
3 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(病気休暇の単位)
第10条病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
2 病気休暇の期間の計算については、その期間中に週休日、条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を含むものとする。
(特別休暇)
第11条特別休暇は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。ただし、条例第14条第2項第12号の2から第16号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
2 特別休暇の期間(条例第14条第2項第13号に掲げる期間を除く。)の計算については、その期間中に週休日、条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を含むものとする。
3 条例第14条第2項の特別休暇については、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 条例第14条第2項第9号の「規則で定める範囲」とは、父母の祭日にあっては当該祭日に係わる父又は母の死亡後15年以内とする。
(2) 条例第14条第2項第12号の結婚の場合の休暇は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間に受けるものとする。
(3) 条例第14条第2項第12号の2の規則で定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。
(4) 条例第14条第2項第13号の「必要とする期間」とは、職員の妻が出産するために入院等の日から当該出産日後2週間を経過する日までの間における必要とする期間とし、同号の休暇は、1暦日ごとに分割することができる。
(5) 条例第14条第2項第15号の規則で定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
(6) 条例第14条第2項第15号の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
ア 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
イ 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又はアに掲げる事由に準ずるもの
(7) 条例第14条第2項第15号の規則で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。
(8) 条例第14条第2項第16号の規則で定める世話は、要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者に必要な世話とする。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第12条条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号から第5号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(3) 配偶者の父母の配偶者
(4) 子の配偶者
(5) 配偶者の子
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第12条の2介護時間の単位は、30分とする。
2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
(組合休暇の単位)
第13条組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第14条条例第17条の規則で定める特別休暇は、条例第14条第2項第3号の休暇とする。
第15条任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第17条第1項においても同じ。)の請求について、条例第13条第2項各号又は条例第14条第2項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第16条任命権者は、介護休暇、介護時間又は組合休暇の請求について、条例第15条第1項、条例第15条の2第1項又は条例第16条第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第17条年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において速やかに当該手続をとらなければならない。
2 条例第14条第2項第3号に掲げる場合に該当することとなる女性職員は、あらかじめ休暇簿に記入してその旨を任命権者に申し出なければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第18条介護休暇又は介護時間を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合はその期間)について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第19条第17条第1項又は前条第1項の請求(年次有給休暇の請求を除く。)があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときには、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第20条休暇簿に関し必要な事項は、市長が定める。
(特例)
第21条別表第2に掲げる職員の勤務時間、勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日は、同表の定めるところによる。
(任命権者の権限)
第22条任命権者は、職務遂行上特に必要があるときは、第2条、第3条、第5条及び前条の規定にかかわらず、職員の職務時間、休憩時間等に関し必要な措置をとることができる。
(その他の事項)
第23条第7条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。
(妊娠、出産等についての申出をした職員に対する意向確認等)
第24条条例第18条の2第2項の規則で定める期間は、対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。
(報告)
第25条市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(補則)
第26条この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(施行期日)
第1条この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条条例の施行の際現にこの規則による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第1条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
第3条条例の施行の際現に条例附則第2条第1項又は第2項の規定が適用される職員について、旧条例(条例附則第2条第1項に規定する旧条例をいう。以下同じ。)第4条第1項又は第2項に基づき定められている休息時間については、条例第7条第1項又は第2項の規定に基づく休息時間とみなす。
2 条例の施行日前に使用された旧条例第8条第1号、第1号の2、第4号、第5号、第8号、第9号若しくは第10号の特別休暇又は旧条例第10条の組合休暇であって、同一の事由について条例第14条第2項第3号、第4号、第7号、第8号、第11号、第12号若しくは第13号に掲げる場合に該当することとなる特別休暇又は条例第16条の組合休暇については、それぞれ条例第14条第2項第3号、第4号、第7号、第8号、第11号、第12号若しくは第13号の特別休暇又は条例第16条の組合休暇として既に使用されたものとみなす。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平成21年度に繰り越す年次有給休暇の日数の特例)
2 この規則の施行の日の前日に在職する職員の平成21年度に繰り越す年次有給休暇に係る職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第12条第2項の規則で定める日数は、改正後の第8条の規定にかかわらず、25日とする。
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(職員の時差勤務に関する規則の一部改正)
2 職員の時差勤務に関する規則(平成15年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成26年12月15日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
この規則は、令和元年11月30日から施行する。
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
この規則は、令和5年2月13日から施行する。
(施行期日)
第1条この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
第9条暫定再任用職員については、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正規則」という。)第7条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において同じ。)とみなして、改正規則第7条の2第1項第2号及び第4項第2号の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正規則第7条第1号及び第2号、第7条の2第1項第1号、第7条の3第1号及び第2号並びに第9条第1項の規定を適用する。
(雑則)
第12条附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第7条の2関係)
在職期間
日数
1月に達するまでの期間
2日
1月を超え2月に達するまでの期間
3日
2月を超え3月に達するまでの期間
5日
3月を超え4月に達するまでの期間
7日
4月を超え5月に達するまでの期間
8日
5月を超え6月に達するまでの期間
10日
6月を超え7月に達するまでの期間
12日
7月を超え8月に達するまでの期間
13日
8月を超え9月に達するまでの期間
15日
9月を超え10月に達するまでの期間
17日
10月を超え11月に達するまでの期間
18日
11月を超え1年未満の期間
20日
別表第2(第21条関係)
課
該当職員
勤務時間
休憩時間
週休日
総務課
自動車運転士
4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは実情に応じ所属長が定める。
1時間とし、その時限は所属長が定める。
日曜日及び土曜日
市民課
三郷市斎場に勤務する職員
4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは実情に応じ場長が定める。
1時間とし、その時限は場長が定める。
(1) 友引の日
(2) 上記の日を含めて毎4週間につき8日となるよう場長が定める日
すこやか課
保育所に勤務する職員
4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは実情に応じ所長が定める。
1時間とし、その時限は所長が定める。
(1) 日曜日
(2) 上記の日を含めて毎4週間につき7日となるよう所長が定める日
市民活動支援課
三郷市世代交流館に勤務する職員
4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは実情に応じ館長が定める。
1時間とし、その時限は館長が定める。
毎4週間につき8日となるよう館長が定める日
三郷市立瑞沼市民センターに勤務する職員
4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは実情に応じセンター長が定める。
1時間とし、その時限はセンター長が定める。
毎4週間につき8日となるようセンター長が定める日
三郷市ふれあい館に勤務する職員
4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは実情に応じ館長が定める。
1時間とし、その時限は館長が定める。
毎4週間につき8日となるよう館長が定める日
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
平成7年3月31日 規則第12号
(令和7年10月1日施行)
| 制定 | 平成7年3月31日 | 規則第12号 |
| 改正 | 平成8年3月28日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成11年3月18日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成11年6月22日 | 規則第35号 |
| 改正 | 平成12年3月28日 | 規則第28号 |
| 改正 | 平成13年12月26日 | 規則第45号 |
| 改正 | 平成14年3月28日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成17年1月31日 | 規則第1号 |
| 改正 | 平成18年3月29日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 規則第15号 |
| 改正 | 平成21年3月25日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成21年3月31日 | 規則第22号 |
| 改正 | 平成22年3月31日 | 規則第26号 |
| 改正 | 平成22年6月30日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成23年3月23日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成24年6月25日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成25年6月24日 | 規則第44号 |
| 改正 | 平成26年12月8日 | 規則第41号 |
| 改正 | 平成28年5月24日 | 規則第28号 |
| 改正 | 平成28年12月26日 | 規則第40号 |
| 改正 | 平成29年3月27日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成29年6月26日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成31年3月28日 | 規則第12号 |
| 改正 | 令和4年3月24日 | 規則第15号 |
| 改正 | 令和4年3月31日 | 規則第23号 |
| 改正 | 令和5年2月9日 | 規則第14号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第34号 |
| 改正 | 令和6年2月28日 | 規則第3号 |
| 改正 | 令和7年3月21日 | 規則第13号 |
| 改正 | 令和7年9月22日 | 規則第41号 |