規則

教育委員会事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成2年3月31日 教育委員会規則第3号 / 最終改正 令和8年4月16日 / 改正11回
第4編 人事 / 第3章 服務

教委規則第3号

(趣旨)

第1条この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第2条第2項及び第3条第2項の規定に基づき、教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び週休日等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までにおいて午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条職員の休憩時間は、午後0時から60分間とする。

(特例)

第4条前2条の規定にかかわらず、別表左欄に掲げる勤務所における職員の勤務時間、勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日は、同表のとおりとする。

(雑則)

第5条この規則に定める以外の事項に関しては、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第12号)の例による。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 三郷市立公民館職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和52年教委規則第5号)は、廃止する。

(2) 三郷市図書館職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和58年教委規則第7号)は、廃止する。

(3) 三郷市地区文化センター職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和63年教委規則第3号)は、廃止する。

附則(平成3年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年2月24日教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年6月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年1月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年12月21日教委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(教育委員会事務局職員の時差勤務に関する規則の一部改正)

2 教育委員会事務局職員の時差勤務に関する規則(平成15年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成27年3月12日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年4月16日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務所

勤務時間

休憩時間

週休日

三郷市立北公民館、三郷市立図書館、三郷市立早稲田図書館及び三郷市立北部図書館

4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは、実情に応じ館長が定める。

1時間とし、その時限は館長が定める。

毎4週間につき8日となるよう館長が定める日

三郷市青少年ホーム及び三郷市勤労者体育館

4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは、実情に応じ三郷市青少年ホーム館長と三郷市勤労者体育館長が協議して定める。

1時間とし、その時限は三郷市青少年ホーム館長と三郷市勤労者体育館長が協議して定める。

毎4週間につき8日となるよう三郷市青少年ホーム館長と三郷市勤労者体育館長が協議して定める日

三郷市立瑞沼学校給食センター及び三郷市立鷹野学校給食センター

4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは、実情に応じ所属長が定める。

1時間とし、その時限は所属長が定める。

毎4週間につき8日となるよう所属長が定める日

三郷市立幸房小学校児童クラブ

4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは、実情に応じ所属長が定める。

1時間とし、その時限は所属長が定める。

毎4週間につき8日となるよう所属長が定める日

教育委員会事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成2年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月16日施行)

制定と改正の履歴

制定平成2年3月31日教育委員会規則第3号
改正平成3年2月28日教育委員会規則第1号
改正平成5年2月24日教育委員会規則第3号
改正平成5年3月26日教育委員会規則第5号
改正平成6年6月21日教育委員会規則第2号
改正平成7年3月31日教育委員会規則第3号
改正平成8年1月25日教育委員会規則第2号
改正平成13年12月21日教育委員会規則第10号
改正平成21年3月27日教育委員会規則第6号
改正平成27年3月12日教育委員会規則第3号
改正令和7年4月18日教育委員会規則第2号
改正令和8年4月16日教育委員会規則第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市職員運転者等服務規程教育委員会事務局職員の時差勤務に →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)