教委規則第3号
(趣旨)
第1条この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第2条第2項及び第3条第2項の規定に基づき、教育委員会事務局職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び週休日等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までにおいて午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条職員の休憩時間は、午後0時から60分間とする。
(特例)
第4条前2条の規定にかかわらず、別表左欄に掲げる勤務所における職員の勤務時間、勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日は、同表のとおりとする。
(雑則)
第5条この規則に定める以外の事項に関しては、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第12号)の例による。
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 三郷市立公民館職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和52年教委規則第5号)は、廃止する。
(2) 三郷市図書館職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和58年教委規則第7号)は、廃止する。
(3) 三郷市地区文化センター職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和63年教委規則第3号)は、廃止する。
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(教育委員会事務局職員の時差勤務に関する規則の一部改正)
2 教育委員会事務局職員の時差勤務に関する規則(平成15年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
勤務所
勤務時間
休憩時間
週休日
三郷市立北公民館、三郷市立図書館、三郷市立早稲田図書館及び三郷市立北部図書館
4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは、実情に応じ館長が定める。
1時間とし、その時限は館長が定める。
毎4週間につき8日となるよう館長が定める日
三郷市青少年ホーム及び三郷市勤労者体育館
4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは、実情に応じ三郷市青少年ホーム館長と三郷市勤労者体育館長が協議して定める。
1時間とし、その時限は三郷市青少年ホーム館長と三郷市勤労者体育館長が協議して定める。
毎4週間につき8日となるよう三郷市青少年ホーム館長と三郷市勤労者体育館長が協議して定める日
三郷市立瑞沼学校給食センター及び三郷市立鷹野学校給食センター
4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは、実情に応じ所属長が定める。
1時間とし、その時限は所属長が定める。
毎4週間につき8日となるよう所属長が定める日
三郷市立幸房小学校児童クラブ
4週間を通じ1週間について平均38時間45分とし、その割振りは、実情に応じ所属長が定める。
1時間とし、その時限は所属長が定める。
毎4週間につき8日となるよう所属長が定める日
教育委員会事務局職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
平成2年3月31日 教育委員会規則第3号
(令和8年4月16日施行)
| 制定 | 平成2年3月31日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 平成3年2月28日 | 教育委員会規則第1号 |
| 改正 | 平成5年2月24日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 平成5年3月26日 | 教育委員会規則第5号 |
| 改正 | 平成6年6月21日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 平成7年3月31日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 平成8年1月25日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 平成13年12月21日 | 教育委員会規則第10号 |
| 改正 | 平成21年3月27日 | 教育委員会規則第6号 |
| 改正 | 平成27年3月12日 | 教育委員会規則第3号 |
| 改正 | 令和7年4月18日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 令和8年4月16日 | 教育委員会規則第7号 |