(趣旨)
第1条この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の2条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第4条前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6月到達日」と読み替えるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第5条条例第7条第1項の規則で定める勤務した期間に相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第2号)第2条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)第19条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号級の調整)
第6条条例第8条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第10号)第32条に規定する昇給日とする。
(条例第11条の規則で定める日数)
第7条条例第11条の規則で定める日数は、12日とする。
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第8条条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(雑則)
第12条附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
職員の育児休業等に関する規則
平成12年3月18日 規則第11号
(令和7年10月1日施行)
| 制定 | 平成12年3月18日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成22年6月30日 | 規則第28号 |
| 改正 | 平成23年3月23日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成26年1月29日 | 規則第1号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第18号 |
| 改正 | 令和4年3月24日 | 規則第14号 |
| 改正 | 令和4年9月28日 | 規則第32号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第34号 |
| 改正 | 令和7年9月22日 | 規則第40号 |