(目的)
第1条この規程は、本市の常勤の職員(以下「職員」という。)に対する職員記章(以下「記章」という。)及び記章の着用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(記章の貸与)
第2条記章(様式第1号)は、職員となったとき1個を貸与する。
(記章着用の義務)
第3条被貸与者は、執務中貸与を受けた記章を着用しなければならない。
2 記章は、洋服の上衣左襟に着けるものとし、着用の有無が明瞭でなければならない。
(譲与の禁止)
第4条貸与を受けた記章は、これを貸与し、又は譲与することができない。
(再貸与及び損害賠償)
第5条被貸与者は、貸与を受けた記章を過失又はその他の事由により紛失し、又はき損したときは、市長の承認を得て再貸与を受けることができる。
2 被貸与者は、故意又は重大な過失により記章を紛失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は、記章の購入価格とする。
(記章の返納)
第6条職員が退職したときは、直ちに記章を返納しなければならない。
(記録)
第7条総務部人事課長は、記章貸与台帳(様式第2号)を作成し、貸与状況を記録し、保管しなければならない。
この規程は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第7条関係)
三郷市職員記章及び着用規程
昭和44年11月11日 規程第5号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 昭和44年11月11日 | 規程第5号 |
| 改正 | 昭和49年3月30日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 訓令第13号 |
| 改正 | 昭和58年8月30日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第6号 |