規程

三郷市職員記章及び着用規程

昭和44年11月11日 規程第5号 / 最終改正 令和3年3月30日 / 改正5回
第4編 人事 / 第3章 服務

(目的)

第1条この規程は、本市の常勤の職員(以下「職員」という。)に対する職員記章(以下「記章」という。)及び記章の着用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(記章の貸与)

第2条記章(様式第1号)は、職員となったとき1個を貸与する。

(記章着用の義務)

第3条被貸与者は、執務中貸与を受けた記章を着用しなければならない。

2 記章は、洋服の上衣左襟に着けるものとし、着用の有無が明瞭でなければならない。

(譲与の禁止)

第4条貸与を受けた記章は、これを貸与し、又は譲与することができない。

(再貸与及び損害賠償)

第5条被貸与者は、貸与を受けた記章を過失又はその他の事由により紛失し、又はき損したときは、市長の承認を得て再貸与を受けることができる。

2 被貸与者は、故意又は重大な過失により記章を紛失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、記章の購入価格とする。

(記章の返納)

第6条職員が退職したときは、直ちに記章を返納しなければならない。

(記録)

第7条総務部人事課長は、記章貸与台帳(様式第2号)を作成し、貸与状況を記録し、保管しなければならない。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年3月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和51年4月30日訓令第13号)

この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。

附則(昭和58年8月30日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第7条関係)

三郷市職員記章及び着用規程

昭和44年11月11日 規程第5号

(令和3年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和44年11月11日規程第5号
改正昭和49年3月30日訓令第2号
改正昭和51年4月30日訓令第13号
改正昭和58年8月30日訓令第14号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正令和3年3月30日訓令第6号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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