訓令第2号
(趣旨)
第1条職員の服務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条職員は、常に市民全体の奉仕者としての自覚に徹し、公務の民主的、能率的な運営を図り、かつ、上司の命令に服し、誠実公正に職務を執行しなければならない。
(宣誓書の提出)
第3条新たに職員となった者は、辞令書の交付を受けたときは、直ちに職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第9号)の規定による宣誓書を総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出しなければならない。
(履歴事項異動届)
第4条職員は、住所、氏名、学歴、免許その他履歴事項に関し異動を生じたときは、速やかにその事実を証明する書類を添付のうえ所属長を経て人事課長に提出しなければならない。
(休暇願)
第5条職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づき、休暇を請求しようとするときは、あらかじめ次の各号に定める休暇ごとに、それぞれ当該各号の手続をとらなければならない。
(1) 年次有給休暇 年次有給休暇簿(様式第1号)を所属長に提出すること。
(2) 特別休暇及び病気休暇 特別・病気休暇願簿(様式第2号)を所属長に提出すること。
(3) 介護休暇 介護休暇願簿(様式第2号の2)を所属長を経て人事課長に提出すること。
(4) 介護時間 介護時間願簿(様式第2号の3)を所属長を経て人事課長に提出すること。
(5) 組合休暇 組合休暇願(様式第3号)を所属長を経て人事課長に提出すること。
2 病気、災害その他やむを得ない理由により、前項の手続をとることができなかった場合は、伝言、電話等をもって所属長にその旨を連絡した後、速やかに同項の手続をとらなければならない。
3 規則第19条第2項に規定する書類は、次の各号に掲げる場合につき、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 出産の場合 出産予定日、出産日及び休養を必要とすることを証明する医師、助産師等の書類
(2) 週休日を除き引き続き6日を超える病気休暇の場合 勤務に服することができないことを証明する医師等の書類
(3) 週休日を除き6日を超えない病気休暇の場合 その事由を確認する必要があると認めるときは、勤務に服することができないことを証明する医師等の書類
(4) 前3号以外の特別休暇及び介護休暇の場合 勤務に服することができない事情を証明する書類
(5) 組合休暇の場合 条例第16条第2項に規定する業務に従事することを証明する書類
(育児休業の承認の請求手続等)
第6条地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項に基づく育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第4号)により行い、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、原則として育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 市長等(市長又はその委任を受けた者をいう。)は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合はこの限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第7条育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業期間中に子が死亡した場合等の届出)
第8条育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を市長等に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第4号の2)により行うものとする。
3 第6条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
(育児短時間勤務の承認の請求手続等)
第8条の2育児休業条例第12条の規定に基づく育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号の3)により行うものとする。
2 第6条第2項の規定は、前項の請求について準用する。
(育児短時間勤務計画書)
第8条の3育児休業条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務計画書(様式第5号)とする。
(育児短時間勤務期間中に子が死亡した場合等の届出)
第8条の4第8条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)
第9条育児休業法第19条第1項の規定に基づく部分休業の承認の請求、同条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業簿(様式第6号)により行うものとする。
2 第6条第2項の規定は、前項の請求について準用する。
3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ育児休業条例第18条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(部分休業期間中に子が死亡した場合等の届出)
第10条第8条の規定は、部分休業について準用する。
(職務専念義務免除願)
第11条職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第10号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和48年規則第17号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、その3日前までに職務専念義務免除申請書を提出しなければならない。
(営利企業等従事許可願)
第12条職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第7号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。
(職員団体専従許可願)
第13条職員は、地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けようとするときは、職員団体専従休暇願(様式第8号)に当該職員団体からの依頼書を添付し、所属長を経て人事課長に提出しなければならない。
(欠勤届)
第14条職員は、欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められる場合以外の場合において勤務しないことをいう。)しようとするとき、又はしたときは速やかに、欠勤届(様式第9号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。
(遅刻届)
第15条職員は、遅刻したときは速やかに、遅刻届(様式第10号)に決裁権者の決裁を得、所属部長に報告後、直接人事課長又は総務部長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、4月1日から3月31日までの間において、1回目のときは本人のみが人事課長へ、2回目のときは所属長と共に人事課長へ、3回目以後は所属長と共に人事課長へ報告後、総務部長へ報告しなければならない。
(勤務態度)
第16条職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中勤務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにし、なお、外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(服装)
第17条職員は、常に服装を正しくしなければならない。
(名札の着用)
第18条職員は、服務中常に所定の名札を着用しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、この限りでない。
(身分証明書)
第19条新たに職員となった者には、三郷市職員証(様式第11号)を交付する。
2 職員は、常に身分証明書を携帯しなければならない。
(職場の秩序維持)
第20条職員は、みだりに他人を職場に立ち入らせ、又は他の職員の勤務を妨げ、その他秩序をみだすような言動をしてはならない。
2 職員は、庁舎その他の施設において、みだりに危険な火器その他危険物等を所持してはならない。
3 職員は、所管の文書及び物品等を常に整理し、不在のときでも、公務に支障のないようにしておかなければならない。
(施設物等の保守)
第21条職員は、常に十分な注意をもって、物品等市有財産を使用し、いやしくも、これを不当にき却し、き損し、亡失し、又は私用に供してはならない。
(秘密保持)
第22条職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又は謄本、抄本等を与えてはならない。
2 職員は、宅調べのため文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
(公務出張)
第23条職員が公務のため出張を必要とするときは、出張命令簿により命令を受けなければならない。
(公務出張の復命)
第24条公務出張を終わり帰庁したときは、速やかに書面をもって上司に復命しなければならない。ただし、簡易な事項の場合は、口頭で復命することができる。
(休日勤務及び時間外勤務)
第25条職員は、公務のため休日勤務、時間外勤務等を命ぜられたときは、週休日、条例第9条に規定する休日(以下「職員の休日」という。)又は勤務時間外であっても、勤務しなければならない。
2 前項に規定する時間外勤務等の命令は、時間外勤務等命令簿・振替勤務命令簿・代休日指定簿(様式第12号)によって行うものとする。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続)
第25条の2条例第8条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに条例第8条の2の2第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第12号の2)により行うものとする。
(育児又は介護の状況変更届)
第25条の3規則第5条の2の5第3項(規則第5条の2の7において準用する場合を含む。)並びに規則第5条の5第3項(規則第5条の6において準用する場合を含む。)及び規則第5条の10第3項(規則第5条の11において準用する場合を含む。)の規定に基づく育児又は介護の状況変更の届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第12号の3)により行うものとする。
(不在中の事務処理)
第26条職員は、出張、休暇その他の理由により勤務することができない場合に、担当事務のうち急を要するもの又は未処理のものがあるときは、上司の指示を受け、これを他の職員に引き継ぎ、又は適切な処理をして、事務に支障のないようにしなければならない。
(事務の引継ぎ)
第27条職員は退職、休職、配置換等により異動のあった場合は、事務引継書(様式第13号)により、速やかに後任者又は所属長の指定する職員に担当事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、係長以上の職にある職員以外の職員にあっては、口頭をもってこれを行うことができる。
(退庁時の処置)
第28条職員は、退庁しようとするときは、その所管の文書及び物品を所定の場所に納め、散逸しないように留意しなければならない。
2 職員は、保管を要する物品等について、必要があると認める場合は、当直員にこれを引き継がなければならない。
(事故報告)
第29条職員は、別表に掲げる事故等が発生したときは、直ちに所属長に報告し、事故報告書(様式第14号、様式第14号の2又は様式第14号の3)及びてん末書(様式第14号の4)を人事課長に提出しなければならない。ただし、人事課長が軽微なものと認めた場合は、てん末書の提出を省略することができる。
(退職手続)
第30条職員が退職しようとするときは、所属長を経て、市長に退職願を提出するものとし、その承認のあるまでは従前どおり職務に従事しなければならない。
(火災及び盗難の予防)
第31条職員は、常に、災害及び盗難の予防に努めなければならない。
(非常持出)
第32条所属長は、災害等の事故に備え、重要な書類、物品等の非常持出ができるようにしておかなければならない。
(非常の場合の服務)
第33条職員は、火災その他の事故により庁舎が危急なときは、上司の指揮を受けて防衛警戒に当たらなければならない。
2 職員の週休日又は勤務時間外に前項の事態が生じたときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。
(準用)
第34条第1条から第5条第1項第4号まで、第5条第2項から第5条第3項第4号まで、第6条から第8条まで、第9条から第12条まで、第14条から第18条まで、第20条から第26条まで、第28条から第31条まで及び第33条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第5条第1項の各号列記以外の部分
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第12号。以下「規則」という。)
三郷市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年規則第3号。以下「規則」という。)
第5条第3項の各号列記以外の部分
規則第19条第2項
規則第22条第2項
第12条
職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員は、同法第38条第1項
第25条第1項
条例第9条
規則第11条
第25条の2
条例第8条の2第1項から第3項まで
規則第9条の規定によりその例によることとされた職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第8条の2第1項から第3項まで
第25条の3
規則第5条の5第3項(規則第5条の6において準用する場合を含む。)及び規則第5条の10第3項(規則第5条の11において準用する場合を含む。)
規則第9条の規定によりその例によることとされた職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第12号)第5条の5第3項(同規則第5条の6において準用する場合を含む。)及び同規則第5条の10第3項(同規則第5条の11において準用する場合を含む。)
第30条
市長
任命権者
様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第4号の2、様式第5号、様式第6号、職務専念義務免除申請書、出張命令簿、様式第12号、様式第12号の2、様式第12号の3、様式第14号、様式第14号の2、様式第14号の3、様式第14号の4
職名
職種
(雑則)
第35条この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、市長が定める。
この規程は、昭和51年5月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。
この規程は、昭和56年1月1日から施行する。
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
この訓令は、昭和58年5月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
この訓令は、平成24年12月18日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年10月10日から施行する。
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
この訓令は、令和5年2月13日から施行する。
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
この訓令は、令和7年9月22日から施行する。
別表(第29条関係)
事故等の種類
報告の範囲
交通事故等
(1) 交通事故(公務中)
① 公用車運転中の違反及び事故の場合
(2) 交通事故(私用中・通勤中)
① 人身事故の場合
② 物損事故の場合
③ 自損事故の場合
(3) 酒酔い運転・無免許運転・酒気帯び運転・速度超過等の刑事罰に処される道路交通法(昭和35年法律第105号)又は同法施行令(昭和35年政令第270号)違反で検挙された場合
暴力行為等
① 暴力行為等があった場合
② 暴力行為等により傷害を受け医師の診療を要する場合
体罰行為等
① 弱者等に対する体罰等があった場合
② 保育所・授産施設等で体罰等があった場合
③ 職場でいじめがあった場合
公金等の管理事故等
① 公金等の管理で事故が発生した場合
② 預かり金の管理で事故が発生した場合
③ 教材費等の管理で事故が発生した場合
財産被害を受けた事故等
① 市の施設・設備が毀損された場合
② 市の備品等が盗難にあった場合
個人情報の漏えい事故
① 個人情報の漏えい事故が発生した場合
② 不正に秘密に属する個人情報を収集した行為があった場合
公務中の事故等
① 窓口等でトラブルが発生した場合
② 行事や事業等で事故等が発生した場合
③ 弁護士や法制顧問との協議が必要な場合
その他
① 水難、山岳遭難が発生した場合
② 法令に違反した行為があった場合
③ その他特に人事課長が必要と認めた場合
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第2号の2(第5条関係)
様式第2号の3(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条、第7条関係)
様式第4号の2(第8条関係)
様式第4号の3(第8条の2関係)
様式第5号(第8条の3関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第15条関係)
様式第11号(第19条関係)
様式第12号(第25条関係)
様式第12号の2(第25条の2関係)
様式第12号の3(第25条の3関係)
様式第13号(第27条関係)
様式第14号(第29条関係)
様式第14号の2(第29条関係)
様式第14号の3(第29条関係)
様式第14号の4(第29条関係)
三郷市職員服務規程
昭和51年4月8日 訓令第2号
(令和7年9月22日施行)
| 制定 | 昭和51年4月8日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 昭和52年6月13日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 昭和53年1月27日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 昭和54年3月9日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 昭和55年12月25日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 昭和57年3月29日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 昭和59年8月16日 | 訓令第10号 |
| 改正 | 昭和63年12月15日 | 訓令第15号 |
| 改正 | 平成2年3月31日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成2年9月12日 | 訓令第18号 |
| 改正 | 平成4年3月31日 | 訓令第8号 |
| 改正 | 平成7年3月31日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 平成13年1月26日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成14年3月12日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成18年3月10日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成19年3月15日 | 訓令第8号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成21年3月25日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 平成22年6月30日 | 訓令第16号 |
| 改正 | 平成23年3月29日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成24年12月18日 | 訓令第13号 |
| 改正 | 平成26年3月7日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成26年10月10日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 平成28年12月26日 | 訓令第14号 |
| 改正 | 平成29年3月27日 | 訓令第5号 |
| 改正 | 令和2年3月31日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 令和4年9月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 令和5年2月9日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 令和6年2月28日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 令和7年3月19日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 令和7年9月22日 | 訓令第10号 |