(目的)
第1条この規則は、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講じることにより、職員の人格が尊重され、職員の十分な勤務能率の発揮と公務の円滑な運営を確保するとともに、働きやすい良好な勤務環境づくりを促進することを目的とする。
(定義)
第2条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) セクシュアル・ハラスメント 職員が他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。
(2) パワー・ハラスメント 職員が職務上の権限や地位等を背景にして、本来業務の範囲を超えて継続的に他の職員の人格と尊厳を侵害する言動をいう。
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠若しくは出産又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度等の利用を理由として他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与える言動をいう。
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメント又はハラスメントへの対応により、職員の勤務環境が害されること又は職員の勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(市長の責務)
第3条市長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
2 市長は、ハラスメントに起因する問題が生じたときには、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(職員の責務)
第4条職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。
2 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
3 管理監督者は、ハラスメントに起因する問題が生じたときには、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(指針)
第5条市長は、ハラスメントを防止するために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。
2 市長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(研修等)
第6条市長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し必要な研修等を実施するものとする。
(相談員の配置)
第7条市長は、職員からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける体制を整備しなければならない。この場合において、市長は、相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。
2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。
(懲戒処分等)
第8条市長及び他の任命権者は、それぞれ任命権を有する職員のハラスメントの態様が信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等に該当すると認めるときには、その程度に応じ、当該職員に対し、懲戒処分等必要な措置を講じるものとする。
(庶務)
第9条総務部人事課は、ハラスメントの防止等に関する庶務を行い、他の任命権者とも連携をとるものとする。
(雑則)
第10条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
ハラスメントの防止等に関する規則
平成11年3月12日 規則第13号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 平成11年3月12日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成26年4月3日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成29年3月23日 | 規則第13号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 規則第12号 |