訓令第12号
(趣旨)
第1条この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的及び基準)
第2条研修は、職員がその担当する職務を通じて、市民の福祉向上及び市行政の円滑な運営を図るため、資質及び教養の向上により全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた職員を養成すること並びに職員の自発的な発展する努力を引き出す教育訓練などを行うことを目的とする。
2 研修は、合理的な基準に基づき、すべての職員にその機会を与えるよう企画立案し、実施しなければならない。
(研修の区分)
第3条研修は、次に掲げるものに区分する。
(1) 一般研修
(2) 職場研修
(3) 派遣研修
(4) 自主研修
(一般研修)
第4条一般研修は、職員がその職務を遂行するに当たって必要な基本知識及び技能並びに判断、表現及び企画等の諸能力を修得することを目的とする。
2 一般研修の区分、名称及び目標は、別表に定めるとおりとする。
(職場研修)
第5条職場研修は、所属長が所属職員に対し、職務の遂行上必要な知識及び技術等について、日常の業務遂行過程の中で計画的に実施するよう努めるものとする。
(派遣研修)
第6条派遣研修は、職員を三郷市以外の機関又は団体等に派遣して行うものとする。
(自主研修)
第7条自主研修は、職員自ら個人又はグループで市行政一般について調査研究を行うものとする。
(研修生)
第8条一般研修及び派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、その都度市長が指定する。
2 研修生は、各研修機関の定めるところにより、研修に専念しなければならない。
(所属長の責務)
第9条前条の規定により職員が研修生として指定されたときは、所属長は、職務遂行上特に重大な支障がない限りは、研修を受けさせなければならない。
(研修効果の測定)
第10条一般研修を修了した職員に対しては、必要に応じて当該研修の期間中又は修了後において、試験又は論文提出その他の方法により研修効果の測定を行うものとする。
(研修の修了者)
第11条一般研修において研修期間の全期間を通じて出席した研修生は、当該研修の修了者とする。ただし、特別の事情がある場合には、5分の4以上の出席をもって修了者とすることができる。
(研修の記録)
第12条研修主管課長は、一般研修及び派遣研修の修了者について、その研修を修了した旨記録しなければならない。
(研修の講師)
第13条一般研修の講師は、学識経験を有する者又は職員の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(研修主管課の責務)
第14条研修主管課は、研修が常に効率的かつ効果的に行われるように努め、社会情勢及び行政課題に対し、常に調査研究しなければならない。
2 職場研修及び自主研修に対する援助は、積極的に行わなければならない。
(委任)
第15条この規程に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、別に定める。
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
一般研修の区分
研修の名称
目的
対象者
階層別研修
新規採用職員研修
公務員としての自覚を持たせるとともに、職務遂行上必要な基礎知識と技能を修得させ、職場への円滑な導入を図る。
新規採用職員
初級職員研修
初級職員として必要な理論的実務知識、技能の修得を図り、日常の職務の円滑な推進を図る。
新規採用職員研修を修了後1年以上経過した職員
中級職員研修
中級職員として必要な知識、技能の修得を図り、併せて職場における実務担当者として必要な行政上その他の理論的研修を実施し、行政能率の向上を図る。
初級職員研修修了後1年以上経過した職員
上級職員研修
職場における上級職員としてリーダーとしての知識、職場研修の技法、その他問題点の把握、解決の方法等の研修を実施し、行政能率の向上を図る。
主任職である職員
管理監督者研修
新任研修
新任の管理監督者として必要な地方自治行政の課題、政策理念等の学習及びコミュニケーション等職場におけるリーダー及び責任者としての研修を通じ、円滑な行政運営に資する。
新任の管理監督者(部長・課長・課長補佐・係長各相当職)
管理職研修
管理職として必要な地方自治を取りまく環境の認識、政策立案能力の向上、当面する課題等の研修を実施し、行政水準の向上を図る。
管理職として相当期間経過したもの
専門研修
専門研修
広い視野から地方自治を展望し、かつ、行政の高度化、専門家に対応するため事務及び技術の専門的知識技能の習得を図る。
その都度、定める
教養講座
公開講座、講演会等を通じて、公務員としての教養を養う。
全職員
課題別研修
課題研修
市の総合計画、行財政等、直接市政に関わりがある課題をテーマにした研修を通じ、職員の能力向上を図る。
その都度、定める
備考
1 新規採用職員研修は、全職員共通のものとし、内容、水準としては一般行政職程度のものとする。
2 消防職員及び技能労務職員は、新規採用職員研修修了後職務遂行上必要な研修を適宜、実施するものとする。
3 管理職研修は、随時行うものとする。
三郷市職員研修規程
昭和56年3月30日 訓令第12号
(平成26年4月1日施行)
| 制定 | 昭和56年3月30日 | 訓令第12号 |
| 改正 | 平成26年3月7日 | 訓令第4号 |