要綱

三郷市職員海外派遣研修実施要綱

平成3年3月25日 告示第29号 / 最終改正 令和3年3月30日 / 改正2回
第4編 人事 / 第5章 職員研修

告示第29号

(目的)

第1条この要綱は、三郷市職員研修規程(昭和56年訓令第12号)第6条の規定に基づき、職員を海外に派遣することにより、職員の国際的視野を広め、国際化時代の行政運営に寄与することを目的とする。

(派遣職員)

第2条海外派遣研修に派遣する職員は、次のとおりとする。

(1) 市長が指名した職員

(2) レポートによる公募の中から市長が指名した職員

(派遣職員の数)

第3条海外派遣研修に派遣する職員の数は、予算の範囲内で定める。

(派遣先)

第4条海外派遣研修の派遣先は、研修課題に適するところを自ら選択するものとする。

(派遣の申込み)

第5条公募による海外派遣研修を希望する職員は、次に掲げる書類を添えて、職員海外派遣研修申込書(様式第1号)を総務部人事課長に提出しなければならない。

(1) 研修を希望する理由等についてのレポート

(2) 所属長の推薦書

(選定)

第6条公募による海外派遣研修に派遣する職員は、前条の規定に基づいて提出された書類により市長が選定するものとする。

(研修結果報告)

第7条海外派遣研修に派遣された職員は、研修修了後、50日以内に海外派遣研修結果報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条この要綱に定めるもののほか、海外派遣研修に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日告示第60号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日告示第107号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第7条関係)

三郷市職員海外派遣研修実施要綱

平成3年3月25日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成3年3月25日告示第29号
改正平成20年3月21日告示第60号
改正令和3年3月30日告示第107号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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