要綱

三郷市職員自主研修グループ助成要綱

改正0回
第4編 人事 / 第5章 職員研修

平成元年3月17日

告示第34号

(趣旨)

第1条この要綱は、三郷市職員研修規程(昭和56年訓令第12号)第7条の規定に基づき、職員の自主研修グループ(以下「研修グループ」という。)に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条助成の対象となる研修グループは、おおむね5人以上の職員をもって構成し、次に掲げる事項について研修活動を行うものとする。

(1) 市行政運営における施策に関する事項

(2) 市行政事務の能率化に関する事項

(3) その他市行政に関し参考となる事項

(助成の対象経費)

第3条助成の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 図書、資料等の購入費

(2) 講師の謝礼

(3) 会場借上料

(4) 交通費

(助成金の交付額)

第4条助成金の交付額は、年間50,000円を限度とする。

(助成の申請)

第5条助成を受けようとする研修グループの代表者は、自主研修グループ助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定及び通知)

第6条市長は、助成を決定したときは、自主研修グループ助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(活動期間)

第7条研修グループの活動は、当該年度の期間内とし、日々の活動は勤務時間外に行うものとする。

(研修成果の報告)

第8条助成を受けた研修グループの代表者は、当該年度末までに自主研修グループ成果報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(自主研修グループ成果の公表)

第9条市長は、前条の規定により報告があったときは、研修の成果を職員に公表するものとする。

(助成金の返還)

第10条市長は、研修グループが次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 正当な理由なく自主研修グループ成果報告書を提出しなかったとき。

(2) その他助成の目的に反したとき。

(その他)

第11条この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第8条関係)

三郷市職員自主研修グループ助成要綱

平成元年3月17日 告示第34号

(平成元年3月17日施行)

制定と改正の履歴

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出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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