平成元年3月17日
告示第34号
(趣旨)
第1条この要綱は、三郷市職員研修規程(昭和56年訓令第12号)第7条の規定に基づき、職員の自主研修グループ(以下「研修グループ」という。)に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条助成の対象となる研修グループは、おおむね5人以上の職員をもって構成し、次に掲げる事項について研修活動を行うものとする。
(1) 市行政運営における施策に関する事項
(2) 市行政事務の能率化に関する事項
(3) その他市行政に関し参考となる事項
(助成の対象経費)
第3条助成の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 図書、資料等の購入費
(2) 講師の謝礼
(3) 会場借上料
(4) 交通費
(助成金の交付額)
第4条助成金の交付額は、年間50,000円を限度とする。
(助成の申請)
第5条助成を受けようとする研修グループの代表者は、自主研修グループ助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成の決定及び通知)
第6条市長は、助成を決定したときは、自主研修グループ助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(活動期間)
第7条研修グループの活動は、当該年度の期間内とし、日々の活動は勤務時間外に行うものとする。
(研修成果の報告)
第8条助成を受けた研修グループの代表者は、当該年度末までに自主研修グループ成果報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(自主研修グループ成果の公表)
第9条市長は、前条の規定により報告があったときは、研修の成果を職員に公表するものとする。
(助成金の返還)
第10条市長は、研修グループが次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 正当な理由なく自主研修グループ成果報告書を提出しなかったとき。
(2) その他助成の目的に反したとき。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
三郷市職員自主研修グループ助成要綱
平成元年3月17日 告示第34号
(平成元年3月17日施行)
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