(目的)
第1条この条例は、職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する三郷市職員公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関して必要な事項を定め、もって職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第1項に規定する職員
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の適用を受ける者
(3) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第18号。以下「補償条例」という。)第2条に規定する職員
(4) 市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年埼玉県市町村総合事務組合条例第28号。以下「消防団員補償条例」という。)の適用を受ける者
(5) 三郷市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第13号。以下「学校医等補償条例」という。)の適用を受ける三郷市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
2 この条例において「通勤」とは、補償法に規定するところによる。
(見舞金の種類)
第3条見舞金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(3) 療養見舞金
(死亡見舞金)
第4条死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合に、当該職員の遺族に支給する。
2 死亡見舞金は、1,000万円とする。
3 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の死亡当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
5 前項の規定により死亡見舞金を受けることができる者が2人以上あるときは、そのうちの1人を代表者とし、市長に届け出なければならない。
(障害見舞金)
第5条障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき、補償法第29条第2項に規定する程度の障害が存する場合において、当該職員に対して支給する。
2 障害見舞金の額は、別表第1に定める障害の等級に応じた額とする。
3 公務上又は通勤による障害のある職員が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤により負傷若しくは疾病によって、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害見舞金の額から従前の障害に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額の障害見舞金を支給する。
(療養見舞金)
第6条療養見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、病院、診療所又は柔道整復師等(以下「療養機関等」という。)において療養を受けた場合に、当該職員に対して支給する。
2 療養見舞金の額は、別表第2の区分に応じた額とする。
(認定)
第7条死亡、負傷若しくは疾病が公務上又は通勤によるものであるかどうかの認定及び障害の程度の認定は、補償法、労災保険法、補償条例、消防団員補償条例又は学校医等補償条例の各相当規定により行われる認定に基づいて行うものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による別表第2に定める区分の認定は、医師の診断書又は療養機関等の証明書に基づいて市長が行うものとする。
(見舞金の支給)
第8条見舞金の支給は、前条の規定により認定した場合には、支給を受けるべき職員又はその遺族の請求を待たずに行うものとする。
(見舞金の調整)
第9条見舞金は、これを併給しない。
2 見舞金の種類、別表第1の等級又は別表第2の区分に変更を生じたため、新たに見舞金を支給する場合は、新たに支給すべき額から既に支給した額を差し引いた額を支給する。
(見舞金の制限)
第10条見舞金の支給制限については、補償法第30条及び第39条の規定を準用する。
(他の条例との調整)
第11条三郷市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和61年条例第4号。以下「賞じゅつ金条例」という。)第4条の規定に該当する場合及び同条例第2条に該当し授与されることとなる殉職者賞じゅつ金の額が第4条第2項に規定する死亡見舞金の額以上の場合又は授与されることとなる障害者賞じゅつ金の額が、その授与されることとなった障害の等級に対応する別表第1中の障害の等級(以下「対応障害等級」という。)に規定する障害見舞金の額以上の場合にあっては、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項の規定にかかわらず、見舞金は、支給することはできない。
2 前項中賞じゅつ金条例第2条の規定に該当する場合において、授与されることとなる賞じゅつ金の額が、それぞれ死亡見舞金又は対応障害等級に規定する障害見舞金の額未満の場合における死亡見舞金又は障害見舞金の額は、第4条第2項及び第5条第2項の規定にかかわらず、次に定める額とする。
(1) 死亡見舞金の額 第4条第2項に定める額から賞じゅつ金条例により授与されることとなる殉職者賞じゅつ金の額を控除して得た額
(2) 障害見舞金の額 対応障害等級に定める額から賞じゅつ金条例により授与されることとなる障害者賞じゅつ金の額を控除して得た額
(委任)
第12条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日以後に発生した公務上の災害又は通勤による災害により負傷し、疾病にかかり、障害の状態になり、又は死亡した職員から適用する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 三郷市消防賞じゅつ金条例(昭和47年条例第37号)
(2) 三郷市交通賞じゅつ金条例(昭和48年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の三郷市職員公務災害等見舞金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した公務災害等から適用し、同日前に発生した公務災害等については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第1項第2号及び第7条の規定は、この条例の施行の日以降に発生した職員の公務上の災害又は通勤による災害について適用し、同日前に発生した職員の公務上の災害又は通勤による災害については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
障害の等級
支給額
第1級
10,000,000円
第2級
10,000,000円
第3級
10,000,000円
第4級
9,000,000円
第5級
8,000,000円
第6級
7,000,000円
第7級
6,000,000円
第8級
4,000,000円
第9級
3,200,000円
第10級
2,600,000円
第11級
2,000,000円
第12級
1,400,000円
第13級
800,000円
第14級
300,000円
備考 この表に定める障害の等級に該当する障害は、補償法第29条第2項に規定するところによる。
別表第2(第6条関係)
療養見舞金
区分
支給額
治療実日数 5日以内
5,000円
治療実日数 5日を超えて10日以内
10,000円
治療実日数 10日を超えて15日以内
15,000円
治療実日数 15日を超えて20日以内
20,000円
治療実日数 20日を超えて25日以内
25,000円
治療実日数 25日を超えて30日以内
30,000円
備考 治療実日数が30日を超えた場合における支給額は、この表の各項に定める治療実日数に対応する額をそれぞれ加算した額とし、300,000円をもって限度とする。
三郷市職員公務災害等見舞金支給条例
昭和49年6月22日 条例第24号
(令和2年3月18日施行)
| 制定 | 昭和49年6月22日 | 条例第24号 |
| 改正 | 昭和49年9月28日 | 条例第34号 |
| 改正 | 昭和53年12月21日 | 条例第46号 |
| 改正 | 昭和56年12月21日 | 条例第20号 |
| 改正 | 昭和61年3月24日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成14年3月28日 | 条例第13号 |
| 改正 | 平成19年9月26日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成25年9月30日 | 条例第22号 |
| 改正 | 令和2年3月18日 | 条例第1号 |