規則

三郷市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

昭和49年6月22日 規則第14号 / 最終改正 令和3年3月30日 / 改正8回
第4編 人事 / 第6章 職員厚生

第1条この規則は、三郷市職員公務災害等見舞金支給条例(昭和49年条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、三郷市職員公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)支給の手続等条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条見舞金支給に関する事務は、総務部人事課の主管とする。

第3条死亡見舞金を受けることができる者で、同順位者が2人以上あるときは、総務部人事課長は条例第4条第5項の規定に基づき、そのうちの1人を死亡見舞金受領の代表者に選任し、様式第1号による委任状によって届け出させるため、必要な措置を講じなければならない。

第4条市長は、条例第8条の規定により見舞金の支給を決定したときは、公務災害等見舞金支給決定書(様式第2号)を見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族に交付するものとする。

第5条見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族は、見舞金の支給を受けたときは、公務災害等見舞金受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

第6条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 三郷市消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和47年規則第14号)

(2) 三郷市交通賞じゅつ金条例施行規則(昭和48年規則第2号)

附則(昭和49年9月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年4月30日規則第21号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

附則(昭和51年6月18日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年7月10日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和55年7月1日に委嘱された委員の任期は、この規則の規定にかかわらず、昭和56年9月30日までとする。

附則(昭和58年3月23日規則第8号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和63年3月16日規則第2号)抄

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月19日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

三郷市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

昭和49年6月22日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和49年6月22日規則第14号
改正昭和49年9月28日規則第25号
改正昭和51年4月30日規則第21号
改正昭和51年6月18日規則第37号
改正昭和55年7月10日規則第15号
改正昭和58年3月23日規則第8号
改正昭和63年3月16日規則第2号
改正平成20年3月19日規則第8号
改正令和3年3月30日規則第12号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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