第1条この規則は、三郷市職員公務災害等見舞金支給条例(昭和49年条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、三郷市職員公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)支給の手続等条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条見舞金支給に関する事務は、総務部人事課の主管とする。
第3条死亡見舞金を受けることができる者で、同順位者が2人以上あるときは、総務部人事課長は条例第4条第5項の規定に基づき、そのうちの1人を死亡見舞金受領の代表者に選任し、様式第1号による委任状によって届け出させるため、必要な措置を講じなければならない。
第4条市長は、条例第8条の規定により見舞金の支給を決定したときは、公務災害等見舞金支給決定書(様式第2号)を見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族に交付するものとする。
第5条見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族は、見舞金の支給を受けたときは、公務災害等見舞金受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
第6条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 三郷市消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和47年規則第14号)
(2) 三郷市交通賞じゅつ金条例施行規則(昭和48年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和55年7月1日に委嘱された委員の任期は、この規則の規定にかかわらず、昭和56年9月30日までとする。
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
三郷市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則
昭和49年6月22日 規則第14号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 昭和49年6月22日 | 規則第14号 |
| 改正 | 昭和49年9月28日 | 規則第25号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 規則第21号 |
| 改正 | 昭和51年6月18日 | 規則第37号 |
| 改正 | 昭和55年7月10日 | 規則第15号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 規則第12号 |