平成元年9月21日
条例第16号
(趣旨)
第1条この条例は、市の行政運営上密接な関連を有し、かつ、市の援助が特に必要であると認められる公社等に派遣される職員の災害補償に係る処遇について、必要な特例を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条この条例において「公社等」とは、職員を派遣することが必要であると認められる法人で規則で定めるものをいう。
2 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(派遣職員の業務上等の災害に対する給付に係る補償)
第3条市は、公社等に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の、その派遣された公社等(以下「派遣先公社等」という。)における業務上の事由又は通勤による災害に対する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険給付等が、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による補償等に満たないときは、その派遣職員又はその遺族に対し、その満たない分に相当する額の補償を行うものとする。
(委任)
第4条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
公社等に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例
平成元年9月21日 条例第16号
(平成27年12月21日施行)
| 改正 | 平成27年12月21日 | 条例第33号 |