平成元年9月21日
規則第32号
公社等に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例(平成元年条例第16号)第2条第1項に規定する職員を派遣することが必要であると認められる法人で規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 三郷市土地開発公社
(2) 社会福祉法人三郷市社会福祉協議会
(3) 公益財団法人三郷市文化振興公社
(4) 公益社団法人三郷市シルバー人材センター
(5) 独立行政法人都市再生機構
(6) 一般社団法人三郷市観光協会
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
職員を派遣することが必要であると認められる公社等を定める規則
平成元年9月21日 規則第32号
(令和4年4月1日施行)
| 改正 | 平成9年3月28日 | 規則第12号 |
| 改正 | 平成12年3月31日 | 規則第39号 |
| 改正 | 平成17年1月31日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成24年6月25日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成25年6月24日 | 規則第44号 |
| 改正 | 令和4年3月31日 | 規則第23号 |