規程

三郷市職員被服等貸与規程

平成11年2月18日 訓令第2号 / 最終改正 令和5年3月28日 / 改正8回
第4編 人事 / 第6章 職員厚生

訓令第2号

三郷市職員被服等貸与規程(昭和44年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条この規程は、職員の業務の安全と業務能率の向上を図るため、被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条この規程において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局に勤務する職員をいう。

(貸与品の種類、期間等)

第3条貸与する被服等の被貸与者、貸与品、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、特別の事情があるときは、被服等の種類若しくは数量を減少し、又は貸与期間を延長することができる。

2 貸与期間は月をもって計算し、貸与の月から起算する。

(着用期間)

第4条貸与品のうち着用区分のあるものの着用期間は、次に掲げるところによる。ただし、気候その他の状況により、この期間を伸縮することができる。

(1) 夏用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用 10月1日から翌年3月31日まで

(着用等の義務)

第5条被貸与者は、執務中又は作業中貸与を受けた被服等を着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。

(再貸与及び損害賠償)

第6条被貸与者は、貸与を受けた被服等を滅失したとき又はその被服等がき損により使用に耐えなくなったときは、市長の承認を得て再貸与を受けることができる。

2 被貸与者は、故意又は重大な過失により、被服等を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の規定による賠償の額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として市長が定める。

(被貸与者の異動等による貸与品の取扱い)

第7条被貸与者が異動等によってその貸与品の着用の必要がなくなったときは、その貸与品が貸与期間満了前のものに限り、直ちに返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

(貸与品の無償交付)

第8条貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に無償交付する。

(貸与品の記録)

第9条所属長は、被服貸与台帳(別記様式)を作成し、貸与品について貸与状況を記録し保管しなければならない。

(雑則)

第10条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行前、既に貸与を受けている者の貸与品については、この訓令による改正後の三郷市職員被服等貸与規程の規定により貸与を受けているものとみなす。

附則(平成13年3月19日訓令第8号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月12日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月23日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成19年2月19日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年5月7日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年2月9日訓令第3号)

この訓令は、令和5年2月13日から施行する。

附則(令和5年3月28日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

被貸与者

貸与品

数量

期間

(年)

備考

(1) 技術系職員及び職務上必要のある職員

作業服(上下)

夏用

1

2

作業服(上下)の夏用については初年度2着貸与

冬用

1

2

防寒服

1

随時

雨合羽

1

随時

ゴム長靴

1

随時

安全靴

1

随時

安全帽

1

随時

作業服用ベルト

1

随時

(2) 保育所に勤務する職員

エプロン又はトレーニングウェア(下)

1

1

保育所職員(給食員を含む。)

初年度は給食員を除き2着貸与

調理服(上下)

夏用

1

1

給食員

冬用

1

1

ゴム長靴

1

随時

前掛け

1

随時

三角布

1

随時

(3) 保健指導及び住民健(検)診の業務に従事する職員

防寒服

1

随時

保健師

看護師

栄養士

訪問服(上下)

1

随時

エプロン

1

1

白衣

1

随時

(4) 斎場に勤務する職員

作業服(上下)

夏用

1

2

冬用

1

2

礼服(上下)

夏用

1

2

冬用

1

2

ネクタイ

1

随時

(5) 生活保護及び心身障害者業務に従事する職員

ジャンパー

1

随時

社会福祉主事

防寒服

1

随時

ゴム長靴

1

随時

ワークセンターしいの木の給食員

前掛け

1

随時

三角布

1

随時

防寒服

1

随時

ホームヘルパー

トレーニングウェア(上下)

1

随時

前掛け

1

随時

半袖シャツ

1

随時

(6) 社会体育業務に従事する職員

トレーニングウェア(上下)

1

3

(7) 乗用自動車及びバス等の運転業務に従事する職員

作業服(上下)

冬用

1

3

(8)に規定する以外の自動車運転士

防寒服

1

随時

ゴム長靴

1

随時

(8) 土木及び下水道業務において自動車の運転に従事する職員

作業服(上下)

夏用

1

2

自動車運転士

作業服については初年度2着貸与

冬用

1

2

防寒服

1

随時

雨合羽

1

随時

ゴム長靴

1

随時

安全靴

1

随時

安全帽

1

随時

作業服用ベルト

1

随時

(9) 図書館の業務に従事する職員

OAエプロン

1

3

(10) 学校給食センターに勤務する職員

白衣

上衣

2

1

所長

主任栄養士

栄養士

帽子及び短靴については初年度2倍貸与

ズボン

2

1

帽子

1

1

短靴

1

1

作業服(上下)

夏用

1

1

ボイラー技士

作業服(上下)及び帽子については初年度2倍貸与

冬用

1

1

帽子

1

1

防寒服

1

随時

(11) 交通安全にかかる教育又は啓発活動に従事する職員

制服(上下)・制帽

夏用

1

4

冬用

1

4

Yシャツ(青・白)

2

随時

ベルト

1

随時

肩ひも(モール)

1

随時

1

随時

雨具(雨衣・雨靴・ブーツ)

1

随時

ネクタイ

1

随時

手袋

2

随時

警笛

1

随時

防寒具(防寒手袋・マフラー・防寒服)

1

随時

備考 貸与品については、各所属で予算の範囲内において貸与するものとする。

別記様式(第9条関係)

三郷市職員被服等貸与規程

平成11年2月18日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成11年2月18日訓令第2号
改正平成13年3月19日訓令第8号
改正平成14年3月12日訓令第4号
改正平成15年4月23日訓令第9号
改正平成19年2月19日訓令第3号
改正平成20年5月7日訓令第15号
改正令和2年3月31日訓令第7号
改正令和5年2月9日訓令第3号
改正令和5年3月28日訓令第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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