訓令第4号
(趣旨)
第1条この規程は、三郷市議会議員(以下「議員」という。)並びに市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)在職中の功労に報いるため、その職にあった者の待遇に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規程において「待遇」とは、優遇並びに弔詞及び弔慰金の贈呈をいう。
(優遇)
第3条議員及び市長等として8年以上その職にあった者は、退職したときは、市が行う主要な公式行事等への招待について優遇を受けることができる。
(弔詞及び弔慰金の贈呈)
第4条弔詞及び弔慰金の贈呈は、前条に規定する者及び市長が特に必要と認めた者が死亡したとき、その遺族に対して行う。
2 弔慰金の額は、市長が定める。
(優遇の停止等)
第5条第3条の規定により優遇を受けることができる者又は受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、優遇を行わず、又は停止することができる。
(1) 議員を除名されたとき。
(2) 解職請求等により失職したとき。
(3) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(庶務)
第6条この規程に定める待遇に関する事務は、企画政策部秘書課において所掌する。
この訓令は、昭和61年4月1日から施行し、昭和47年5月3日以後議員及び市長等となった者から適用する。
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
三郷市議会議員及び市長等の職にあった者の待遇に関する規程
昭和61年3月11日 訓令第4号
(令和7年6月1日施行)
| 制定 | 昭和61年3月11日 | 訓令第4号 |
| 改正 | 平成7年3月24日 | 訓令第3号 |
| 改正 | 平成19年3月22日 | 訓令第22号 |
| 改正 | 平成20年3月21日 | 訓令第2号 |
| 改正 | 平成26年3月28日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 令和7年4月10日 | 訓令第7号 |