規程

三郷市議会議員及び市長等の職にあった者の待遇に関する規程

昭和61年3月11日 訓令第4号 / 最終改正 令和7年4月10日 / 改正6回
第4編 人事 / 第6章 職員厚生

訓令第4号

(趣旨)

第1条この規程は、三郷市議会議員(以下「議員」という。)並びに市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)在職中の功労に報いるため、その職にあった者の待遇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この規程において「待遇」とは、優遇並びに弔詞及び弔慰金の贈呈をいう。

(優遇)

第3条議員及び市長等として8年以上その職にあった者は、退職したときは、市が行う主要な公式行事等への招待について優遇を受けることができる。

(弔詞及び弔慰金の贈呈)

第4条弔詞及び弔慰金の贈呈は、前条に規定する者及び市長が特に必要と認めた者が死亡したとき、その遺族に対して行う。

2 弔慰金の額は、市長が定める。

(優遇の停止等)

第5条第3条の規定により優遇を受けることができる者又は受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、優遇を行わず、又は停止することができる。

(1) 議員を除名されたとき。

(2) 解職請求等により失職したとき。

(3) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(庶務)

第6条この規程に定める待遇に関する事務は、企画政策部秘書課において所掌する。

附則

この訓令は、昭和61年4月1日から施行し、昭和47年5月3日以後議員及び市長等となった者から適用する。

附則(平成7年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月22日訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日訓令第2号)抄

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日訓令第6号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月10日訓令第7号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

三郷市議会議員及び市長等の職にあった者の待遇に関する規程

昭和61年3月11日 訓令第4号

(令和7年6月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和61年3月11日訓令第4号
改正平成7年3月24日訓令第3号
改正平成19年3月22日訓令第22号
改正平成20年3月21日訓令第2号
改正平成26年3月28日訓令第7号
改正令和3年3月30日訓令第6号
改正令和7年4月10日訓令第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市職員被服等貸与規程公社等に派遣される職員の災害補償 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)