規則

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月29日 公平委員会規則第2号 / 最終改正 令和6年3月26日 / 改正36回
第4編 人事 / 第7章 職員団体

公平委規則第2号

(目的)

第1条この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条本市に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和44年6月3日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年10月28日公平委規則第3号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

附則(昭和50年5月12日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年1月23日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

附則(昭和51年4月30日公平委規則第2号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

附則(昭和57年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、昭和57年3月29日から施行する。

附則(昭和58年3月1日公平委規則第2号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和58年5月26日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月16日公平委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第2中出張所の項の前に次のように加える改正規則中文化会館に係る部分は、昭和59年6月1日から施行する。

附則(昭和61年3月24日公平委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年3月4日公平委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月10日公平委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年5月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年7月13日公平委規則第2号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

附則(平成3年2月25日公平委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年9月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年9月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月30日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会事務局の項の改正規定中「教育長」を削る部分の規定は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表教育委員会事務局の項中「教育長」の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年3月25日公平委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月25日公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月24日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月23日公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

事務局長 次長 参事 課長 副参事 課長補佐 主幹

市長部局

総括理事 部長 理事 危機管理監 会計管理者 副部長 参事 課長 副参事 室長 課に相当するセンターの長 課長補佐 室長補佐 センター長補佐 主幹 企画政策課の企画調整係職員及び政策係職員 秘書課の秘書係職員 総務課の文書法規係長 人事課の人事係長及び人事担当職員並びに人材育成係長 財政課の財政係長及び財政担当主査

教育委員会事務局

部長 理事 副部長 参事 課長 副参事 室長 課長補佐 室長補佐 主幹 教育総務課の教育総務係長及び学校施設係長 学務課の学務係長及び人事担当職員

選挙管理委員会事務局

事務局長 次長 参事 副参事 主幹

監査委員事務局

事務局長 事務局次長 参事 副参事 主幹

公平委員会

書記長 書記長補佐 書記

農業委員会事務局

事務局長 次長

小学校及び中学校

校長 教頭

備考

1 この表中「市長部局」とは、三郷市事務分掌規則(平成3年規則第3号)第3条の規定により構成される機関及び三郷市会計管理者の補助組織設置規則(平成13年規則第14号)第1条の規定により構成される機関をいう。

2 この表中「教育委員会事務局」とは、三郷市教育委員会事務局組織規則(昭和61年教委規則第3号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、三郷市選挙管理委員会規程(昭和31年選管訓令第1号)第15条第1項に規定する機関をいう。

4 この表中「監査委員事務局」とは、三郷市監査委員条例(昭和39年条例第6号)第8条第1項に規定する機関をいう。

5 この表中「公平委員会」とは、法第12条第5項に規定する職員により構成される機関をいう。

6 この表中「農業委員会事務局」とは、三郷市農業委員会事務局規程(平成12年農委訓令第1号)第1条に規定する機関をいう。

7 この表中「小学校及び中学校」とは、三郷市立学校設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第28号)第2条に規定する学校をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月29日 公平委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和41年8月29日公平委員会規則第2号
改正昭和43年3月29日公平委員会規則第1号
改正昭和44年6月3日公平委員会規則第1号
改正昭和48年3月27日公平委員会規則第1号
改正昭和49年10月28日公平委員会規則第3号
改正昭和50年5月12日公平委員会規則第1号
改正昭和51年1月23日公平委員会規則第1号
改正昭和51年4月30日公平委員会規則第2号
改正昭和57年3月29日公平委員会規則第1号
改正昭和58年3月1日公平委員会規則第2号
改正昭和58年5月26日公平委員会規則第3号
改正昭和59年3月16日公平委員会規則第1号
改正昭和61年3月24日公平委員会規則第1号
改正昭和62年3月4日公平委員会規則第1号
改正昭和63年3月10日公平委員会規則第1号
改正平成3年2月25日公平委員会規則第1号
改正平成7年3月30日公平委員会規則第1号
改正平成8年3月29日公平委員会規則第1号
改正平成10年3月27日公平委員会規則第1号
改正平成12年9月18日公平委員会規則第1号
改正平成14年4月1日公平委員会規則第1号
改正平成16年4月1日公平委員会規則第1号
改正平成18年3月30日公平委員会規則第1号
改正平成19年3月27日公平委員会規則第1号
改正平成20年3月27日公平委員会規則第1号
改正平成21年3月26日公平委員会規則第1号
改正平成22年9月28日公平委員会規則第1号
改正平成23年3月29日公平委員会規則第1号
改正平成25年3月28日公平委員会規則第1号
改正平成26年3月27日公平委員会規則第1号
改正平成27年3月30日公平委員会規則第1号
改正平成28年3月25日公平委員会規則第1号
改正平成31年3月27日公平委員会規則第1号
改正令和2年3月25日公平委員会規則第1号
改正令和3年3月24日公平委員会規則第1号
改正令和5年3月23日公平委員会規則第1号
改正令和6年3月26日公平委員会規則第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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