(目的)
第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第1項の規定に基づき、職員団体の行う交渉に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(当局)
第2条職員団体が交渉することのできる当局は、交渉事項について適法に管理し、及び決定する権限を有する機関とする。
(交渉の手続)
第3条交渉は、職員団体と当局があらかじめ互にとりきめた時間に行わなければならない。
2 前項の時間は、勤務時間中に設定することを妨げない。この場合において、交渉に当たる職員の給与は、減額されることはない。
(正常業務の阻害禁止)
第4条交渉は、市の業務の正常な運営を阻害することのないように行わなければならない。
この条例は、公布の日から施行する。
職員団体の行う交渉に関する条例
昭和31年10月30日 条例第13号
(昭和31年10月30日施行)
| 制定 | 昭和31年10月30日 | 条例第13号 |