条例

職員団体の行う交渉に関する条例

昭和31年10月30日 条例第13号 / 改正0回
第4編 人事 / 第7章 職員団体

(目的)

第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第1項の規定に基づき、職員団体の行う交渉に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(当局)

第2条職員団体が交渉することのできる当局は、交渉事項について適法に管理し、及び決定する権限を有する機関とする。

(交渉の手続)

第3条交渉は、職員団体と当局があらかじめ互にとりきめた時間に行わなければならない。

2 前項の時間は、勤務時間中に設定することを妨げない。この場合において、交渉に当たる職員の給与は、減額されることはない。

(正常業務の阻害禁止)

第4条交渉は、市の業務の正常な運営を阻害することのないように行わなければならない。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体の行う交渉に関する条例

昭和31年10月30日 条例第13号

(昭和31年10月30日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和31年10月30日条例第13号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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