規則

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成9年4月23日 公平委員会規則第1号 / 改正0回
第4編 人事 / 第7章 職員団体

公平委規則第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えられた同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成9年4月23日 公平委員会規則第1号

(平成9年4月23日施行)

制定と改正の履歴

制定平成9年4月23日公平委員会規則第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
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