(目的)
第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日、年末年始の休日及び同条例第10条第1項に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年6月28日 条例第24号
(平成23年4月1日施行)
| 制定 | 昭和41年6月28日 | 条例第24号 |
| 改正 | 平成7年3月20日 | 条例第6号 |
| 改正 | 平成23年3月23日 | 条例第1号 |