条例

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月28日 条例第24号 / 最終改正 平成23年3月23日 / 改正2回
第4編 人事 / 第7章 職員団体

(目的)

第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日、年末年始の休日及び同条例第10条第1項に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 年次有給休暇及び休職の期間

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年3月20日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月23日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年6月28日 条例第24号

(平成23年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和41年6月28日条例第24号
改正平成7年3月20日条例第6号
改正平成23年3月23日条例第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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