議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議員等」という。)の議員報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条議員等の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 490,000円
(2) 副議長 月額 450,000円
(3) 常任委員長及び議会運営委員長 月額 440,000円
(4) 議員 月額 430,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条議長及び副議長には選挙されたその日から、常任委員長、議会運営委員長及び議員には職に就いたその日からそれぞれ議員報酬を支給する。
2 議員等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額はその月の現日数を基礎として日割によって計算する。
第4条議員報酬の支給日は、毎月その末日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)とする。ただし、12月については、市長が別に定める日とする。
2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合にあっては、その際に支給することができる。
(議員報酬の支給停止)
第5条議員等が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日から当該処分による身体の拘束を解かれた日までの期間(以下「逮捕等期間」という。)の日数を基礎として日割りにより計算して得た額の議員報酬の支給を停止する。
2 前項の場合においては、同項の議員等に対し、当該逮捕等期間の属する月の翌月の議員報酬の額から同項の規定による支給の停止に係る額を差し引いて支給する。ただし、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬の額から支給停止額を差し引いて支給することができないときは、当該議員又は議員であった者は、当該支給停止額に相当する額の議員報酬を返納しなければならない。
(期末手当)
第6条議員等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議員等が受けるべき議員報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)の適用を受ける職員の例による。
第6条の2前条第1項の規定にかかわらず、支給日に期末手当を支給することとされていた議員等が当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件について、刑に処せられた場合は、当該期末手当は支給しない。
第6条の3支給日に期末手当を支給することとされていた議員等が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合(第2号に該当する場合にあっては、当該行為について次条各号に規定する場合のいずれにも該当しないときに限る。)には、当該期末手当の支給を停止する。
(1) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴をされ、その判決が確定していない場合
(2) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合
(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)
第7条第5条第1項及び前条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)の議員報酬の支給日に支給する。その該当することとなった日において議員の職を離れている者についても、同様とする。
(1) 公訴を提起しない処分があったとき
(2) 無罪の判決が確定したとき
(停止されていた議員報酬及び期末手当の不支給)
第8条第5条第1項及び第6条の3の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について、有罪の判決(略式命令を含む。)が確定したときは、これを支給しない。
(端数計算)
第9条この条例の規定により計算した議員等の議員報酬の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(費用弁償)
第10条議員等が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
3 前2項に定めるもののほか、議員等に支給する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和44年条例第8号)の規定に基づいて市長等の職務にあるものに支給されることとなる当該旅費の額に相当する額を支給する。この場合において、当該条例第20条の規定を適用しないものとする。
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例並びに三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
この条例は、昭和49年5月8日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
2 議会の議員が、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和57年6月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会の議員が、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
2 議会の議員が、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 議会の議員が、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 議会の議員が、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 議会の議員が、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
2 議会の議員が、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定中「報酬の月額」の次に「及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額」を加える部分は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
3 議会の議員が、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に期末手当を支給された議会の議員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づき支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)からその者の平成5年12月1日を基準日とした同条の規定による期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(経過措置)
3 改正後の別表第1の規定は、平成6年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会の議員が、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成7年12月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成11年12月に期末手当を支給された議会の議員に係る平成12年3月にこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づき支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)からその者の平成11年12月1日を基準日とした同条の規定による報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の25を乗じて得た額に、同日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額並びにその者の平成12年3月1日を基準日とした同条の規定による報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の5を乗じて得た額に、同日以前3月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額の合計額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
3 平成11年12月に期末手当を支給されなかった議会の議員に係る平成12年3月にこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づき支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、期末手当額からその者の平成12年3月1日を基準日とした同条の規定による報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の5を乗じて得た額に、同日以前3月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成13年3月に支給される期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に期末手当を支給された議会の議員に係る平成13年3月に支給される期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)からその者の平成12年12月1日を基準日とした報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の20を乗じて得た額に、同日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、この規定中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成25年9月2日から適用する。
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係) 内国旅行の旅費
区分
招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき
公務のため旅行したとき
車賃
(1キロメートルにつき)
日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
議会議員
1,500円(公用車を使用したときは、支給しない。)
37円
3,000円
21,000円
3,000円
備考
1 日当については、職員等の旅費に関する条例で定める甲区について支給する。
2 宿泊料の額については、会議等に参加する場合で、当該会議の主催者から宿泊施設の指定があり、旅行者に宿泊施設を選択する余地がなく当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき、又は、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき 現に支払った額
別表第2(第10条関係) 外国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
区分
日当(1日につき)
宿泊料(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
指定都市
甲地方
乙地方
丙地方
指定都市
甲地方
乙地方
丙地方
議会議員
円
8,300
円
7,000
円
5,600
円
5,100
円
25,700
円
21,500
円
17,200
円
15,500
円
7,700
備考
1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「大蔵省令」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で大蔵省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で大蔵省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
2 支度料
区分
旅行期間1月未満
旅行期間1月以上3月未満
旅行期間3月以上
議会議員
86,240円
104,720円
123,200円
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和44年3月18日 条例第4号
(令和7年12月17日施行)
| 制定 | 昭和44年3月18日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和45年2月4日 | 条例第1号 |
| 改正 | 昭和45年6月30日 | 条例第19号 |
| 改正 | 昭和45年12月23日 | 条例第32号 |
| 改正 | 昭和46年3月29日 | 条例第3号 |
| 改正 | 昭和46年12月28日 | 条例第24号 |
| 改正 | 昭和47年3月24日 | 条例第3号 |
| 改正 | 昭和47年6月26日 | 条例第33号 |
| 改正 | 昭和48年3月24日 | 条例第1号 |
| 改正 | 昭和48年10月30日 | 条例第47号 |
| 改正 | 昭和49年3月28日 | 条例第1号 |
| 改正 | 昭和49年5月8日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和49年12月23日 | 条例第48号 |
| 改正 | 昭和50年1月27日 | 条例第1号 |
| 改正 | 昭和50年6月18日 | 条例第32号 |
| 改正 | 昭和52年3月31日 | 条例第8号 |
| 改正 | 昭和53年9月26日 | 条例第30号 |
| 改正 | 昭和53年12月21日 | 条例第39号 |
| 改正 | 昭和54年6月21日 | 条例第10号 |
| 改正 | 昭和55年9月30日 | 条例第14号 |
| 改正 | 昭和57年6月18日 | 条例第14号 |
| 改正 | 昭和58年6月16日 | 条例第18号 |
| 改正 | 昭和58年9月28日 | 条例第25号 |
| 改正 | 昭和59年12月12日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和59年12月26日 | 条例第29号 |
| 改正 | 昭和60年12月25日 | 条例第17号 |
| 改正 | 昭和62年12月15日 | 条例第14号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 条例第2号 |
| 改正 | 昭和63年12月15日 | 条例第21号 |
| 改正 | 平成2年12月18日 | 条例第20号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 条例第2号 |
| 改正 | 平成3年8月12日 | 条例第21号 |
| 改正 | 平成3年12月17日 | 条例第29号 |
| 改正 | 平成5年9月22日 | 条例第16号 |
| 改正 | 平成5年12月14日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成7年3月20日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成7年12月13日 | 条例第31号 |
| 改正 | 平成9年12月18日 | 条例第28号 |
| 改正 | 平成11年12月13日 | 条例第17号 |
| 改正 | 平成12年12月15日 | 条例第48号 |
| 改正 | 平成13年12月19日 | 条例第21号 |
| 改正 | 平成14年12月26日 | 条例第25号 |
| 改正 | 平成19年3月29日 | 条例第15号 |
| 改正 | 平成19年9月26日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成20年9月19日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成21年5月29日 | 条例第15号 |
| 改正 | 平成21年11月30日 | 条例第27号 |
| 改正 | 平成23年6月20日 | 条例第10号 |
| 改正 | 平成25年9月30日 | 条例第29号 |
| 改正 | 平成26年12月16日 | 条例第42号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 条例第19号 |
| 改正 | 令和7年9月25日 | 条例第29号 |
| 改正 | 令和7年12月17日 | 条例第32号 |