特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この条例は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条特別職の職員の報酬は、別表第1から別表第3までのとおりとする。
(費用弁償)
第3条特別職の職員が招集に応じ、会議に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1から別表第3までのとおりとする。
3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第4条この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、埼玉県三郷勤労青少年ホーム運営委員会委員の報酬については、埼玉県三郷勤労青少年ホーム管理規程の公布の日から適用し、三郷市勤労者体育館・三郷勤労者体育センター運営委員会の報酬については、三郷市勤労者体育館・三郷勤労者体育センター設置及び管理条例の公布の日から適用する。
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和57年6月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、同表中下水道事業審議会委員の項の次に次のように加える改正規定中健康推進協議会委員に係る部分及び別表中保育所嘱託医の項の次に次のように加える改正規定は昭和58年9月1日から、同表中下水道事業審議会委員の項の次に次のように加える改正規定中図書館協議会委員に係る部分は昭和58年12月1日から施行する。
〔次のよう〕略
1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 特別職の職員で非常勤のものが、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
2 特別職の職員で非常勤のものが、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 特別職の職員で非常勤のものが、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 特別職の職員で非常勤のものが、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 特別職の職員で非常勤のものが、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成元年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 特別職の職員で非常勤のものが、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成2年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 特別職の職員で非常勤のものが、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 特別職の職員で非常勤のものが、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成4年7月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 特別職の職員で非常勤のものが、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成7年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以後に関する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
この条例は、平成10年6月1日から施行する。ただし、別表費用弁償の欄の改正規定は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は公布の日から、第5条の改正規定及び附則第3項の規定は同年11月1日から施行する。
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分
報酬の額
費用弁償
会議に出席したとき
公務のため旅行したとき
教育委員会委員
教育長代理
月額 56,000円
2,400円
内国旅行の鉄道賃については、職員等の旅費に関する条例(昭和44年条例第8号。以下「旅費条例」という。)に基づき、市長等に支給されることとなる額とし、その他の旅費については、旅費条例に基づき8級以下の職務にある者に支給されることとなる額とする。ただし、旅費条例第20条の規定を適用しないものとし、かつ、日当については、地域の区分のいかんにかかわらず、2,400円とする。
委員
月額 52,500円
監査委員
議会選出
月額 49,200円
識見を有する者
月額 70,500円
選挙管理委員会委員
委員長
月額 39,000円
委員長代理
月額 34,500円
委員
月額 31,300円
地方自治法第189条第3項の規定により臨時に補充された選挙管理委員
日額 7,200円
公平委員会委員
委員長
月額 16,000円
委員
月額 14,000円
固定資産評価審査委員会委員
委員長
年額 30,000円
委員
年額 26,000円
農業委員会委員
会長
月額 49,200円
会長代理
月額 39,500円
委員
月額 38,000円
農地利用最適化推進委員
月額 38,000円
情報公開・個人情報保護審査会委員
会長
日額 24,000円
2,400円。ただし、交通機関利用運賃が2,400円を上回る場合は、その実費額
委員
日額 20,000円
行政不服審査会委員
会長
日額 24,000円
委員
日額 20,000円
いじめ問題調査委員会委員
委員長
日額 24,000円
委員
日額 20,000円
いじめ問題再調査委員会委員
委員長
日額 24,000円
委員
日額 20,000円
男女共同参画苦情処理委員
委員
日額 20,000円
民生委員推薦会委員
日額 7,200円
2,400円
入学準備金貸付審査会委員
日額 7,200円
開放施設運営委員会委員
日額 0円
臨時委員
日額 0円
選挙長
日額 9,800円
2,400円。ただし、交通機関利用運賃が2,400円を上回る場合は、その実費額
開票管理者
日額 9,800円
投票所の投票管理者
日額 16,000円
交替する場合は、従事時間の割合により按分する。
期日前投票所の投票管理者
日額 14,000円
交替する場合は、従事時間の割合により按分する。
選挙立会人
日額 9,000円
開票立会人
日額 9,000円
投票所の投票立会人
日額 14,000円
交替する場合は、従事時間の割合により按分する。
期日前投票所の投票立会人
日額 12,000円
交替する場合は、従事時間の割合により按分する。
学校医
年額175,000円に1日につき25,000円を加算
2,400円
生活保護嘱託医
障がい者福祉施設みさと嘱託医
児童発達支援センター嘱託医
産業医
保育所嘱託医
年額89,000円に1日につき25,000円を加算
学校薬剤師
年額85,000円に1日につき11,500円を加算
保健センター管理者
月額60,000円に1日につき25,000円を加算
市史研究専門委員
月額 150,000円
介護認定審査会委員
会長
日額 23,600円
合議体座長
日額 22,000円
委員
日額 20,400円
障害支援区分審査会委員
会長
日額 23,600円
合議体座長
日額 22,000円
委員
日額 20,400円
景観アドバイザー
助言案件1件につき7,000円
学校運営協議会委員
会長
日額 4,000円
委員
日額 3,000円
委員で別表第2に掲げるもの
委員長又は会長
日額 8,000円
委員
日額 7,200円
委員等で別表第3に掲げるもの
委員等
日額 7,200円
別表第2(第2条、第3条関係)
まちづくり委員会委員
行政改革推進委員会委員
公共事業評価監視委員会委員
個人情報保護審議会委員
特別職報酬等審議会委員
消防賞じゅつ金等審査委員会委員
公務災害補償等認定委員会委員
公務災害補償等審査会委員
男女共同参画審議会委員
国民健康保険運営協議会委員
介護保険運営協議会委員
健康推進協議会委員
予防接種健康被害調査委員会委員
青少年問題協議会委員
子ども・子育て会議委員
児童館運営協議会委員
地域包括支援センター運営協議会委員
環境審議会委員
ホテル等審査会委員
農政審議会委員
商工審議会委員
下水道事業審議会委員
都市計画審議会委員
景観審議会委員
公園運営委員会委員
上水道運営委員会委員
消防委員会委員
就学支援委員会委員
三郷市立小・中学校通学区域編成審議会委員
第三者評価委員
社会教育委員
人権教育推進協議会委員
文化財保護審議会委員
図書館及び視聴覚ライブラリー協議会委員
スポーツ推進審議会委員
スポーツ推進委員
学校給食センター運営委員会委員
いじめ問題対策連絡協議会委員
別表第3(第2条、第3条関係)
防災会議委員
交通安全対策協議会委員
国民保護協議会委員
空家等対策協議会委員
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和48年3月24日 条例第2号
(令和4年4月1日施行)
| 制定 | 昭和48年3月24日 | 条例第2号 |
| 改正 | 昭和48年10月30日 | 条例第48号 |
| 改正 | 昭和48年12月19日 | 条例第51号 |
| 改正 | 昭和49年3月23日 | 条例第2号 |
| 改正 | 昭和49年7月18日 | 条例第32号 |
| 改正 | 昭和49年9月28日 | 条例第37号 |
| 改正 | 昭和50年3月30日 | 条例第10号 |
| 改正 | 昭和50年10月11日 | 条例第37号 |
| 改正 | 昭和51年3月29日 | 条例第8号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和51年12月22日 | 条例第32号 |
| 改正 | 昭和52年3月31日 | 条例第11号 |
| 改正 | 昭和52年6月11日 | 条例第18号 |
| 改正 | 昭和52年12月19日 | 条例第28号 |
| 改正 | 昭和53年4月11日 | 条例第18号 |
| 改正 | 昭和53年6月19日 | 条例第22号 |
| 改正 | 昭和53年12月21日 | 条例第42号 |
| 改正 | 昭和54年4月20日 | 条例第6号 |
| 改正 | 昭和55年3月27日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和55年7月3日 | 条例第12号 |
| 改正 | 昭和56年3月24日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和56年6月20日 | 条例第13号 |
| 改正 | 昭和56年10月1日 | 条例第17号 |
| 改正 | 昭和56年12月21日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和57年6月18日 | 条例第15号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和58年6月16日 | 条例第19号 |
| 改正 | 昭和58年9月28日 | 条例第25号 |
| 改正 | 昭和58年12月13日 | 条例第28号 |
| 改正 | 昭和59年12月12日 | 条例第22号 |
| 改正 | 昭和59年12月26日 | 条例第34号 |
| 改正 | 昭和60年3月19日 | 条例第1号 |
| 改正 | 昭和60年6月11日 | 条例第9号 |
| 改正 | 昭和60年12月16日 | 条例第14号 |
| 改正 | 昭和60年12月25日 | 条例第18号 |
| 改正 | 昭和61年3月24日 | 条例第1号 |
| 改正 | 昭和61年3月24日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和61年12月17日 | 条例第19号 |
| 改正 | 昭和62年6月22日 | 条例第10号 |
| 改正 | 昭和62年12月15日 | 条例第17号 |
| 改正 | 昭和63年3月16日 | 条例第3号 |
| 改正 | 昭和63年9月21日 | 条例第17号 |
| 改正 | 昭和63年12月15日 | 条例第24号 |
| 改正 | 平成2年12月18日 | 条例第23号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成3年4月15日 | 条例第16号 |
| 改正 | 平成3年12月17日 | 条例第32号 |
| 改正 | 平成4年3月21日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成4年9月18日 | 条例第17号 |
| 改正 | 平成5年3月22日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成5年9月22日 | 条例第17号 |
| 改正 | 平成7年12月13日 | 条例第32号 |
| 改正 | 平成8年12月13日 | 条例第12号 |
| 改正 | 平成9年6月13日 | 条例第10号 |
| 改正 | 平成10年3月26日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成11年3月18日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成11年6月14日 | 条例第9号 |
| 改正 | 平成11年9月20日 | 条例第15号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第18号 |
| 改正 | 平成12年12月15日 | 条例第46号 |
| 改正 | 平成12年12月15日 | 条例第49号 |
| 改正 | 平成13年3月23日 | 条例第2号 |
| 改正 | 平成13年6月15日 | 条例第8号 |
| 改正 | 平成13年12月19日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成13年12月19日 | 条例第31号 |
| 改正 | 平成13年12月19日 | 条例第32号 |
| 改正 | 平成13年12月19日 | 条例第33号 |
| 改正 | 平成15年3月24日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成15年3月31日 | 条例第14号 |
| 改正 | 平成15年12月15日 | 条例第27号 |
| 改正 | 平成17年3月29日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成17年3月29日 | 条例第8号 |
| 改正 | 平成18年3月24日 | 条例第2号 |
| 改正 | 平成18年6月19日 | 条例第20号 |
| 改正 | 平成18年9月27日 | 条例第28号 |
| 改正 | 平成19年3月29日 | 条例第5号 |
| 改正 | 平成19年6月19日 | 条例第20号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 条例第35号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成20年9月19日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成21年12月15日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成22年12月15日 | 条例第23号 |
| 改正 | 平成22年12月15日 | 条例第28号 |
| 改正 | 平成23年12月13日 | 条例第25号 |
| 改正 | 平成24年3月22日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成25年3月25日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成25年6月17日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成26年3月24日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成27年3月20日 | 条例第5号 |
| 改正 | 平成27年3月20日 | 条例第12号 |
| 改正 | 平成28年3月30日 | 条例第23号 |
| 改正 | 平成29年3月27日 | 条例第9号 |
| 改正 | 平成29年3月27日 | 条例第10号 |
| 改正 | 令和2年12月11日 | 条例第25号 |
| 改正 | 令和3年3月18日 | 条例第2号 |
| 改正 | 令和4年3月17日 | 条例第3号 |