第1条報酬のうち年額をもって定められているものについては、就職の日の属する月から退職の日の属する月までの月数により支給する。
2 前項の支給は、1年を2期に分け、9月及び3月の21日に支給する。ただし、これらの日が日曜日、土曜日又は休日に当るときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
3 退職したものが、再び同一の職に就職したときは、再就職の日の属する月分の報酬は支給しない。ただし、他の特別職に就職したときは、この限りでない。
第2条報酬が月額をもって定められているものについては、その支給は次に定めるところによる。
(1) 新たに就職した者はその日から支給を開始し、条例の改正により報酬の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた報酬を支給する。
(2) 退職したときは、その日まで支給する。
(3) 前2号の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
第3条日額をもって定められた報酬は、その勤務した日に支給する。ただし、必要がある場合は、2日分以上をとりまとめて支給することができる。
2 報酬を日額をもって定められた特別職が、日額以外の定めある他の特別職に就職したときは、その分については第1条第3項ただし書の規定を適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
昭和42年3月31日 規則第3号
(令和2年4月1日施行)
| 制定 | 昭和42年3月31日 | 規則第3号 |
| 改正 | 昭和52年2月15日 | 規則第1号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第18号 |