選管告示第64号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第197条の2の規定により、三郷市の選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を次のように定める。
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
エ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
オ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき23,000円
カ 弁当料 1食につき1,500円 1日につき4,500円
キ 茶菓料 1日につき1,000円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 それぞれ第1項アからエまでに掲げる額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき20,000円
4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら公職選挙法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき15,000円とし、専ら公職選挙法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(同法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1日につき20,000円
1 この告示は、昭和50年10月14日から施行する。
2 昭和49年選管告示第36号は、廃止する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、公布の日から施行する。
1 この告示は、平成5年3月16日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
1 この告示は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、平成28年9月2日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4項の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月2日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める件
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第64号
(令和7年7月2日施行)
| 制定 | 昭和50年10月13日 | 選挙管理委員会告示第64号 |
| 改正 | 昭和53年8月2日 | 選挙管理委員会告示第27号 |
| 改正 | 昭和53年8月31日 | 選挙管理委員会告示第29号 |
| 改正 | 昭和59年4月17日 | 選挙管理委員会告示第7号 |
| 改正 | 平成5年2月16日 | 選挙管理委員会告示第3号 |
| 改正 | 平成17年6月13日 | 選挙管理委員会告示第22号 |
| 改正 | 平成28年9月2日 | 選挙管理委員会告示第34号 |
| 改正 | 令和7年7月2日 | 選挙管理委員会告示第14号 |