条例

証人等の実費弁償に関する条例

昭和39年12月24日 条例第29号 / 最終改正 平成28年3月30日 / 改正16回
第5編 給与 / 第1章 報酬・費用弁償

(実費弁償)

第1条市の機関の請求により出頭し、又は参加した次の各号に掲げる者に対し、本条例に規定するところにより実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第109条第5項及び第115条の2第2項の規定により出頭した参考人

(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 法第109条第5項及び第115条の2第1項の規定による公聴会に参加した者

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、市長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭し、又は公聴会等に参加した者

(実費弁償の方法)

第2条実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。

2 実費弁償は、別表に定めるもののほか、職員等の旅費に関する条例(昭和44年条例第8号)の規定に基づいて8級の職務にあるものに支給されることとなる当該旅費の額に相当する額を支給する。この場合において、当該条例第20条の規定を適用しないものとし、かつ、日当については、地域の区分のいかんにかかわらず、同表の額を支給する。

(委任)

第3条この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年9月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

附則(昭和49年12月23日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

附則(昭和50年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和53年12月21日条例第44号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年6月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和58年6月16日条例第20号)

1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和58年9月28日条例第25号)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び実費弁償等に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年8月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成5年12月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年12月14日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に規定する政令で定める日から施行する。

附則(平成19年12月13日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成24年12月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

附則(平成28年3月30日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

37円

4,000円

16,000円

3,000円

証人等の実費弁償に関する条例

昭和39年12月24日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和39年12月24日条例第29号
改正昭和45年6月30日条例第25号
改正昭和49年9月28日条例第36号
改正昭和49年12月23日条例第49号
改正昭和50年3月30日条例第15号
改正昭和53年12月21日条例第44号
改正昭和54年6月21日条例第11号
改正昭和58年6月16日条例第20号
改正昭和58年9月28日条例第25号
改正平成3年3月25日条例第4号
改正平成3年8月12日条例第22号
改正平成5年12月14日条例第23号
改正平成18年3月24日条例第4号
改正平成18年12月14日条例第37号
改正平成19年12月13日条例第33号
改正平成24年12月13日条例第26号
改正平成28年3月30日条例第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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