(設置)
第1条市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、三郷市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、三郷市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第7条この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(三郷市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の三郷市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の三郷市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
三郷市特別職報酬等審議会条例
昭和39年12月24日 条例第30号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 昭和39年12月24日 | 条例第30号 |
| 改正 | 昭和50年3月30日 | 条例第16号 |
| 改正 | 昭和51年3月29日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成18年12月14日 | 条例第37号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 条例第36号 |
| 改正 | 平成20年9月19日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成27年3月20日 | 条例第5号 |
| 改正 | 令和2年12月11日 | 条例第23号 |