条例

三郷市特別職報酬等審議会条例

昭和39年12月24日 条例第30号 / 最終改正 令和2年12月11日 / 改正8回
第5編 給与 / 第1章 報酬・費用弁償

(設置)

第1条市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、三郷市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、三郷市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(委任)

第7条この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年3月29日条例第5号)抄

1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

附則(昭和58年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(平成18年12月14日条例第37号)抄

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月13日条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月20日条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(三郷市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の三郷市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の三郷市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

附則(令和2年12月11日条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

三郷市特別職報酬等審議会条例

昭和39年12月24日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和39年12月24日条例第30号
改正昭和50年3月30日条例第16号
改正昭和51年3月29日条例第5号
改正昭和58年3月23日条例第4号
改正平成18年12月14日条例第37号
改正平成19年12月13日条例第36号
改正平成20年9月19日条例第22号
改正平成27年3月20日条例第5号
改正令和2年12月11日条例第23号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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