三郷町教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この条例は、三郷市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、旅費、勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(教育長の給与)
第2条教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条教育長の給料は、月額72万円とする。
第4条新たに教育長となった者には、その日から給料を支給する。
2 教育長がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。
4 教育長の給料の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(通勤手当)
第4条の2教育長の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第5条6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教育長に、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、退職し、失職(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条第1項各号(同法第4条第3項第2号又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)若しくは同法第252条若しくは政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、罷免(職務上の義務違反その他教育長たるに適しない非行により罷免された場合を除く。以下同じ。)され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、罷免され、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
第5条の2次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に在職する教育長に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者
(2) 基準日から支給日の前日までの間に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項各号(同法第4条第3項第2号又は公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)若しくは同法第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した者
(3) 基準日前1月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第5条の3三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 教育委員会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、教育委員会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 教育委員会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
第5条の4前3条に規定するもののほか、教育長の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第6条教育長が公務のため旅行したときは、別に定めるところにより、旅費を支給する。
(勤務時間、休日及び休暇)
第7条教育長の勤務時間、休日及び休暇は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。
(職務に専念する義務の免除)
第8条教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第10号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。
(規則への委任)
第9条この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例並びに三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
この条例は、昭和49年5月8日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が、改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が、改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が、改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が、改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成元年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が、改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成2年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定中「給料の月額」の次に「及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額」を加える部分は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 教育長が、改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に期末手当を支給された教育委員会教育長に係る平成6年3月にこの条例による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条の規定に基づき支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)からその者の平成5年12月1日を基準日とした同条の規定による期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 教育長が、改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成7年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成11年12月に期末手当を支給された教育長に係る平成12年3月にこの条例による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条の規定に基づき支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)からその者の平成11年12月1日を基準日とした同条の規定による給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の25を乗じて得た額に、同日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額並びにその者の平成12年3月1日を基準日とした同条の規定による給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の5を乗じて得た額に、同日以前3月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額の合計額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
3 平成11年12月に期末手当を支給されなかった教育長に係る平成12年3月にこの条例による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条の規定に基づき支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、期末手当額からその者の平成12年3月1日を基準日とした同条の規定による給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の5を乗じて得た額に、同日以前3月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(平成13年3月に支給される期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に期末手当を支給された教育長に係る平成13年3月に支給される期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)からその者の平成12年12月1日を基準日とした給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の20を乗じて得た額に、同日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、この規定中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例第1条、第5条第1項、第5条の2第2号及び第7条から第9条までの規定は適用せず、この条例による改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例第1条、第5条第1項、第5条の2第2号、第7条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
3 第3条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(給与の内払)
3 第3条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与の内払)
3 第3条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(給与の内払)
3 第3条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
3 第3条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和4年6月に三郷市教育委員会教育長に支給する期末手当の額は、第2条による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条第2項(同条例第5条の4の規定により一般職の職員の例によることとされる規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項を除く。)を含む。)及び市長等の給与の特例に関する条例第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
3 第3条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与の内払)
3 第3条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第9条この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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(施行期日等)
第1条この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第3条の規定並びに次条の規定 公布の日
(2) 第2条及び第4条の規定 令和7年4月1日
3 第3条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「新教育長給与等条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条
2 新教育長給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
第1条この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第3条の規定並びに次条の規定 公布の日
(2) 第2条及び第4条の規定 令和8年4月1日
3 第3条の規定による改正後の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「新教育長給与等条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条
2 新教育長給与等条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
三郷市教育委員会教育長の給与等に関する条例
昭和44年3月18日 条例第7号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 昭和44年3月18日 | 条例第7号 |
| 改正 | 昭和45年2月4日 | 条例第3号 |
| 改正 | 昭和45年6月30日 | 条例第22号 |
| 改正 | 昭和45年12月23日 | 条例第32号 |
| 改正 | 昭和46年3月29日 | 条例第2号 |
| 改正 | 昭和46年12月28日 | 条例第24号 |
| 改正 | 昭和47年3月24日 | 条例第2号 |
| 改正 | 昭和48年3月24日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和49年3月28日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和49年5月8日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和50年1月27日 | 条例第3号 |
| 改正 | 昭和50年3月30日 | 条例第12号 |
| 改正 | 昭和52年3月31日 | 条例第10号 |
| 改正 | 昭和53年9月26日 | 条例第32号 |
| 改正 | 昭和53年12月21日 | 条例第41号 |
| 改正 | 昭和55年3月27日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和57年3月26日 | 条例第2号 |
| 改正 | 昭和59年12月26日 | 条例第32号 |
| 改正 | 昭和62年12月15日 | 条例第16号 |
| 改正 | 昭和63年12月15日 | 条例第23号 |
| 改正 | 平成2年12月18日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成3年12月17日 | 条例第31号 |
| 改正 | 平成4年12月15日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成5年9月22日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成5年12月14日 | 条例第25号 |
| 改正 | 平成7年3月20日 | 条例第9号 |
| 改正 | 平成7年12月13日 | 条例第34号 |
| 改正 | 平成9年12月18日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成10年6月11日 | 条例第17号 |
| 改正 | 平成11年12月13日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成12年12月15日 | 条例第51号 |
| 改正 | 平成13年12月19日 | 条例第23号 |
| 改正 | 平成14年12月26日 | 条例第27号 |
| 改正 | 平成15年11月28日 | 条例第23号 |
| 改正 | 平成21年5月29日 | 条例第13号 |
| 改正 | 平成21年11月30日 | 条例第25号 |
| 改正 | 平成21年12月15日 | 条例第28号 |
| 改正 | 平成22年11月30日 | 条例第20号 |
| 改正 | 平成26年12月1日 | 条例第30号 |
| 改正 | 平成27年3月20日 | 条例第5号 |
| 改正 | 平成28年3月30日 | 条例第8号 |
| 改正 | 平成28年12月26日 | 条例第32号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成30年12月17日 | 条例第37号 |
| 改正 | 令和2年11月30日 | 条例第21号 |
| 改正 | 令和4年3月17日 | 条例第1号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第26号 |
| 改正 | 令和5年12月7日 | 条例第24号 |
| 改正 | 令和7年3月17日 | 条例第2号 |
| 改正 | 令和7年3月17日 | 条例第4号 |
| 改正 | 令和8年3月13日 | 条例第3号 |