(目的)
第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 職員に対する宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部の支給については、別に条例で定める。
(給料表)
第3条給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、給料表適用の範囲は、当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第18条の2並びに他の条例及び規則に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。
4 任命権者は、第2項の職員の職を第1項に規定する給料表の級のいずれかに格付けし、前項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とする。
7 前2項の規定にかかわらず、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
8 第4項から前項までの規定にかかわらず、60歳に達した日以後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の昇給は行わない。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
12 三郷市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される行政職給料表(2)定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該定年前再任用短時間勤務職員の給料月額とする。
(給料の支給)
第5条給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
第6条新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(初任給調整手当)
第7条の2次に掲げる職に新たに採用された職員には、当該月額を超えない範囲内の額を採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので規則で定めるもの 月額2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定による初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(管理職手当)
第7条の3管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものにある職員(以下「指定管理職員」という。)に、その職務の特殊性に基づき規則で定める基準に従い支給する。
2 前項の規定による管理職手当の額は、同項に規定する指定管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職8級職員にあっては、3,500円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条削除
(地域手当)
第9条の2職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第9条の3住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第9条の4通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第6項において「運賃等相当額」という。)。
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円
セ 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円
ソ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円
タ 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円
チ 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円
ツ 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円
テ 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円
ト 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円
ナ 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第6項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第6項において「特別料金等相当額」という。)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第1号及び第9項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前3項の規定による額
6 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第1号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
7 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月)の規則で定める日に支給する。
8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給与の一部の控除)
第11条の2市は、毎月、給料その他の給与を支給する際次に相当する金額を職員の給与から控除して、これを職員に代わって、当該各号の機関に払い込むことができる。
(1) 市の職員が相互救済及び福利の増進を図ることを主たる目的として組織する互助共済団体(以下「互助団体」という。)の掛金及び職員が互助団体に対して支払うべき金額
(2) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料
(3) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)の規定に基づき、市の職員が金融機関等に対する預入等に係る金額
(4) 中央労働金庫に対する預金及び同金庫からの貸付金に係る返済金
(5) 登録された職員団体の組合費
(時間外勤務手当)
第12条正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、勤務時間条例第3条第2項に定める1日当たりの勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項ただし書又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における正規の勤務時間との合計が同条例第2条第1項に定める1週間当たりの勤務時間に達するまでの間の勤務に対しては支給しない。
4 正規の勤務時間外又は割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間又は割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)(当該勤務が割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務である場合にあっては、規則で定める割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合(当該時間が割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務に係る時間である場合にあっては、前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第13条職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他規則で定める日をいう。
(夜間勤務手当)
第14条正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(端数計算)
第14条の2第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第12条、第13条第2項及び前条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 第12条、第13条第2項及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に規則で定める日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第16条指定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項においてこれらを「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、指定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当等に関する規定についての適用除外)
第16条の2第12条、第13条第2項及び第14条の規定は、指定管理職員には適用しない。
(期末手当)
第17条期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
第17条の2次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第17条の3任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第18条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(非常勤の職員の給与)
第18条の2非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第18条の3第4条第1項、第2項及び第4項から第11項まで、第7条の2並びに第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(休職者の給与)
第19条職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第20条法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(口座振替の方法による給与の支給)
第21条給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(委任)
第22条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第18条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 三郷市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 三郷市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
5 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の額におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(次項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について、切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなしその者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例附則別表第2の給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
(差額の支給)
11 この条例の施行日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料の特別調整額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、給料の特別調整額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年6月28日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
2 この条例の施行に伴い改正前の職員の給与に関する条例第17条の規定に基づき、昭和32年12月15日に支給された期末手当の額を超える部分については、この条例施行の日以後6日以内に支給する。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の次に1条を加える改正規定は昭和33年4月1日から、第18条の改正規定は昭和33年6月1日から適用する。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 この条例の施行に伴い改正前の職員の給与に関する条例第17条の規定に基づき、昭和33年12月15日に支給された期末手当の額を超える部分については、この条例施行の日以後3日以内に支給する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
5,590
5,300
15,420
14,700
5,900
5,600
16,370
15,600
6,210
5,900
17,310
16,500
6,520
6,200
18,260
17,400
6,830
6,500
19,210
18,300
7,040
6,700
20,260
19,300
7,360
7,000
21,300
20,300
7,780
7,400
22,460
21,400
8,200
7,800
23,710
22,600
9,020
8,600
24,970
23,800
9,850
9,400
26,220
25,000
10,680
10,200
27,480
26,200
11,210
10,700
11,950
11,400
12,680
12,100
13,530
12,900
14,470
13,800
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第17条の改正規定は昭和35年6月15日から、別表の改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第4項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、規則の定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第4項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日から同年11月27日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、前項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給の決定及び当該号給を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
5 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給及び附則第3項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく市規則に従って定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第16条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、切替表に定める旧号給に対応する切替表に定める号給の適用については、第1条別表を次表のように読み替えるものとする。
別表
行政職給料表
職務の等級
給料
1等級
2等級
3等級
給料月額
1号給
17,700
14,700
9,100
2号給
19,200
15,700
9,500
3号給
20,800
16,700
9,900
4号給
22,400
17,700
10,300
5号給
24,100
19,200
10,600
6号給
25,800
20,700
11,000
7号給
27,500
22,100
11,400
8号給
29,200
23,600
11,800
9号給
30,900
25,100
12,200
10号給
32,300
26,500
12,900
11号給
33,500
27,600
13,800
12号給
34,300
28,700
14,700
13号給
35,100
29,800
15,600
14号給
35,800
30,500
16,500
15号給
36,500
31,100
17,400
16号給
37,200
18,400
17号給
19,400
18号給
20,400
19号給
21,000
20号給
21,500
21号給
22,000
4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
7 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
8 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市が規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10 昭和32年4月1日から切替日の前月までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市が規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
11 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の市の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
12 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の市の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第5項の規定の適用については、市の規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
13 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
14 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(給与の内払)
16 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
区分
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
号給
期間
暫定給料月額
旧号給
1
1
月
円
1
月
円
1
月
円
2
2
3
18,800
2
2
3
3
6
19,900
3
3
4
4
9
21,100
4
4
5
4
5
3
18,700
5
6
5
3
23,600
6
6
19,800
6
7
6
6
24,800
7
9
20,900
7
8
7
9
26,000
7
8
9
7
8
3
23,200
9
10
8
3
28,700
9
6
24,300
10
11
9
6
29,900
10
9
25,400
11
12
10
9
31,200
10
12
13
10
11
3
27,500
13
14
11
12
6
28,400
14
15
12
13
9
29,100
15
16
13
13
16
3
18,300
17
14
14
17
6
19,200
18
15
18
9
19,800
19
18
20
19
21
20
職務の等級
給料表
1等級
2等級
3等級
行政職給料表
5~18
8~17
19~21
備考 本表中「5~18」等とあるのは、「5号給から18号給までの号給」等を示す。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第16条の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられていた号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
職務の等級
給料表
1等級
2等級
3等級
行政職給料表
9~19
12~18
備考 本表中「9~19」等とあるのは、「9号給から19号給までの号給」等を示す。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例中附則別表の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和40年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
3月短縮される号給の表
職務の等級
給料表
1等級
2等級
3等級
4等級
行政職給料表
9―19
13―19
16―18
備考 この表中「9―19」等とあるのは、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第1号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による9号給から19号給までの号給等を示す。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
職務の等級
給料表
1等級
2等級
3等級
行政職給料表
6~12
9~15
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
給料表
職務の等級
行政職給料表
1等級
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3の規定は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の条例(第7条の3の規定を除く。)の規定は、昭和42年8月1日から附則第7項、附則第8項及び附則第11項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第16条の改正規定は昭和44年1月1日から、第1条中同条例第17条第1項及び第2項、第18条並びに第19条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの法律の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職員の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第4号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第16条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
給料表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
行政職給料表
5等級
月
円
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
3
41,700
10
11
6
42,600
11
12
9
43,600
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第9条の2の改正規定は、昭和47年7月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務等級を異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和49年5月8日から施行する。
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条及び第21条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第28号で昭和52年12月23日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項及び第18条第3項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(通勤手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定による通勤手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の4の規定による通勤手当を支給されないこととなる期間の通勤手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、この条例の施行の日から昭和54年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和54年10月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第4項及び第7項並びに第9条の2第2項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(給料月額に関する経過措置)
2 改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、昭和56年4月1日から昭和57年3月31日の間、附則別表の暫定給料表によるものとする。
(等級、号給等の切替等)
3 昭和57年4月1日前から在職する職員の昭和57年4月1日における職務の等級及び号給は、規則で別に定めるところにより、昭和57年4月1日に切り替えるものとし、当該職員の改正後の条例別表第1の等級及び号給は、第1項の規定にかかわらず、昭和57年4月1日から当該職員の切替後の職務の等級及び号給とする。
(昇給期間に関する特例)
4 昭和56年4月1日前の採用者にあっては、昭和57年4月1日に昇給させることとなる者から、昭和57年4月1日以後の当該職員の最初の昇給及びその次の昇給に限り、改正後の条例第4条中「12月」とあるのは「18月」と、「18月」とあるのは「24月」と、「24月」とあるのは「30月」とする。
(住居手当に関する経過措置)
5 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
暫定給料表
等級
号給
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
暫定給料月額
暫定給料月額
暫定給料月額
暫定給料月額
暫定給料月額
暫定給料月額
1
151,500
106,600
2
158,100
112,300
3
165,000
118,500
85,600
4
243,900
173,300
124,700
88,400
5
252,200
227,300
180,600
130,800
91,200
6
260,600
235,600
203,100
188,100
137,000
94,400
7
268,800
243,900
210,700
195,600
145,000
97,900
8
277,800
252,200
218,500
203,100
151,500
101,600
9
287,000
260,600
226,500
210,600
158,100
106,600
10
296,600
268,800
234,800
218,200
165,000
112,300
11
306,200
277,800
243,100
225,800
173,300
118,500
12
315,900
287,000
251,400
233,500
180,600
124,700
13
326,100
296,700
259,800
241,300
188,100
130,800
14
336,000
306,400
268,000
249,200
195,600
137,000
15
345,900
315,800
276,200
257,100
203,100
145,000
16
356,200
325,000
284,400
264,800
210,600
151,500
17
367,600
333,900
292,500
271,800
218,200
158,100
18
379,200
341,700
300,200
278,600
225,800
165,000
19
390,800
347,800
307,700
284,100
233,500
173,300
20
399,000
353,900
313,800
289,100
241,300
180,600
21
405,100
359,900
319,500
292,700
249,200
188,100
22
410,700
365,700
325,200
296,300
257,100
195,600
23
415,500
371,400
330,200
299,900
264,800
203,100
24
376,400
333,800
303,500
271,800
25
380,300
337,400
307,100
278,600
26
341,000
310,700
27
314,300
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料月額に関する経過措置)
2 改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間にあっては、附則別表の暫定給料表によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
暫定給料表
等級
号給
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
1
242,600
235,000
211,000
186,700
163,700
90,700
2
252,700
243,400
218,800
194,400
170,800
93,600
3
262,900
251,800
226,600
202,100
178,100
96,600
4
273,100
260,400
234,500
209,800
185,700
99,900
5
283,500
269,200
242,500
217,700
193,300
103,600
6
294,000
277,900
250,600
225,600
200,900
107,500
7
304,500
286,600
258,700
233,500
208,500
112,700
8
314,700
295,700
266,900
241,500
216,300
118,500
9
324,900
304,600
275,200
249,500
224,100
124,700
10
334,800
313,500
283,300
257,400
231,900
131,000
11
344,400
322,300
290,800
265,100
239,800
137,200
12
353,800
331,100
297,900
272,100
247,600
143,500
13
362,100
339,000
303,600
279,000
255,400
150,200
14
370,400
345,200
309,200
285,800
263,000
156,900
15
378,700
350,900
314,100
291,400
269,800
163,700
16
386,900
356,300
318,900
296,500
276,600
170,800
17
395,000
361,700
323,400
300,500
283,300
178,100
18
401,100
367,000
327,900
304,500
288,700
185,400
19
406,700
372,000
331,900
308,500
293,600
192,900
20
411,500
376,000
335,900
312,400
297,400
200,400
21
379,900
339,500
316,300
301,200
207,900
22
343,100
319,900
305,000
215,600
23
346,700
323,500
308,700
223,300
24
350,300
327,100
312,400
230,800
25
330,500
315,900
238,300
26
333,900
319,400
245,300
27
337,300
322,500
252,300
28
325,600
29
328,600
30
331,400
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(昇給期間の特例)
2 昭和52年4月1日前の採用者にあっては、昭和61年4月1日に昇給させることとなる者から、昭和61年4月1日以後の当該職員の最初の昇給に限り、改正後の条例第4条中「12月」とあるのは「24月」と、「18月」とあるのは「30月」と、「24月」とあるのは「36月」とする。ただし、昭和52年4月1日前に採用され、かつ、昭和57年4月1日前に係長以上の職にある者にあっては、昭和61年4月1日に昇給させることとなる者から、昭和61年4月1日以後の当該職員の最初の昇給に限り、同条中「12月」とあるのは「36月」と、「18月」とあるのは「42月」と、「24月」とあるのは「48月」とする。
3 昭和52年4月1日以後に採用された者のうち、採用日後の最初の昇給期間を短縮された者にあっては、昭和61年4月1日に昇給されることとなる者から、昭和61年4月1日以後の当該職員の最初の昇給に限り、改正後の条例第4条中「12月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「27月」と、「24月」とあるのは「33月」とする。ただし、昭和52年4月1日以後に採用され、採用日後の最初の昇給期間を短縮され、かつ、昭和57年4月1日前に係長以上の職にある者は、同条中「12月」とあるのは「33月」と、「18月」とあるのは「39月」と、「24月」とあるのは「45月」とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
職務の級への切替表
給料表
旧等級
職務の級
行政職給料表
暫定表6等級
暫定表1級
6等級
1級
5等級
2級
4等級
4級
3等級
5級
2等級
6級
7級
1等級
8級
旧号給
新号給
暫定表1級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
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8
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9
9
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9
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10
10
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10
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30
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(第9条の2第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(休職者の給与に関する経過措置)
2 改正後の条例第19条第1項の規定は、改正後の条例の適用の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の改正後の条例の適用の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(第8条第4項を削る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条第2項及び第14条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第17条第2項の改正規定及び次項の規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月に期末手当を支給された職員(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に期末手当を支給された職員を含む。)に係る平成6年3月にこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条の規定に基づき支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、その者の平成5年12月1日を基準日とした同条の規定による期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合。規則で定める者にあっては、規則で定める割合)を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月に期末手当を支給された職員(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に期末手当を支給された職員を含む。)に係る平成7年3月にこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条の規定に基づき支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、その者の平成6年12月1日を基準日とした同条の規定による期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合。規則で定める者にあっては、規則で定める割合)を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項第2号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(第9条の3第2項第2号の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項第2号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(第9条の3第2項第2号の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項第2号の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(第9条の3第2項第2号の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(第2号に係る部分に限る。)並びに第7条、第7条の2及び第9条の4の改正規定並びに別表第2を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第17条第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に期末手当を支給された職員(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下「相当条例等」という。)の規定により同月に期末手当を支給された職員を含む。)に係る平成12年3月にこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条の規定に基づき支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)からその者の平成11年12月1日を基準日とした同条の規定による期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の25を乗じて得た額に、同日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合。規則で定める者にあっては、規則で定める割合)を乗じて得た額並びにその者の平成12年3月1日を基準日とした同条の規定による期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の5を乗じて得た額に、同日以前3月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合。規則で定める者にあっては、規則で定める割合)を乗じて得た額の合計額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
4 平成11年12月に期末手当を支給されなかった職員(相当条例等の規定により同月に期末手当を支給されなかった職員を含む。)に係る平成12年3月にこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条の規定に基づき支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、期末手当額からその者の平成12年3月1日を基準日とした同条の規定による期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の5を乗じて得た額に、同日以前3月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合。規則で定める者にあっては、規則で定める割合)を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(精算)
3 職員が改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成11年4月1日以後の分として支給を受けた給与と改正後の条例の規定により受けるべき給与との差額は、平成12年3月に支給を受ける給与において精算するものとする。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第8条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(平成13年3月に支給される期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に期末手当を支給された職員(この条例による改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下「相当条例等」という。)の規定により同月に期末手当を支給された職員を含む。)に係る平成13年3月にこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づき支給される期末手当の額は、第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)からその者の平成12年12月1日を基準日としたこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の15を乗じて得た額に、同日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合。規則で定める者にあっては、規則で定める割合)を乗じて得た額及び平成12年12月1日を基準日とした勤勉手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の5を乗じて得た額に、期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「手当規則」という。)第11条に定める同日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、手当規則別表第2に定める割合(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合。規則で定める者にあっては、規則で定める割合)を乗じて得た額の合計額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、平成12年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日)
第1条この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(三郷市職員の再任用に関する条例の一部改正)
2 三郷市職員の再任用に関する条例(平成13年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び第5項から第7項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「3月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される3月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、3月期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(3月期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち初任給調整手当、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「初任給調整手当等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の初任給調整手当等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、この規定中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.05を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.05を乗じて得た額
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(地域手当に関する特例)
2 次の表の左欄に掲げる期間における第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
100分の9
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
100分の8
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
6 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(施行期日)
第1条この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
第4条前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第19号)の施行の日において職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。)である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「その調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第7条附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第8条職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第9条職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第10条公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(1) 行政職給料表(1)再任用職員以外の職員の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
経過期間
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
3月未満
1
21
5
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
22
6
1
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
23
7
1
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
24
8
1
1
1
1
1
12月以上
1
25
9
1
1
1
1
1
2
3月未満
1
25
9
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
26
10
2
1
1
1
1
6月以上9月未満
1
27
11
3
1
1
1
1
9月以上12月未満
1
28
12
4
1
1
1
1
12月以上
1
29
13
5
1
1
1
1
3
3月未満
1
29
13
5
1
1
1
1
3月以上6月未満
1
30
14
6
2
2
1
1
6月以上9月未満
1
31
15
7
3
3
1
1
9月以上12月未満
1
32
16
8
4
4
1
1
12月以上
1
33
17
9
5
5
1
1
4
3月未満
1
33
17
9
5
5
1
1
3月以上6月未満
2
34
18
10
6
6
1
1
6月以上9月未満
3
35
19
11
7
7
1
1
9月以上12月未満
4
36
20
12
8
8
1
1
12月以上
5
37
21
13
9
9
1
1
5
3月未満
5
37
21
13
9
9
1
1
3月以上6月未満
6
38
22
14
10
10
1
1
6月以上9月未満
7
39
23
15
11
11
1
1
9月以上12月未満
8
40
24
16
12
12
1
1
12月以上
9
41
25
17
13
13
1
1
6
3月未満
9
41
25
17
13
13
1
1
3月以上6月未満
10
42
26
18
14
14
1
1
6月以上9月未満
11
43
27
19
15
15
1
1
9月以上12月未満
12
44
28
20
16
16
1
1
12月以上
13
45
29
21
17
17
1
1
7
3月未満
13
45
29
21
17
17
1
1
3月以上6月未満
15
46
30
22
18
18
1
1
6月以上9月未満
17
47
31
23
19
19
1
1
9月以上12月未満
19
48
32
24
20
20
1
1
12月以上
21
49
33
25
21
21
1
1
8
3月未満
21
49
33
25
21
21
1
1
3月以上6月未満
22
50
34
26
22
22
1
1
6月以上9月未満
23
51
35
27
23
23
2
1
9月以上12月未満
24
52
36
28
24
24
2
1
12月以上
25
53
37
29
25
25
3
1
9
3月未満
25
53
37
29
25
25
3
1
3月以上6月未満
26
54
38
30
26
26
3
1
6月以上9月未満
27
55
39
31
27
27
4
1
9月以上12月未満
28
56
40
32
28
28
4
1
12月以上
29
57
41
33
29
29
5
1
10
3月未満
29
57
41
33
29
29
5
1
3月以上6月未満
30
58
42
33
30
30
5
1
6月以上9月未満
31
59
43
34
31
31
6
2
9月以上12月未満
32
60
44
34
32
32
6
2
12月以上
33
61
45
35
33
33
7
3
11
3月未満
33
61
45
35
33
33
7
3
3月以上6月未満
34
62
46
35
34
34
7
3
6月以上9月未満
35
63
47
36
35
35
8
4
9月以上12月未満
36
64
48
36
36
36
8
4
12月以上
37
65
49
37
37
37
9
5
12
3月未満
37
65
49
37
37
37
9
5
3月以上6月未満
38
66
50
37
38
38
9
5
6月以上9月未満
39
67
51
38
39
39
10
6
9月以上12月未満
40
68
52
38
40
40
10
6
12月以上
41
69
53
39
41
41
11
7
13
3月未満
41
69
53
39
41
41
11
7
3月以上6月未満
42
70
54
39
41
42
11
7
6月以上9月未満
43
71
55
40
42
43
12
8
9月以上12月未満
44
72
56
40
42
44
12
8
12月以上
45
73
57
41
43
45
13
9
14
3月未満
45
73
57
41
43
45
13
9
3月以上6月未満
46
74
58
41
43
46
13
9
6月以上9月未満
47
75
59
42
44
47
14
10
9月以上12月未満
48
76
60
42
44
48
14
10
12月以上
49
77
61
43
45
49
15
11
15
3月未満
49
77
61
43
45
49
15
11
3月以上6月未満
50
78
62
43
45
49
15
11
6月以上9月未満
51
79
63
44
46
50
16
12
9月以上12月未満
52
80
64
44
46
50
16
12
12月以上
53
81
65
45
47
51
17
13
16
3月未満
53
81
65
45
47
51
17
13
3月以上6月未満
54
82
66
45
47
51
17
13
6月以上9月未満
55
83
67
46
48
52
18
14
9月以上12月未満
56
84
68
46
48
52
18
14
12月以上
57
85
69
47
49
53
19
15
17
3月未満
57
85
69
47
49
53
19
15
3月以上6月未満
58
86
70
47
49
53
19
15
6月以上9月未満
59
87
71
48
50
54
20
16
9月以上12月未満
60
88
72
48
50
54
20
16
12月以上
61
89
73
49
51
55
21
17
18
3月未満
61
89
73
49
51
55
21
17
3月以上6月未満
62
90
74
49
51
55
21
17
6月以上9月未満
63
91
75
50
52
56
22
18
9月以上12月未満
64
92
76
50
52
56
22
18
12月以上
65
93
77
51
53
57
23
19
19
3月未満
65
77
51
53
57
23
19
3月以上6月未満
66
78
51
53
57
23
19
6月以上9月未満
67
79
52
54
58
24
20
9月以上12月未満
68
80
52
54
58
24
20
12月以上
69
81
53
55
59
25
21
20
3月未満
69
81
53
55
59
25
21
3月以上6月未満
70
82
53
55
59
25
21
6月以上9月未満
71
83
54
56
60
26
22
9月以上12月未満
72
84
54
56
60
26
22
12月以上
73
85
55
57
61
27
23
21
3月未満
73
85
55
57
61
27
23
3月以上6月未満
74
86
55
57
61
27
23
6月以上9月未満
75
87
56
58
62
28
24
9月以上12月未満
76
88
56
58
62
28
24
12月以上
77
89
57
59
63
29
25
22
3月未満
77
89
57
59
63
29
25
3月以上6月未満
78
90
57
59
63
29
25
6月以上9月未満
79
91
58
60
64
30
26
9月以上12月未満
80
92
58
60
64
30
26
12月以上
81
93
59
61
65
31
27
23
3月未満
93
59
61
65
31
27
3月以上6月未満
94
59
61
65
31
27
6月以上9月未満
95
60
62
66
32
28
9月以上12月未満
96
60
62
66
32
28
12月以上
97
61
63
67
33
29
24
3月未満
97
61
63
67
33
29
3月以上6月未満
97
61
63
67
33
29
6月以上9月未満
98
62
64
68
34
30
9月以上12月未満
98
62
64
68
34
30
12月以上
99
63
65
69
35
31
25
3月未満
99
63
65
69
35
31
3月以上6月未満
99
63
65
69
35
31
6月以上9月未満
100
64
66
70
36
32
9月以上12月未満
100
64
66
70
36
32
12月以上
101
65
67
71
37
33
26
3月未満
101
65
67
37
3月以上6月未満
101
65
67
37
6月以上9月未満
102
66
68
38
9月以上12月未満
102
66
68
38
12月以上
103
67
69
39
27
3月未満
103
67
69
3月以上6月未満
103
67
69
6月以上9月未満
104
68
70
9月以上12月未満
104
68
70
12月以上
105
69
71
28
3月未満
105
69
3月以上6月未満
105
69
6月以上9月未満
106
70
9月以上12月未満
106
70
12月以上
107
71
29
3月未満
107
71
3月以上6月未満
107
71
6月以上9月未満
108
72
9月以上12月未満
108
72
12月以上
109
73
30
3月未満
109
73
3月以上6月未満
109
73
6月以上9月未満
110
74
9月以上12月未満
110
74
12月以上
111
75
31
3月未満
111
3月以上6月未満
111
6月以上9月未満
112
9月以上12月未満
112
12月以上
113
32
3月未満
113
3月以上6月未満
113
6月以上9月未満
113
9月以上12月未満
113
12月以上
113
(2) 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
経過期間
1級
2級
3級
4級
1
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
12月以上
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
1
12月以上
5
1
1
1
3
3月未満
5
1
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
1
6月以上9月未満
7
3
1
1
9月以上12月未満
8
4
1
1
12月以上
9
5
1
1
4
3月未満
9
5
1
1
3月以上6月未満
10
6
1
1
6月以上9月未満
11
7
1
1
9月以上12月未満
12
8
1
1
12月以上
13
9
1
1
5
3月未満
13
9
1
1
3月以上6月未満
14
10
2
1
6月以上9月未満
15
11
3
1
9月以上12月未満
16
12
4
1
12月以上
17
13
5
1
6
3月未満
17
13
5
1
3月以上6月未満
18
14
6
1
6月以上9月未満
19
15
7
1
9月以上12月未満
20
16
8
1
12月以上
21
17
9
1
7
3月未満
21
17
9
1
3月以上6月未満
22
18
10
2
6月以上9月未満
23
19
11
3
9月以上12月未満
24
20
12
4
12月以上
25
21
13
5
8
3月未満
25
21
13
5
3月以上6月未満
26
22
14
6
6月以上9月未満
27
23
15
7
9月以上12月未満
28
24
16
8
12月以上
29
25
17
9
9
3月未満
29
25
17
9
3月以上6月未満
30
26
18
10
6月以上9月未満
31
27
19
11
9月以上12月未満
32
28
20
12
12月以上
33
29
21
13
10
3月未満
33
29
21
13
3月以上6月未満
34
30
22
14
6月以上9月未満
35
31
23
15
9月以上12月未満
36
32
24
16
12月以上
37
33
25
17
11
3月未満
37
33
25
17
3月以上6月未満
38
34
26
18
6月以上9月未満
39
35
27
19
9月以上12月未満
40
36
28
20
12月以上
41
37
29
21
12
3月未満
41
37
29
21
3月以上6月未満
42
38
30
22
6月以上9月未満
43
39
31
23
9月以上12月未満
44
40
32
24
12月以上
45
41
33
25
13
3月未満
45
41
33
25
3月以上6月未満
46
42
34
26
6月以上9月未満
47
43
35
27
9月以上12月未満
48
44
36
28
12月以上
49
45
37
29
14
3月未満
49
45
37
29
3月以上6月未満
50
46
38
30
6月以上9月未満
51
47
39
31
9月以上12月未満
52
48
40
32
12月以上
53
49
41
33
15
3月未満
53
49
41
33
3月以上6月未満
54
50
42
34
6月以上9月未満
55
51
43
35
9月以上12月未満
56
52
44
36
12月以上
57
53
45
37
16
3月未満
57
53
45
37
3月以上6月未満
58
54
46
38
6月以上9月未満
59
55
47
39
9月以上12月未満
60
56
48
40
12月以上
61
57
49
41
17
3月未満
61
57
49
41
3月以上6月未満
62
58
50
42
6月以上9月未満
63
59
51
43
9月以上12月未満
64
60
52
44
12月以上
65
61
53
45
18
3月未満
65
61
53
45
3月以上6月未満
65
62
54
46
6月以上9月未満
65
63
55
47
9月以上12月未満
65
64
56
48
12月以上
65
65
57
49
19
3月未満
65
57
49
3月以上6月未満
66
58
50
6月以上9月未満
67
59
51
9月以上12月未満
68
60
52
12月以上
69
61
53
20
3月未満
69
61
53
3月以上6月未満
70
62
54
6月以上9月未満
71
63
55
9月以上12月未満
72
64
56
12月以上
73
65
57
21
3月未満
73
65
3月以上6月未満
74
66
6月以上9月未満
75
67
9月以上12月未満
76
68
12月以上
77
69
22
3月未満
77
69
3月以上6月未満
78
70
6月以上9月未満
79
71
9月以上12月未満
80
72
12月以上
81
73
23
3月未満
81
73
3月以上6月未満
82
74
6月以上9月未満
83
75
9月以上12月未満
84
76
12月以上
85
77
24
3月未満
85
77
3月以上6月未満
86
78
6月以上9月未満
87
79
9月以上12月未満
88
80
12月以上
89
81
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第18条第2項第1号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の平成19年度における市長等の給与の特例に関する条例(附則第5項において「改正後の給与特例条例」という。)は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は改正後の給与特例条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の平成19年度における市長等の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の給与特例条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の4第2項第2号及び別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「その調整前における給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第5号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(施行期日等)
第1条この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第18条第2項の改正規定を除く。)は、平成28年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第18条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日)
第1条この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第2条平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれの同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条第3項
前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円
前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)
第9条第1項
その旨
その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
第9条第3項
においては、その
又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの
その日が
これらの日が
の改定
の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定
(施行期日等)
第1条この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第18条第2項の規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第18条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第3条三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(施行期日等)
第1条この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第18条第2項の規定を除く。)及び第3条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第18条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条改正後の給与条例の規定及び第3条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による給与の内払とみなす。
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日等)
第1条この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第18条第2項の規定(「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める部分に限る。)は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条改正後の給与条例の規定及び第3条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の3第1項第1号に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第17条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(職員の給与に関する条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 前項の規定は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員には適用しない。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日等)
第1条この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和5年4月1日
(2) 第3条及び附則第2条の規定 令和6年4月1日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第4条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第18条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第2条三郷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
第3条改正後の給与条例の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定及び第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(会計年度任用職員への準用)
第4条前条の規定は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の報酬等の支給について準用する。
(施行期日)
第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第3項から第9項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第3条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。
第14条暫定再任用職員のうち、暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される行政職給料表(2)定年前再任用短時間勤務職員に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
第15条地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
第16条暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される行政職給料表(2)定年前再任用短時間勤務職員に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第17条暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条の4第2項並びに第12条第2項及び第3項ただし書の規定を適用する。
第18条暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。
第19条新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び三郷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第27号)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
第20条職員の給与に関する条例第4条第1項、第2項及び第4項から第11項まで、第7条の2並びに第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
第21条前7条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日等)
第1条この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、第4条及び第5条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 令和6年4月1日
(3) 第3条の規定 令和7年4月1日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第5条の規定による改正後の三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(会計年度任用職員への準用)
第3条前条の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の報酬等の支給について準用する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第9条この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――
(施行期日等)
第1条この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第7条の規定並びに附則第2条、第3条及び第6条の規定 公布の日
(2) 第2条、第4条、第5条、第6条、第8条及び第10条の規定並びに附則第4条及び第5条の規定 令和7年4月1日
(3) 第3条及び第9条の規定 令和8年4月1日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第7条の規定による改正後の三郷市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(会計年度任用職員への準用)
第3条前条の規定は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の報酬等の支給について準用する。
(号給の切替え)
第4条令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(その他の経過措置の規則への委任)
第6条附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
旧号給
新号給
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
6
2
1
1
1
2
1
7
3
1
1
1
3
1
8
4
1
1
1
4
1
9
5
1
1
1
5
1
10
6
2
2
1
6
1
11
7
3
3
1
7
1
12
8
4
4
1
8
1
13
9
5
5
1
9
1
14
10
6
6
2
10
1
15
11
7
7
3
11
1
16
12
8
8
4
12
1
17
13
9
9
5
13
1
18
14
10
10
6
14
1
19
15
11
11
7
15
1
20
16
12
12
8
16
1
21
17
13
13
9
17
1
22
18
14
14
10
18
1
23
19
15
15
11
19
1
24
20
16
16
12
20
2
25
21
17
17
13
21
2
26
22
18
18
14
22
2
27
23
19
19
15
23
2
28
24
20
20
16
24
3
29
25
21
21
17
25
3
30
26
22
22
18
26
3
31
27
23
23
19
27
3
32
28
24
24
20
28
3
33
29
25
25
21
29
3
34
30
26
26
22
30
4
35
31
27
27
23
31
4
36
32
28
28
24
32
4
37
33
29
29
25
33
4
38
34
30
30
26
34
4
39
35
31
31
27
35
4
40
36
32
32
28
36
4
41
37
33
33
29
37
4
42
38
34
34
30
38
5
43
39
35
35
31
39
5
44
40
36
36
32
40
5
45
41
37
37
33
41
5
46
42
38
38
34
42
5
47
43
39
39
35
43
5
48
44
40
40
36
44
5
49
45
41
41
37
45
5
50
46
42
42
38
46
5
51
47
43
43
39
47
5
52
48
44
44
40
48
5
53
49
45
45
41
49
5
54
50
46
46
42
50
5
55
51
47
47
43
51
5
56
52
48
48
44
52
5
57
53
49
49
45
53
5
58
54
50
50
46
54
5
59
55
51
51
47
55
5
60
56
52
52
48
56
5
61
57
53
53
49
57
62
58
54
54
50
63
59
55
55
51
64
60
56
56
52
65
61
57
57
53
66
62
58
58
54
67
63
59
59
55
68
64
60
60
56
69
65
61
61
57
70
66
62
62
58
71
67
63
63
59
72
68
64
64
60
73
69
65
65
61
74
70
66
66
62
75
71
67
67
63
76
72
68
68
64
77
73
69
69
65
78
74
70
70
66
79
75
71
71
67
80
76
72
72
68
81
77
73
73
69
82
78
74
74
70
83
79
75
75
71
84
80
76
76
72
85
81
77
77
73
86
82
78
78
87
83
79
79
88
84
80
80
89
85
81
81
90
86
82
82
91
87
83
83
92
88
84
84
93
89
85
85
94
90
86
95
91
87
96
92
88
97
93
89
98
94
99
95
100
96
101
97
102
98
103
99
104
100
105
101
106
102
107
103
108
104
109
105
110
106
111
107
112
108
113
109
114
110
115
111
116
112
117
113
(施行期日等)
第1条この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第4条の規定並びに次条及び附則第3条の規定 公布の日
(2) 第2条及び第3条の規定 令和8年4月1日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の4第2項第2号及び別表第1の規定は令和7年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定は令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(会計年度任用職員への準用)
第3条前条の規定は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の報酬等の支給について準用する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
1
195,800
242,000
276,300
309,800
332,600
366,800
394,800
471,900
2
196,900
243,300
277,300
311,300
334,400
368,500
397,100
477,200
3
198,100
244,700
278,300
312,700
336,200
370,100
399,200
482,100
4
199,200
246,100
279,300
314,100
337,900
371,700
401,200
486,700
5
200,300
247,500
280,300
315,500
339,600
373,300
403,200
490,700
6
202,000
248,900
281,300
316,600
341,300
375,100
405,500
494,100
7
203,600
250,300
282,200
317,600
343,000
376,600
407,700
497,000
8
205,200
251,700
283,200
318,800
344,600
378,200
409,900
499,500
9
206,700
253,100
284,200
320,000
346,200
379,500
412,100
501,500
10
208,400
254,300
285,200
321,600
347,900
381,100
414,400
11
210,000
255,600
286,200
323,200
349,600
382,700
416,600
12
211,600
256,900
287,200
324,800
351,200
384,200
418,900
13
213,100
258,100
288,200
326,200
352,700
386,100
420,700
14
214,800
259,300
289,500
327,800
354,300
388,000
422,600
15
216,500
260,500
290,800
329,400
355,900
389,900
424,500
16
218,200
261,700
292,000
331,000
357,400
391,700
426,300
17
219,400
262,800
293,200
332,400
358,800
393,200
428,100
18
221,000
263,900
294,500
334,100
360,500
395,000
429,900
19
222,600
265,000
295,700
335,700
362,100
396,700
431,700
20
224,100
266,100
296,900
337,300
363,700
398,300
433,500
21
225,600
267,000
297,900
338,700
364,800
400,000
435,100
22
227,200
268,000
299,100
340,400
366,300
401,400
436,600
23
228,800
269,000
300,300
342,100
367,800
402,800
438,100
24
230,400
270,000
301,600
343,700
369,300
404,200
439,600
25
232,000
271,000
302,900
344,900
371,000
405,600
441,100
26
233,700
271,900
303,900
346,800
372,800
406,800
442,400
27
235,000
272,700
304,900
348,500
374,400
408,000
443,700
28
236,300
273,600
305,900
350,100
376,100
409,000
444,900
29
237,600
274,400
307,000
351,600
377,500
410,100
446,100
30
238,700
275,200
308,200
353,200
378,800
411,300
447,400
31
239,800
276,000
309,300
354,800
380,000
412,400
448,700
32
240,900
276,700
310,500
356,400
381,400
413,500
449,900
33
242,000
277,400
311,600
358,100
382,500
414,200
451,100
34
242,900
278,200
312,900
359,900
383,400
414,900
451,900
35
243,800
279,000
314,200
361,700
384,400
415,500
452,700
36
244,800
279,600
315,500
363,500
385,400
416,200
453,500
37
245,800
280,300
316,700
365,000
386,200
416,800
454,100
38
246,700
281,100
318,000
366,400
387,100
417,400
454,700
39
247,600
281,800
319,300
367,800
388,000
417,900
455,300
40
248,400
282,500
320,600
369,200
388,800
418,300
455,900
41
249,200
283,200
321,900
370,700
389,600
418,700
456,600
42
249,900
283,900
323,100
371,500
390,400
418,900
457,400
43
250,500
284,600
324,400
372,400
391,200
419,200
457,800
44
251,100
285,300
325,500
373,400
391,900
419,500
458,500
45
251,800
286,000
326,400
374,300
392,600
419,800
459,000
46
252,400
286,600
327,700
375,400
393,300
420,100
459,400
47
253,000
287,300
329,000
376,300
394,000
420,400
459,800
48
253,600
287,900
330,300
377,300
394,700
420,700
460,200
49
254,100
288,600
331,400
378,200
395,200
420,900
460,600
50
254,700
289,200
332,700
378,900
395,800
421,200
460,900
51
255,300
289,900
333,900
379,600
396,400
421,400
461,200
52
255,800
290,600
335,100
380,200
397,100
421,700
461,500
53
256,200
291,100
336,400
380,600
397,500
421,900
461,800
54
256,600
291,700
337,400
381,200
398,100
422,200
462,100
55
256,900
292,300
338,500
381,800
398,700
422,500
462,400
56
257,200
293,000
339,600
382,500
399,200
422,800
462,700
57
257,500
293,600
340,300
382,800
399,600
423,000
463,000
58
257,800
294,200
341,200
383,500
400,200
423,300
59
258,100
294,800
341,900
384,200
400,800
423,600
60
258,400
295,500
342,700
384,800
401,300
423,800
61
258,700
296,100
343,500
385,100
401,700
424,000
62
259,000
296,700
343,900
385,600
402,200
424,300
63
259,300
297,200
344,400
386,200
402,700
424,600
64
259,600
297,700
345,100
386,800
403,300
424,800
65
259,900
298,200
345,900
387,100
403,600
425,000
66
260,200
298,800
346,600
387,700
404,000
425,300
67
260,500
299,300
347,300
388,400
404,300
425,600
68
260,800
299,900
347,900
389,000
404,700
425,800
69
261,100
300,300
348,400
389,400
405,000
426,000
70
261,400
300,800
349,000
389,900
405,300
426,300
71
261,700
301,300
349,500
390,500
405,600
426,600
72
262,000
301,900
350,100
391,000
405,800
426,800
73
262,300
302,400
350,400
391,500
406,000
427,000
74
262,600
302,800
350,900
392,100
406,300
75
262,900
303,100
351,200
392,500
406,600
76
263,200
303,400
351,600
392,800
406,800
77
263,500
303,600
352,000
393,200
407,000
78
263,800
303,900
352,500
393,700
407,300
79
264,100
304,100
353,000
394,100
407,600
80
264,400
304,400
353,500
394,500
407,800
81
264,700
304,600
353,800
394,900
408,000
82
265,000
304,800
354,200
395,400
408,300
83
265,300
305,100
354,600
395,800
408,600
84
265,600
305,300
355,000
396,200
408,800
85
265,900
305,600
355,300
396,500
409,000
86
266,200
305,800
355,700
397,100
87
266,500
306,100
356,100
397,700
88
266,800
306,400
356,500
398,300
89
267,100
306,700
356,700
399,000
90
267,400
307,000
357,100
91
267,700
307,300
357,500
92
268,000
307,600
357,900
93
268,300
307,800
358,100
94
308,000
358,400
95
308,300
358,800
96
308,700
359,100
97
308,900
359,400
98
309,200
359,800
99
309,500
360,200
100
309,900
360,600
101
310,100
361,100
102
310,400
361,500
103
310,700
361,900
104
311,000
362,300
105
311,200
362,800
106
311,500
363,200
107
311,800
363,500
108
312,100
363,800
109
312,300
364,200
110
312,600
364,600
111
313,000
365,000
112
313,300
365,400
113
313,500
365,900
114
313,700
115
314,000
116
314,400
117
314,600
118
314,800
119
315,100
120
315,400
121
315,700
122
315,900
123
316,200
124
316,500
125
316,800
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
基準給料月額
200,300
227,800
269,500
290,100
305,700
331,900
374,800
409,200
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第18条の2に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
(1) 行政職給料表等級別基準職務表
等級
基準となる職務
1級
定型的な業務を行う職務
2級
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級
主任の職務
4級
係長、施設長、主査、専門員その他規則で定める職務
5級
室長(課に相当する室の長を除く。)、課長補佐、副分署長、主幹その他規則で定める職務
6級
課長、課に相当する室の長、副署長、分署長、副参事その他規則で定める職務
7級
副部長、消防本部の次長、署長、参事その他規則で定める職務
8級
部長、消防長、理事その他規則で定める職務
職員の給与に関する条例
昭和31年12月26日 条例第23号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 昭和31年12月26日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和32年6月29日 | 条例第13号 |
| 改正 | 昭和32年12月23日 | 条例第27号 |
| 改正 | 昭和33年9月9日 | 条例第10号 |
| 改正 | 昭和33年12月26日 | 条例第15号 |
| 改正 | 昭和34年6月29日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和35年11月28日 | 条例第38号 |
| 改正 | 昭和36年3月29日 | 条例第7号 |
| 改正 | 昭和36年12月20日 | 条例第18号 |
| 改正 | 昭和38年3月26日 | 条例第7号 |
| 改正 | 昭和39年3月1日 | 条例第1号 |
| 改正 | 昭和40年3月25日 | 条例第7号 |
| 改正 | 昭和41年3月15日 | 条例第1号 |
| 改正 | 昭和41年6月28日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和42年3月20日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和43年3月21日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和43年12月24日 | 条例第26号 |
| 改正 | 昭和44年3月18日 | 条例第7号 |
| 改正 | 昭和45年2月4日 | 条例第4号 |
| 改正 | 昭和45年3月25日 | 条例第6号 |
| 改正 | 昭和45年12月23日 | 条例第31号 |
| 改正 | 昭和46年12月28日 | 条例第25号 |
| 改正 | 昭和47年6月30日 | 条例第38号 |
| 改正 | 昭和47年12月25日 | 条例第45号 |
| 改正 | 昭和48年3月24日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和48年4月21日 | 条例第29号 |
| 改正 | 昭和48年7月20日 | 条例第41号 |
| 改正 | 昭和48年12月14日 | 条例第49号 |
| 改正 | 昭和49年5月8日 | 条例第23号 |
| 改正 | 昭和49年6月22日 | 条例第25号 |
| 改正 | 昭和49年12月28日 | 条例第53号 |
| 改正 | 昭和50年12月25日 | 条例第44号 |
| 改正 | 昭和51年3月29日 | 条例第6号 |
| 改正 | 昭和51年12月22日 | 条例第33号 |
| 改正 | 昭和52年12月23日 | 条例第33号 |
| 改正 | 昭和53年3月23日 | 条例第2号 |
| 改正 | 昭和53年3月23日 | 条例第3号 |
| 改正 | 昭和53年6月19日 | 条例第26号 |
| 改正 | 昭和53年12月21日 | 条例第38号 |
| 改正 | 昭和55年2月26日 | 条例第1号 |
| 改正 | 昭和56年2月20日 | 条例第1号 |
| 改正 | 昭和56年12月21日 | 条例第20号 |
| 改正 | 昭和56年12月24日 | 条例第27号 |
| 改正 | 昭和57年6月18日 | 条例第13号 |
| 改正 | 昭和59年3月21日 | 条例第2号 |
| 改正 | 昭和59年12月26日 | 条例第30号 |
| 改正 | 昭和60年12月25日 | 条例第20号 |
| 改正 | 昭和61年3月24日 | 条例第3号 |
| 改正 | 昭和61年12月17日 | 条例第20号 |
| 改正 | 昭和62年12月15日 | 条例第19号 |
| 改正 | 昭和63年12月15日 | 条例第26号 |
| 改正 | 平成2年12月18日 | 条例第25号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成3年12月17日 | 条例第34号 |
| 改正 | 平成4年3月21日 | 条例第2号 |
| 改正 | 平成4年12月15日 | 条例第24号 |
| 改正 | 平成5年12月14日 | 条例第26号 |
| 改正 | 平成6年6月10日 | 条例第7号 |
| 改正 | 平成6年12月13日 | 条例第17号 |
| 改正 | 平成7年3月20日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成7年12月13日 | 条例第35号 |
| 改正 | 平成8年12月13日 | 条例第10号 |
| 改正 | 平成9年12月18日 | 条例第31号 |
| 改正 | 平成10年6月11日 | 条例第18号 |
| 改正 | 平成10年12月11日 | 条例第29号 |
| 改正 | 平成11年3月18日 | 条例第2号 |
| 改正 | 平成11年12月13日 | 条例第20号 |
| 改正 | 平成12年3月18日 | 条例第24号 |
| 改正 | 平成12年12月15日 | 条例第52号 |
| 改正 | 平成13年9月21日 | 条例第12号 |
| 改正 | 平成13年12月19日 | 条例第24号 |
| 改正 | 平成14年12月26日 | 条例第28号 |
| 改正 | 平成15年3月24日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成15年11月28日 | 条例第24号 |
| 改正 | 平成16年3月18日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成18年3月24日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成19年3月29日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 条例第32号 |
| 改正 | 平成21年5月29日 | 条例第14号 |
| 改正 | 平成21年11月30日 | 条例第26号 |
| 改正 | 平成21年12月15日 | 条例第29号 |
| 改正 | 平成22年3月23日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成22年11月30日 | 条例第19号 |
| 改正 | 平成22年12月15日 | 条例第22号 |
| 改正 | 平成22年12月15日 | 条例第24号 |
| 改正 | 平成23年3月23日 | 条例第1号 |
| 改正 | 平成25年3月25日 | 条例第2号 |
| 改正 | 平成26年12月1日 | 条例第29号 |
| 改正 | 平成27年3月20日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成28年3月30日 | 条例第5号 |
| 改正 | 平成28年12月26日 | 条例第33号 |
| 改正 | 平成29年3月27日 | 条例第3号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 条例第4号 |
| 改正 | 平成30年12月17日 | 条例第38号 |
| 改正 | 令和2年11月30日 | 条例第22号 |
| 改正 | 令和4年3月17日 | 条例第2号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第25号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第27号 |
| 改正 | 令和5年12月7日 | 条例第23号 |
| 改正 | 令和7年3月17日 | 条例第2号 |
| 改正 | 令和7年3月17日 | 条例第3号 |
| 改正 | 令和8年3月13日 | 条例第2号 |