(趣旨)
第1条この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)第21条の規定に基づき、口座振替の方法による給与の支給について必要な事項を定めるものとする。
(市長が定める金融機関)
第2条給与に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2の普通地方公共団体の長が定める金融機関は、三郷市指定金融機関及び市長が三郷市指定金融機関と協議し定めた金融機関(以下「三郷市指定金融機関等」という。)とする。
2 三郷市指定金融機関等は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項第1号に規定する水道事業について、同法第27条ただし書の規定により地方公共団体の長の同意を得て指定する金融機関について、これを準用する。
(口座振替の対象となる職員)
第3条口座振替の方法により給与の支給を受けることができる者は、常勤の特別職職員及び常勤の市職員で給与の口座振替を希望する者とする。
(口座振替の対象となる給与)
第4条口座振替の対象となる給与は、毎月の給与、期末手当、勤勉手当及び給与改定に伴う差額とする。
(口座振替による給与の支給額)
第5条口座振替により支給を受ける給与の額は、当該職員の給与から、各種の控除額を控除した後の給与(以下「控除後の給与」という。)の全部又は一部とする。
2 前項の規定にかかわらず、次条の定めるところにより、振替口座を2口座又は3口座使用する場合には、口座振替により支給を受ける給与の額は、控除後の給与の全部のみとする。
3 一部振替の方法による口座振替により支給を受ける給与の額は、控除後の給与から職員の受け取る現金の額を更に控除した後の額とする。
4 前項に規定する職員の受け取る現金の額は、1万円単位で職員の希望する額とする。なお月々の給与時に受け取る現金の額と期末勤勉手当時に受け取る現金の額は、それぞれに希望する額とすることができる。ただし、控除後の給与の額が、希望した職員の受け取る現金の額より下回るときは、職員の受け取る現金の額は、控除後の給与の額とする。
5 一部振替のうち1万円未満の口座振込を利用する職員が受け取る現金の額は、控除後の給与から1万円未満の額を控除した後の額とする。
(振替口座等)
第6条振替口座は、三郷市指定金融機関等に規定する金融機関のもので、かつ、自己名義のものとし、一職員3口座までとする。
2 前項に定める振替口座の種類は、普通預金口座又は当座預金口座とする。
(申出手続)
第7条口座振替の開始及び取消しの申出は、随時とする。
第8条新たに口座振替の方法により給与の支給を受けようとする者又は既に口座振替の方法により給与の支給を受けている者が、預金種目、口座番号、職員の受け取る現金の額等を変更(以下「口座振替の変更」という。)する場合若しくは口座振替の取消しをする場合は、別に定める申出書を総務部人事課に提出しなければならない。
2 口座振替申出をした者が、当該預金口座を解約した場合は、直ちに口座振替の取消しの申出書を提出しなければならない。
第9条前条の申出をしたときは、提出した日の属する月の翌月分の給与から振替又は変更若しくは取消しを行うものとする。
(口座振替通知書)
第10条口座振替の方法による支払の通知は、別に定める給与支給明細書の交付をもってこれに代えるものとする。
(払戻時期)
第11条口座振替の方法により支給される給与は、職員の振替口座に振替がなされたときに支払があったものとなるが、当該振替金の口座からの払戻しは、振替指定日(給与支給日)の午前10時から行うものとする。
(振替不能時の取扱い)
第12条振替口座がなくなった場合その他の事由により給与の口座振替が不能である場合又は職員の口座に振替がなされていないことが判明した場合は、当該職員に対して直ちに現金で給与を支払う。
(雑則)
第13条この規則に定めるほか、給与の口座振替に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の職員の口座振替による給与の支給に関する規則第3条の規定は適用せず、この規則による改正前の職員の口座振替による給与の支給に関する規則第3条の規定は、なおその効力を有する。
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
職員の口座振替による給与の支給に関する規則
昭和54年9月14日 規則第20号
(令和3年4月1日施行)
| 制定 | 昭和54年9月14日 | 規則第20号 |
| 改正 | 昭和54年11月1日 | 規則第23号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和59年11月16日 | 規則第27号 |
| 改正 | 昭和60年9月30日 | 規則第28号 |
| 改正 | 昭和62年9月8日 | 規則第22号 |
| 改正 | 昭和63年12月16日 | 規則第33号 |
| 改正 | 平成4年12月25日 | 規則第31号 |
| 改正 | 平成8年3月28日 | 規則第12号 |
| 改正 | 平成20年3月19日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成27年3月24日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 規則第12号 |