初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和38年規則第2号)の全部を改正する。
目次
(趣旨)
第1条職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容、条例第4条の規定による職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う競争試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(等級別基準職務)
第3条条例別表第2に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(級別資格基準表)
第4条職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条級別資格基準表は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上側の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下側の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第7条職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第9条次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(1) 第16条の規定の適用を受けた職員及び第17条に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間
(2) 第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。
(ア) 行政職給料表の職務の級6級、7級及び8級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第11条新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第12条初任給基準表は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定によるその者の号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 三郷市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体に勤務する者
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(6) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特殊な職に採用する場合等の号給)
第17条特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難と認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(特定の職員についての号給)
第18条新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(昇格)
第19条職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第20条職員が第5条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第21条公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に障害がある状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第23条職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第25条前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者 あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。
3 第22条及び第23条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第24条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第27条第25条第1項及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第25条第1項第2号中「第16条又は第17条の規定の適用を受けた者」とあるのは、「第16条又は第17条の規定の適用を受けた者及び市長が定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。
第28条から第31条まで 削除
(昇給日)
第32条条例第4条第4項の規則で定める日は、第35条又は第36条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第33条条例第4条第4項の規定による昇給(第35条又は第36条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第34条職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第4項の市長の定める割合等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。
(研修、表彰等による昇給)
第35条勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第36条勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第37条この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第38条職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれらに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第39条休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第40条派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第41条職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第42条特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(施行日前に行われた承認等の効力)
2 昭和46年3月31日におけるこの規則の規定に基づいて同日以前に市長の行った承認その他の行為は、それぞれ昭和46年4月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた市長の承認その他の行為とみなす。
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和49年12月28日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(等級の切替)
2 施行日前から在職する職員の施行日における職務の等級は、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則中別表第1及び別表第2の規定により、施行日において、新たに決定するものとする。
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第26号。以下「昭和63年改正条例」という。)附則第2項又は第3項の規定により昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の運用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職した期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第8の規定は、平成3年1月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成8年度までの間の経過措置)
2 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めがないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成5年4月1日から平成9年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日又は平成8年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第33条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成9年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成9年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成14年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成9年4月1日から平成15年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成5年4月1日から平成15年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間の改正後の規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第1項
第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで
第22条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正規則」という。)附則第2項
第22条第3項
前2項
前項の規定又は改正規則附則第2項
第22条第4項
前3項
前2項の規定及び改正規則附則第2項
第22条第5項
前各項の規定による
前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による
前各項の規定にかかわらず
前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず
第29条第2項
又は第44条
若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項
前項の規定
前項の規定又は改正規則附則第2項の規定
11 改正後の規則第29条第2項の適用については、平成8年4月1日から平成15年3月31日までの間この規定中「又は第44条」とあるのは「若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
ア 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員
経過期間
昇格後の号給等
短縮期間
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)
昇格後の職務の級の最低の号給
0
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)
9月以上のとき
昇格後の職務の級の最低の号給
経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満のとき
昇格後の職務の級の最低の号給
0
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)
9月以上のとき
対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給
経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき
対応号給
経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)
9月以上のとき
対応号給の2号給上位の号給
経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)
6月を超えるとき
対応号給の1号給上位の号給
6月
6月以下のとき
対応号給の1号給上位の号給
3月
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)
3月以上のとき
対応号給の1号給上位の号給
6月
3月未満のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間に3月を加えた期間
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。)
対応号給の1号給上位の号給
3月
その他の職員
あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額
あらかじめ市長の承認を得て定める期間
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては、「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員
経過期間
昇格後の号給等
短縮期間
初号等職員
昇格後の職務の級の最低の号給
0
第1号職員
6月以上のとき
昇格後の職務の級の最低の号給
経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき
昇格後の職務の級の最低の号給
0
第2号職員
6月以上のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき
対応号給
経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員
6月以上のとき
対応号給の2号給上位の号給
経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間に6月を加えた期間
第5号職員
6月を超えるとき
対応号給の1号給上位の号給
9月
6月以下のとき
対応号給の1号給上位の号給
6月
第6号職員
3月以上のとき
対応号給の1号給上位の号給
9月
3月未満のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間に6月を加えた期間
第29条適用外職員
対応号給の1号給上位の号給
6月
その他の職員
あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額
あらかじめ市長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員
経過期間
昇格後の号給等
短縮期間
初号等職員
昇格後の職務の級の最低の号給
0
第1号職員
3月以上のとき
昇格後の職務の級の最低の号給
経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき
昇格後の職務の級の最低の号給
0
第2号職員
3月以上のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき
対応号給
経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員
3月以上のとき
対応号給の2号給上位の号給
経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間に9月を加えた期間
第5号職員
6月を超えるとき
対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)
0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
6月以下のとき
対応号給の1号給上位の号給
9月
第6号職員
3月以上のとき
対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)
0(18月職員及び24月職員にあっては12月)
3月未満のとき
対応号給の1号給上位の号給
経過期間に9月を加えた期間
第29条適用外職員
対応号給の1号給上位の号給
9月
その他の職員
あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額
あらかじめ市長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第1号(イ)の改正規定、別表第1の改正規定(イを加える部分に限る。)、別表第2の改正規定(イを加える部分に限る。)、別表第6の改正規定(イを加える部分に限る。)、別表第7の改正規定(「医療職給料表」の項に限る。)及び別表第7の2の改正規定(「医療職給料表」の項に限る。)は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(平成20年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)
3 平成20年1月1日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条第2項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成19年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第37条の規定により号給を決定された者」とあるのは「平成19年4月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成19年4月1日(同日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第37条の規定により号給を決定された者にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(雑則)
第12条附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条及び第23条の規定を適用する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
試験
職務の級
学歴免許等
1級
2級
3級
4級
5級
正規の試験
上級
大学卒
3
別に定める
別に定める
別に定める
0
5
中級
短大卒
3
別に定める
別に定める
別に定める
0
7
初級
高校卒
3
別に定める
別に定める
別に定める
0
9
その他
高校卒
3
別に定める
別に定める
別に定める
0
9
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)第13条の規定による学歴免許等資格区分表を適用するものとする。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴
換算率
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間
職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)
100分の100
その他の期間
100分の100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)
100分の100以下
その他の期間
職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間
100分の100以下
その他の期間
100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下)
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分
修学年数
基準学歴区分
大学卒
(16年)
短大卒
(14年)
高校卒
(12年)
博士課程修了
21年
+5年
+7年
+9年
修士課程修了
18年
+2年
+4年
+6年
専門職学位課程修了
18年
+2年
+4年
+6年
大学6卒
18年
+2年
+4年
+6年
大学専攻科卒
17年
+1年
+3年
+5年
大学4年
16年
+2年
+4年
短大3卒
15年
-1年
+1年
+3年
短大2卒
14年
-2年
+2年
短大1卒
13年
-3年
-1年
+1年
高校専攻科卒
13年
-3年
-1年
+1年
高校3卒
12年
-4年
-2年
高校2卒
11年
-5年
-3年
-1年
中学卒
9年
-7年
-5年
-3年
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修学年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第11条関係)
初任給基準表
試験
学歴免許等
初任給
消防職員
消防職員以外の職員
正規の試験
上級
大学卒
1級33号給
1級29号給
中級
短大卒
1級25号給
1級21号給
初級
高校卒
1級17号給
1級13号給
別表第7(第22条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給
昇格後の対応号給
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
1
1
1
1
1
13
1
2
1
1
1
1
1
13
1
3
1
1
1
1
1
13
1
4
1
1
1
1
1
13
1
5
1
1
1
1
1
13
1
6
1
1
1
1
1
13
1
7
1
1
1
1
1
13
1
8
1
1
1
1
1
13
1
9
1
1
1
1
1
13
1
10
1
1
1
2
1
13
1
11
1
1
1
3
1
13
1
12
1
1
1
4
1
13
1
13
1
1
1
5
1
13
1
14
1
1
1
6
2
13
1
15
1
1
1
7
3
13
1
16
1
1
1
8
4
13
1
17
1
1
1
9
5
13
1
18
1
1
1
10
6
14
1
19
1
1
1
11
7
15
1
20
1
1
1
12
8
16
1
21
1
1
1
13
9
17
1
22
1
2
2
14
10
17
1
23
1
3
3
15
11
18
1
24
1
4
4
16
12
18
1
25
1
5
5
17
13
19
2
26
1
6
6
18
14
19
2
27
1
7
7
19
15
20
2
28
1
8
8
20
16
20
2
29
1
9
9
21
17
21
2
30
1
10
10
22
18
21
3
31
1
11
11
23
19
22
3
32
1
12
12
24
20
22
3
33
1
13
13
25
21
23
3
34
2
14
14
26
22
23
4
35
3
15
15
27
23
24
4
36
4
16
16
28
24
24
4
37
5
17
17
29
25
25
4
38
6
18
18
30
26
25
4
39
7
19
19
31
27
25
4
40
8
20
20
32
28
25
4
41
9
21
21
33
29
26
5
42
10
22
22
34
29
26
5
43
11
23
23
35
30
26
5
44
12
24
24
36
30
26
5
45
13
25
25
37
31
27
5
46
14
26
26
38
31
27
5
47
15
27
27
39
32
27
5
48
16
28
28
40
32
27
5
49
17
29
29
41
33
27
5
50
18
30
30
42
33
27
5
51
19
31
31
43
34
27
5
52
20
32
32
44
34
27
5
53
21
33
33
45
35
27
5
54
22
33
34
46
35
27
5
55
23
34
35
47
36
27
5
56
24
34
36
48
36
27
5
57
25
35
37
49
37
27
5
58
25
35
37
50
37
27
59
25
36
37
51
38
27
60
26
36
38
52
38
27
61
26
37
38
53
38
27
62
26
38
38
54
38
27
63
27
39
39
55
38
27
64
27
40
39
56
38
27
65
27
41
39
57
38
27
66
28
41
40
58
38
28
67
28
42
40
59
38
28
68
28
42
40
60
38
28
69
29
43
41
60
39
28
70
29
43
41
60
39
28
71
29
44
41
60
39
28
72
30
44
42
60
39
28
73
30
45
42
61
39
29
74
30
45
42
61
39
75
31
45
43
61
39
76
31
45
43
61
39
77
31
45
43
61
39
78
32
46
44
62
39
79
32
46
44
62
39
80
32
46
44
62
39
81
33
46
45
63
40
82
33
46
45
64
40
83
33
47
45
65
40
84
34
47
45
66
40
85
34
47
46
67
41
86
34
47
46
67
87
35
47
46
67
88
35
48
46
67
89
35
48
47
67
90
36
48
47
91
36
48
47
92
36
48
47
93
37
49
47
94
49
47
95
49
47
96
49
48
97
49
48
98
50
48
99
50
48
100
50
48
101
50
48
102
50
48
103
51
49
104
51
49
105
51
49
106
51
49
107
51
49
108
52
49
109
52
49
110
52
49
111
52
49
112
52
49
113
52
49
114
52
115
52
116
52
117
53
118
53
119
53
120
53
121
53
122
53
123
53
124
53
125
53
別表第7の2(第34条関係)
昇給号給数表
昇給区分
A
B
C
D
E
昇給の号給数
8以上
6
4
2
0
4以上
3
2
1
0
2以上
1
0
0
0
備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第6項及び第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、中段の号給数は同条第6項の規定の適用を受ける職員に、下段の号給数は同条第7項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第39条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間
換算率
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間
3分の3以下
派遣職員の派遣の期間
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条に規定する介護休暇の期間
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間
3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下とすることができる。)
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)
3分の3以下
専従許可の有効期間
3分の2以下
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和46年5月26日 規則第10号
(令和7年4月1日施行)
| 制定 | 昭和46年5月26日 | 規則第10号 |
| 改正 | 昭和46年12月28日 | 規則第17号 |
| 改正 | 昭和48年6月11日 | 規則第13号 |
| 改正 | 昭和48年12月17日 | 規則第23号 |
| 改正 | 昭和49年3月30日 | 規則第4号 |
| 改正 | 昭和49年9月28日 | 規則第21号 |
| 改正 | 昭和49年12月28日 | 規則第32号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 規則第22号 |
| 改正 | 昭和51年11月29日 | 規則第53号 |
| 改正 | 昭和51年12月25日 | 規則第54号 |
| 改正 | 昭和51年12月25日 | 規則第55号 |
| 改正 | 昭和52年2月21日 | 規則第2号 |
| 改正 | 昭和56年2月20日 | 規則第4号 |
| 改正 | 昭和56年12月21日 | 規則第25号 |
| 改正 | 昭和56年12月24日 | 規則第26号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 規則第9号 |
| 改正 | 昭和61年7月18日 | 規則第36号 |
| 改正 | 昭和63年12月15日 | 規則第30号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成4年3月26日 | 規則第7号 |
| 改正 | 平成5年3月29日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成6年3月31日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成6年12月15日 | 規則第37号 |
| 改正 | 平成7年3月31日 | 規則第13号 |
| 改正 | 平成8年3月28日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成9年12月26日 | 規則第35号 |
| 改正 | 平成10年12月25日 | 規則第45号 |
| 改正 | 平成11年12月20日 | 規則第46号 |
| 改正 | 平成12年3月28日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成13年12月26日 | 規則第45号 |
| 改正 | 平成14年6月3日 | 規則第24号 |
| 改正 | 平成14年12月27日 | 規則第40号 |
| 改正 | 平成15年11月28日 | 規則第41号 |
| 改正 | 平成16年2月17日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成16年7月13日 | 規則第39号 |
| 改正 | 平成18年2月8日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成18年3月29日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成19年3月30日 | 規則第34号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 規則第64号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成20年12月12日 | 規則第55号 |
| 改正 | 平成24年3月30日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成26年3月25日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成28年3月31日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成29年3月27日 | 規則第16号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第34号 |
| 改正 | 令和6年3月19日 | 規則第12号 |
| 改正 | 令和7年3月28日 | 規則第24号 |