(目的)
第1条この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(適用職員の範囲)
第2条この条例において「技能労務職員」とは、一般職に属する職員で次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 用務員
(2) 土木作業員、衛生作業員
(3) 給食員
(4) 電話交換手、自動車運転手
(5) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に準ずる者
(給与の種類及び基準)
第3条技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 技能労務職員の給与の額及びその支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して市長が規則で定める。
(給与の減額)
第4条技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(非常勤職員の給与)
第5条非常勤の技能労務職員(地方公務員法第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)については、他の技能労務職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(会計年度任用職員についての適用除外)
第6条第3条第1項の扶養手当、住居手当、特殊勤務手当及び夜間勤務手当は、技能労務職員で地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用された職員には適用しない。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第7条第3条第1項の扶養手当は、技能労務職員で地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(技能労務職員の定年の引上げに伴う給料の特例)
2 当分の間、技能労務職員の給料は、当該技能労務職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、職員の給与に関する条例附則第3項、第4項及び第9項の規定の例により市長が定めるところにより算定するものとする。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第1条この条例は、平成14年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第23条技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条第1項の扶養手当は暫定再任用職員には適用しない。
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(施行期日等)
第1条この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条、第5条、第6条、第8条及び第10条の規定並びに附則第4条及び第5条の規定 令和7年4月1日
技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和48年3月24日 条例第6号
(令和7年4月1日施行)
| 制定 | 昭和48年3月24日 | 条例第6号 |
| 改正 | 平成13年9月21日 | 条例第12号 |
| 改正 | 平成16年6月18日 | 条例第18号 |
| 改正 | 平成18年3月24日 | 条例第3号 |
| 改正 | 令和4年12月9日 | 条例第27号 |
| 改正 | 令和5年12月7日 | 条例第26号 |
| 改正 | 令和7年3月17日 | 条例第3号 |