規則

技能労務職員の給与に関する規則

昭和48年3月24日 規則第6号 / 最終改正 令和8年3月17日 / 改正50回
第5編 給与 / 第2章 給料

(趣旨)

第1条この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条給料は、正規の勤務時間による勤務時間に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 給料は、別表第1に定める技能労務職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の技能労務職給料表等級別基準職務表に定めるとおりとする。

4 任命権者は、別表第3の技能労務職給料表級別資格基準表に定める基準に従い、職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付けし、職員に給料を支給しなければならない。

5 給料の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、次項から第5項までの規定によるほか、職員給与条例及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第10号。以下「初任給等の規則」)の規定の例による。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の技能労務職初任給基準表に定めるところに従い任命権者が決定する。

3 職員が初任給の基準を異にする他の職に移った場合におけるその者の号給は、初任給等の規則に定めるところにより任命権者が決定する。

4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の技能労務職給料表昇格時号給対応表における昇格後の号給欄に定める号給とする。

5 条例第7条に規定する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される技能労務職給料表(2)定年前再任用短時間勤務職員に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該定年前再任用短時間勤務職員の給料月額とする。

(扶養手当等)

第4条扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法については、一般職員の例による。

(休職者の給与)

第5条休職にされた職員の給与については、一般職員の例による。

附則

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年6月30日規則第16号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

附則(昭和48年12月17日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の幅の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間及び切替期間以後における住居手当の支給については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第49号)附則第6項の規定を適用する。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則(昭和49年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年12月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和51年10月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和51年12月25日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年2月21日規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年12月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年12月21日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則(昭和55年2月26日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和54年10月1日以後分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和56年2月20日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和56年12月24日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第3項及び同条第6項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昇給期間に関する特例)

2 昭和56年4月1日前の採用者にあっては、昭和57年4月1日に昇給させることとなる者から、昭和57年4月1日以後の当該職員の最初の昇給及びその次の昇給に限り、改正後の規則第3条第3項中「12月」とあるのは「18月」とし、同条第5項中「24月」とあるのは「30月」と、「18月」とあるのは「24月」とする。

(給料月額に関する経過措置)

3 改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間、附則別表第1の暫定給料表によるものとする。

(最高号給等の切替等)

4 昭和57年4月1日の前日において、最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の号給は、昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)に切替えるものとし、当該職員の切替日における号給は、附則別表第2に掲げる旧号給等欄に対応する新号給欄の号給とする。なお、当該職員の切替日以後の最初の昇給規定の適用については、その者の切替日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、第2項の規定の適用を妨げない。

(給与の内払)

5 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第3項関係)

暫定給料表

号給

給料月額

1

83,100

2

85,600

3

88,400

4

91,200

5

94,400

6

97,900

7

101,600

8

106,600

9

112,300

10

118,500

11

124,700

12

130,800

13

137,000

14

145,000

15

151,500

16

158,100

17

165,000

18

173,300

19

180,600

20

188,100

21

195,600

22

203,100

23

210,600

24

218,200

25

225,800

26

233,500

27

241,300

28

249,200

29

257,100

30

264,800

31

271,800

32

278,600

附則別表第2(附則第4項関係)

旧号給等欄

新号給欄

32号給

32号給

月額 285,400円

33号給

月額 292,200円

34号給

月額 299,000円

35号給

附則(昭和59年3月31日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和59年12月26日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料月額に関する経過措置)

2 改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日の間にあっては、附則別表の暫定給料表によるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

暫定給料表

号給

給料月額

1

88,100

2

90,700

3

93,600

4

96,600

5

99,900

6

103,600

7

107,500

8

112,700

9

118,500

10

124,700

11

131,000

12

137,200

13

143,500

14

150,200

15

156,900

16

163,700

17

170,800

18

178,100

19

185,400

20

192,900

21

200,400

22

207,900

23

215,600

24

223,300

25

230,800

26

238,300

27

245,300

28

252,300

29

259,700

30

266,200

31

272,700

32

279,200

33

284,400

34

290,100

35

294,800

36

298,200

附則(昭和60年12月25日規則第35号)

(施行日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昇給期間の特例)

2 昭和52年4月1日前の採用者にあっては、昭和61年4月1日に昇給させることとなる者から、昭和61年4月1日以後の当該職員の最初の昇給に限り、改正後の規則第3条第3項中「12月」とあるのは「24月」とし、同条第5項中「18月」とあるのは「30月」と、「24月」とあるのは「36月」とする。

3 昭和52年4月1日以後に採用された者のうち、採用日後の最初の昇給期間を短縮された者にあっては、昭和61年4月1日に昇給させることとなる者から、昭和61年4月1日以後の当該職員の最初の昇給に限り、改正後の規則第3条第3項中「12月」とあるのは「21月」とし、同条第5項中「18月」とあるのは「27月」と、「24月」とあるのは「33月」とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和61年12月18日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則(昭和62年12月15日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則(昭和63年12月15日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則(平成元年12月21日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則(平成2年12月20日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則(平成3年4月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年12月19日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則(平成4年12月22日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則(平成5年12月15日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則(平成6年12月15日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則(平成7年12月21日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則(平成8年12月13日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則(平成9年12月26日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則(平成10年12月25日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成11年12月20日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成13年12月26日規則第45号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月24日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月28日規則第42号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附則(平成18年3月29日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職員が受けていた号給の基礎)

3 前項の規定の適用については、この規定に規定する職員が受けていた号給は、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年規則第35号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

技能労務職給料表(1)再任用職員以外の職員の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

2

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

3

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

4

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

5

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

6

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

7

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

8

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

9

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

10

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

11

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

12

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

13

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

14

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

15

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

16

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

17

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

18

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

19

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

20

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

21

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

22

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

23

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

24

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

25

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

26

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

27

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

28

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

29

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

30

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

31

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

32

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

33

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

34

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

35

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

36

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

37

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

38

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

39

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

40

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

41

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

42

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

43

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

44

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

45

3月未満

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

46

3月未満

169

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

172

12月以上

173

47

3月未満

173

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

176

12月以上

177

附則(平成19年12月13日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成21年12月28日規則第50号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成22年3月25日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日規則第35号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職員が受けていた号給の基礎)

3 前項の規定の適用については、この規定に規定する職員が受けていた号給は、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が平成19年4月1日において受けていた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年規則第35号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

7 切替日に昇格又は降格した職員の号給については、別に定める。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

技能労務職給料表(1)再任用職員以外の職員の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

23

53

24

54

25

55

26

56

27

57

28

58

29

59

30

60

31

61

32

62

33

63

34

64

35

65

36

66

37

67

38

68

39

69

40

70

41

71

42

72

43

73

44

74

45

75

46

76

47

77

48

78

49

79

50

80

51

81

52

82

53

83

54

84

55

85

56

86

57

87

58

88

59

89

60

90

61

91

62

92

63

93

64

94

65

95

66

96

67

97

68

98

69

99

70

100

71

101

72

102

73

103

74

104

75

105

76

106

77

107

78

108

79

109

80

110

81

111

82

112

83

113

84

114

85

115

86

116

87

117

88

118

89

119

90

120

91

121

92

122

93

123

94

124

95

125

96

126

97

127

98

128

99

129

100

130

101

131

102

132

103

133

104

134

105

135

106

136

107

137

108

138

109

139

110

140

111

141

112

142

113

143

114

144

115

145

116

146

117

147

118

148

119

149

120

150

121

151

122

152

123

153

124

154

125

155

126

156

127

157

128

158

129

159

130

160

131

161

132

162

133

163

134

164

135

165

136

166

137

167

138

168

139

169

140

170

141

171

142

172

143

173

144

附則(平成26年12月1日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成28年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則(平成28年12月26日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成29年3月8日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月26日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成30年12月17日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和元年12月16日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和4年12月12日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和5年3月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(三郷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)のうち、暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第14条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を除いた職員の給料月額は、当該職員がこの規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第3条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規則別表第1技能労務職給料表(2)定年前再任用短時間勤務職員に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が新規則第3条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規則別表第1技能労務職給料表(2)定年前再任用短時間勤務職員に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 新規則第3条第1項において職員給与条例の規定によるとされている規定のうち、同条例第4条第2項、第4項から第9項まで及び第11項並びに同規則第3条第2項から第4項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

6 前4項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(令和5年12月12日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年3月19日規則第11号)

(施行期日等)

第1条この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び附則第2条の規定 公布の日

(2) 第2条及び第3条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定 令和7年4月1日

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第3条関係)

旧号給

新号給

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

2

10

15

3

11

16

4

12

17

5

13

18

6

14

19

7

15

20

8

16

21

9

17

22

10

18

23

11

19

24

12

20

25

13

21

26

14

22

27

15

23

28

16

24

29

17

25

30

18

26

31

19

27

32

20

28

33

21

29

34

22

30

35

23

31

36

24

32

37

25

33

38

26

34

39

27

35

40

28

36

41

29

37

42

30

38

43

31

39

44

32

40

45

33

41

46

34

42

47

35

43

48

36

44

49

37

45

50

38

46

51

39

47

52

40

48

53

41

49

54

42

50

55

43

51

56

44

52

57

45

53

58

46

54

59

47

55

60

48

56

61

49

57

62

50

58

63

51

59

64

52

60

65

53

61

66

54

62

67

55

63

68

56

64

69

57

65

70

58

66

71

59

67

72

60

68

73

61

69

74

62

70

75

63

71

76

64

72

77

65

73

78

66

74

79

67

75

80

68

76

81

69

77

82

70

78

83

71

79

84

72

80

85

73

81

86

74

82

87

75

83

88

76

84

89

77

85

90

78

86

91

79

87

92

80

88

93

81

89

94

82

90

95

83

91

96

84

92

97

85

93

98

86

94

99

87

95

100

88

96

101

89

97

102

90

98

103

91

99

104

92

100

105

93

101

106

94

102

107

95

103

108

96

104

109

97

105

110

98

106

111

99

107

112

100

108

113

101

109

114

102

110

115

103

111

116

104

112

117

105

113

118

106

119

107

120

108

121

109

122

110

123

111

124

112

125

113

126

114

127

115

128

116

129

117

130

118

131

119

132

120

133

121

134

122

135

123

136

124

137

125

138

126

139

127

140

128

附則(令和8年3月17日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

1

206,000

245,200

276,300

2

207,000

246,600

277,300

3

207,900

248,100

278,300

4

208,900

249,500

279,300

5

210,200

250,800

280,300

6

212,000

251,800

281,300

7

213,900

253,000

282,200

8

216,000

254,300

283,200

9

218,300

255,500

284,200

10

220,400

257,200

285,200

11

222,400

258,800

286,200

12

224,300

260,300

287,200

13

226,400

261,400

288,200

14

228,200

262,600

289,500

15

230,000

263,800

290,800

16

231,800

265,100

292,000

17

233,400

266,600

293,200

18

235,300

267,700

294,500

19

237,200

269,100

295,700

20

239,100

270,300

296,900

21

241,000

271,700

297,900

22

242,500

272,800

299,100

23

244,300

274,100

300,300

24

245,800

275,600

301,600

25

247,300

277,100

302,900

26

249,000

278,900

303,900

27

250,700

280,600

304,900

28

252,400

282,400

305,900

29

254,300

283,900

307,000

30

255,700

285,000

308,200

31

257,200

285,900

309,300

32

258,700

287,300

310,500

33

260,100

288,500

311,600

34

261,300

289,500

312,900

35

262,700

290,500

314,200

36

263,900

291,500

315,500

37

265,200

292,900

316,700

38

266,600

293,900

318,000

39

268,000

294,700

319,300

40

269,300

295,600

320,600

41

270,600

296,700

321,900

42

271,900

297,600

323,100

43

273,100

298,800

324,400

44

274,300

299,700

325,500

45

275,700

300,600

326,400

46

277,500

301,700

327,700

47

278,800

302,900

329,000

48

279,900

304,000

330,300

49

280,900

305,300

331,400

50

282,200

306,300

332,700

51

283,200

307,400

333,900

52

284,300

308,300

335,100

53

285,400

309,400

336,400

54

286,400

310,200

337,400

55

287,300

311,400

338,500

56

288,300

312,900

339,600

57

289,600

314,000

340,300

58

290,700

315,200

341,200

59

291,900

316,500

341,900

60

293,100

317,900

342,700

61

294,200

319,100

343,500

62

295,200

320,300

343,900

63

296,300

321,300

344,400

64

297,300

322,700

345,100

65

298,200

324,100

345,900

66

299,000

325,400

346,600

67

300,000

326,900

347,300

68

300,800

328,400

347,900

69

301,600

329,700

348,400

70

302,600

331,100

349,000

71

303,600

332,700

349,500

72

304,300

334,100

350,100

73

305,400

335,300

350,400

74

306,200

336,500

350,900

75

307,300

337,700

351,200

76

308,000

338,800

351,600

77

308,700

339,900

352,000

78

309,500

340,800

352,500

79

310,200

341,700

353,000

80

310,900

342,400

353,500

81

311,600

343,300

353,800

82

312,100

344,000

354,200

83

312,700

345,000

354,600

84

313,400

345,700

355,000

85

314,100

346,500

355,300

86

314,600

347,100

355,700

87

315,000

347,900

356,100

88

315,500

348,500

356,500

89

315,600

348,900

356,700

90

316,000

349,400

357,100

91

316,300

349,800

357,500

92

316,400

350,300

357,900

93

316,500

350,700

358,100

94

316,600

351,100

358,400

95

316,700

351,500

358,800

96

316,800

352,200

359,100

97

317,100

352,600

359,400

98

317,200

353,000

359,800

99

317,400

353,200

360,200

100

317,600

353,600

360,600

101

317,800

354,000

361,100

102

318,000

354,400

361,500

103

318,100

354,800

361,900

104

318,200

355,200

362,300

105

318,300

355,700

362,800

106

318,600

356,100

363,200

107

318,900

356,500

363,500

108

319,100

356,800

363,800

109

319,200

357,200

364,200

110

319,400

357,500

364,600

111

319,700

357,800

365,000

112

319,900

358,200

365,400

113

320,000

358,600

365,900

114

320,300

358,900

115

320,700

359,400

116

320,800

359,700

117

320,900

360,000

118

321,100

360,200

119

321,300

360,500

120

321,600

360,600

121

321,800

360,800

122

321,900

361,000

123

322,100

361,200

124

322,300

361,400

125

322,400

361,500

126

322,700

361,700

127

322,900

361,900

128

323,000

362,100

129

362,300

130

362,500

131

362,600

132

362,700

133

362,800

134

362,900

135

363,000

136

363,100

137

363,200

138

363,300

139

363,400

140

363,500

141

363,600

142

363,700

143

363,800

144

363,900

別表第2(第2条関係)

技能労務職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

別表第3(第2条関係)

技能労務職給料表級別資格基準表

区分

職務の級

1級

2級

3級

高校卒

別に定める

別に定める

0

備考 この表において職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在職年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第4(第3条関係)

技能労務職初任給基準表

(1) 自動車運転士、給食員、学校校務員、技能員、ボイラー技士、調理員

年齢

初任給

18

1級1号給

19

1級1号給

20

1級5号給

21

1級5号給

22

1級9号給

23

1級9号給

24

1級13号給

25

1級13号給

26

1級17号給

27

1級17号給

28

1級21号給

29

1級21号給

30

1級25号給

31

1級25号給

32

1級29号給

33

1級29号給

34~

1級33号給

(2) 斎場技能員

年齢

初任給

18

1級1号給

19

1級5号給

20

1級9号給

21

1級13号給

22

1級17号給

23

1級21号給

24

1級25号給

25

1級29号給

26

1級33号給

27

1級37号給

28

1級41号給

29

1級45号給

30

1級49号給

31

1級53号給

32

1級53号給

33

1級57号給

34

1級57号給

35

1級61号給

36

1級61号給

37

1級65号給

38

1級65号給

39

1級69号給

40

1級69号給

別表第5(第3条関係)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

1

19

2

1

20

3

2

21

4

3

22

5

4

23

6

5

24

7

6

25

8

7

26

9

8

27

10

9

28

11

10

29

12

11

30

13

12

31

14

13

32

15

14

33

16

15

34

17

16

35

18

17

36

19

18

37

20

19

38

21

20

39

22

21

40

23

22

41

24

23

42

25

24

43

26

25

44

27

26

45

28

27

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技能労務職員の給与に関する規則

昭和48年3月24日 規則第6号

(令和8年3月17日施行)

制定と改正の履歴

制定昭和48年3月24日規則第6号
改正昭和48年6月30日規則第16号
改正昭和48年12月17日規則第26号
改正昭和49年3月30日規則第3号
改正昭和49年12月28日規則第31号
改正昭和51年10月1日規則第46号
改正昭和51年12月25日規則第58号
改正昭和52年2月21日規則第3号
改正昭和52年12月23日規則第29号
改正昭和53年12月21日規則第19号
改正昭和55年2月26日規則第3号
改正昭和56年2月20日規則第3号
改正昭和56年12月24日規則第30号
改正昭和59年3月31日規則第10号
改正昭和59年12月26日規則第30号
改正昭和60年12月25日規則第35号
改正昭和61年12月18日規則第46号
改正昭和62年12月15日規則第31号
改正昭和63年12月15日規則第31号
改正平成2年12月20日規則第23号
改正平成3年4月17日規則第17号
改正平成3年12月19日規則第26号
改正平成4年12月22日規則第30号
改正平成5年12月15日規則第27号
改正平成6年12月15日規則第36号
改正平成7年12月21日規則第29号
改正平成8年12月13日規則第31号
改正平成9年12月26日規則第36号
改正平成10年12月25日規則第48号
改正平成11年12月20日規則第45号
改正平成13年12月26日規則第45号
改正平成15年3月24日規則第19号
改正平成15年11月28日規則第42号
改正平成18年3月29日規則第12号
改正平成19年3月30日規則第36号
改正平成19年12月13日規則第65号
改正平成21年12月28日規則第50号
改正平成22年3月25日規則第18号
改正平成22年11月30日規則第35号
改正平成24年3月30日規則第17号
改正平成26年12月1日規則第38号
改正平成28年3月30日規則第18号
改正平成28年12月26日規則第42号
改正平成29年3月8日規則第8号
改正平成30年3月26日規則第5号
改正平成30年12月17日規則第37号
改正令和4年12月12日規則第40号
改正令和5年3月20日規則第21号
改正令和5年12月12日規則第57号
改正令和7年3月19日規則第11号
改正令和8年3月17日規則第8号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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