(趣旨)
第1条この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条給料は、正規の勤務時間による勤務時間に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 給料は、別表第1に定める技能労務職給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の技能労務職給料表等級別基準職務表に定めるとおりとする。
4 任命権者は、別表第3の技能労務職給料表級別資格基準表に定める基準に従い、職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付けし、職員に給料を支給しなければならない。
5 給料の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第3条職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、次項から第5項までの規定によるほか、職員給与条例及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第10号。以下「初任給等の規則」)の規定の例による。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の技能労務職初任給基準表に定めるところに従い任命権者が決定する。
3 職員が初任給の基準を異にする他の職に移った場合におけるその者の号給は、初任給等の規則に定めるところにより任命権者が決定する。
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の技能労務職給料表昇格時号給対応表における昇格後の号給欄に定める号給とする。
5 条例第7条に規定する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される技能労務職給料表(2)定年前再任用短時間勤務職員に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該定年前再任用短時間勤務職員の給料月額とする。
(扶養手当等)
第4条扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法については、一般職員の例による。
(休職者の給与)
第5条休職にされた職員の給与については、一般職員の例による。
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料の幅の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間及び切替期間以後における住居手当の支給については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第49号)附則第6項の規定を適用する。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和54年10月1日以後分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第3項及び同条第6項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(昇給期間に関する特例)
2 昭和56年4月1日前の採用者にあっては、昭和57年4月1日に昇給させることとなる者から、昭和57年4月1日以後の当該職員の最初の昇給及びその次の昇給に限り、改正後の規則第3条第3項中「12月」とあるのは「18月」とし、同条第5項中「24月」とあるのは「30月」と、「18月」とあるのは「24月」とする。
(給料月額に関する経過措置)
3 改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間、附則別表第1の暫定給料表によるものとする。
(最高号給等の切替等)
4 昭和57年4月1日の前日において、最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の号給は、昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)に切替えるものとし、当該職員の切替日における号給は、附則別表第2に掲げる旧号給等欄に対応する新号給欄の号給とする。なお、当該職員の切替日以後の最初の昇給規定の適用については、その者の切替日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、第2項の規定の適用を妨げない。
(給与の内払)
5 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
暫定給料表
号給
給料月額
1
83,100
2
85,600
3
88,400
4
91,200
5
94,400
6
97,900
7
101,600
8
106,600
9
112,300
10
118,500
11
124,700
12
130,800
13
137,000
14
145,000
15
151,500
16
158,100
17
165,000
18
173,300
19
180,600
20
188,100
21
195,600
22
203,100
23
210,600
24
218,200
25
225,800
26
233,500
27
241,300
28
249,200
29
257,100
30
264,800
31
271,800
32
278,600
旧号給等欄
新号給欄
32号給
32号給
月額 285,400円
33号給
月額 292,200円
34号給
月額 299,000円
35号給
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和59年4月1日から適用する。
(給料月額に関する経過措置)
2 改正後の規則別表第1の規定にかかわらず、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日の間にあっては、附則別表の暫定給料表によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
暫定給料表
号給
給料月額
1
88,100
2
90,700
3
93,600
4
96,600
5
99,900
6
103,600
7
107,500
8
112,700
9
118,500
10
124,700
11
131,000
12
137,200
13
143,500
14
150,200
15
156,900
16
163,700
17
170,800
18
178,100
19
185,400
20
192,900
21
200,400
22
207,900
23
215,600
24
223,300
25
230,800
26
238,300
27
245,300
28
252,300
29
259,700
30
266,200
31
272,700
32
279,200
33
284,400
34
290,100
35
294,800
36
298,200
(施行日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(昇給期間の特例)
2 昭和52年4月1日前の採用者にあっては、昭和61年4月1日に昇給させることとなる者から、昭和61年4月1日以後の当該職員の最初の昇給に限り、改正後の規則第3条第3項中「12月」とあるのは「24月」とし、同条第5項中「18月」とあるのは「30月」と、「24月」とあるのは「36月」とする。
3 昭和52年4月1日以後に採用された者のうち、採用日後の最初の昇給期間を短縮された者にあっては、昭和61年4月1日に昇給させることとなる者から、昭和61年4月1日以後の当該職員の最初の昇給に限り、改正後の規則第3条第3項中「12月」とあるのは「21月」とし、同条第5項中「18月」とあるのは「27月」と、「24月」とあるのは「33月」とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職員が受けていた号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、この規定に規定する職員が受けていた号給は、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年規則第35号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
技能労務職給料表(1)再任用職員以外の職員の適用を受ける職員の新号給
旧号給
経過期間
新号給
1
3月未満
1
3月以上6月未満
1
6月以上9月未満
1
9月以上12月未満
1
12月以上
1
2
3月未満
1
3月以上6月未満
1
6月以上9月未満
1
9月以上12月未満
1
12月以上
1
3
3月未満
1
3月以上6月未満
1
6月以上9月未満
1
9月以上12月未満
1
12月以上
1
4
3月未満
1
3月以上6月未満
2
6月以上9月未満
3
9月以上12月未満
4
12月以上
5
5
3月未満
5
3月以上6月未満
6
6月以上9月未満
7
9月以上12月未満
8
12月以上
9
6
3月未満
9
3月以上6月未満
10
6月以上9月未満
11
9月以上12月未満
12
12月以上
13
7
3月未満
13
3月以上6月未満
14
6月以上9月未満
15
9月以上12月未満
16
12月以上
17
8
3月未満
17
3月以上6月未満
18
6月以上9月未満
19
9月以上12月未満
20
12月以上
21
9
3月未満
21
3月以上6月未満
22
6月以上9月未満
23
9月以上12月未満
24
12月以上
25
10
3月未満
25
3月以上6月未満
26
6月以上9月未満
27
9月以上12月未満
28
12月以上
29
11
3月未満
29
3月以上6月未満
30
6月以上9月未満
31
9月以上12月未満
32
12月以上
33
12
3月未満
33
3月以上6月未満
34
6月以上9月未満
35
9月以上12月未満
36
12月以上
37
13
3月未満
37
3月以上6月未満
38
6月以上9月未満
39
9月以上12月未満
40
12月以上
41
14
3月未満
41
3月以上6月未満
42
6月以上9月未満
43
9月以上12月未満
44
12月以上
45
15
3月未満
45
3月以上6月未満
46
6月以上9月未満
47
9月以上12月未満
48
12月以上
49
16
3月未満
49
3月以上6月未満
50
6月以上9月未満
51
9月以上12月未満
52
12月以上
53
17
3月未満
53
3月以上6月未満
54
6月以上9月未満
55
9月以上12月未満
56
12月以上
57
18
3月未満
57
3月以上6月未満
58
6月以上9月未満
59
9月以上12月未満
60
12月以上
61
19
3月未満
61
3月以上6月未満
62
6月以上9月未満
63
9月以上12月未満
64
12月以上
65
20
3月未満
65
3月以上6月未満
66
6月以上9月未満
67
9月以上12月未満
68
12月以上
69
21
3月未満
69
3月以上6月未満
70
6月以上9月未満
71
9月以上12月未満
72
12月以上
73
22
3月未満
73
3月以上6月未満
74
6月以上9月未満
75
9月以上12月未満
76
12月以上
77
23
3月未満
77
3月以上6月未満
78
6月以上9月未満
79
9月以上12月未満
80
12月以上
81
24
3月未満
81
3月以上6月未満
82
6月以上9月未満
83
9月以上12月未満
84
12月以上
85
25
3月未満
85
3月以上6月未満
86
6月以上9月未満
87
9月以上12月未満
88
12月以上
89
26
3月未満
89
3月以上6月未満
90
6月以上9月未満
91
9月以上12月未満
92
12月以上
93
27
3月未満
93
3月以上6月未満
94
6月以上9月未満
95
9月以上12月未満
96
12月以上
97
28
3月未満
97
3月以上6月未満
98
6月以上9月未満
99
9月以上12月未満
100
12月以上
101
29
3月未満
101
3月以上6月未満
102
6月以上9月未満
103
9月以上12月未満
104
12月以上
105
30
3月未満
105
3月以上6月未満
106
6月以上9月未満
107
9月以上12月未満
108
12月以上
109
31
3月未満
109
3月以上6月未満
110
6月以上9月未満
111
9月以上12月未満
112
12月以上
113
32
3月未満
113
3月以上6月未満
114
6月以上9月未満
115
9月以上12月未満
116
12月以上
117
33
3月未満
117
3月以上6月未満
118
6月以上9月未満
119
9月以上12月未満
120
12月以上
121
34
3月未満
121
3月以上6月未満
122
6月以上9月未満
123
9月以上12月未満
124
12月以上
125
35
3月未満
125
3月以上6月未満
126
6月以上9月未満
127
9月以上12月未満
128
12月以上
129
36
3月未満
129
3月以上6月未満
130
6月以上9月未満
131
9月以上12月未満
132
12月以上
133
37
3月未満
133
3月以上6月未満
134
6月以上9月未満
135
9月以上12月未満
136
12月以上
137
38
3月未満
137
3月以上6月未満
138
6月以上9月未満
139
9月以上12月未満
140
12月以上
141
39
3月未満
141
3月以上6月未満
142
6月以上9月未満
143
9月以上12月未満
144
12月以上
145
40
3月未満
145
3月以上6月未満
146
6月以上9月未満
147
9月以上12月未満
148
12月以上
149
41
3月未満
149
3月以上6月未満
150
6月以上9月未満
151
9月以上12月未満
152
12月以上
153
42
3月未満
153
3月以上6月未満
154
6月以上9月未満
155
9月以上12月未満
156
12月以上
157
43
3月未満
157
3月以上6月未満
158
6月以上9月未満
159
9月以上12月未満
160
12月以上
161
44
3月未満
161
3月以上6月未満
162
6月以上9月未満
163
9月以上12月未満
164
12月以上
165
45
3月未満
165
3月以上6月未満
166
6月以上9月未満
167
9月以上12月未満
168
12月以上
169
46
3月未満
169
3月以上6月未満
170
6月以上9月未満
171
9月以上12月未満
172
12月以上
173
47
3月未満
173
3月以上6月未満
174
6月以上9月未満
175
9月以上12月未満
176
12月以上
177
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職員が受けていた号給の基礎)
3 前項の規定の適用については、この規定に規定する職員が受けていた号給は、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が平成19年4月1日において受けていた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年規則第35号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
7 切替日に昇格又は降格した職員の号給については、別に定める。
(雑則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
技能労務職給料表(1)再任用職員以外の職員の適用を受ける職員の新号給
旧号給
新号給
1級
2級
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
23
53
24
54
25
55
26
56
27
57
28
58
29
59
30
60
31
61
32
62
33
63
34
64
35
65
36
66
37
67
38
68
39
69
40
70
41
71
42
72
43
73
44
74
45
75
46
76
47
77
48
78
49
79
50
80
51
81
52
82
53
83
54
84
55
85
56
86
57
87
58
88
59
89
60
90
61
91
62
92
63
93
64
94
65
95
66
96
67
97
68
98
69
99
70
100
71
101
72
102
73
103
74
104
75
105
76
106
77
107
78
108
79
109
80
110
81
111
82
112
83
113
84
114
85
115
86
116
87
117
88
118
89
119
90
120
91
121
92
122
93
123
94
124
95
125
96
126
97
127
98
128
99
129
100
130
101
131
102
132
103
133
104
134
105
135
106
136
107
137
108
138
109
139
110
140
111
141
112
142
113
143
114
144
115
145
116
146
117
147
118
148
119
149
120
150
121
151
122
152
123
153
124
154
125
155
126
156
127
157
128
158
129
159
130
160
131
161
132
162
133
163
134
164
135
165
136
166
137
167
138
168
139
169
140
170
141
171
142
172
143
173
144
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(三郷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)のうち、暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第14条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を除いた職員の給料月額は、当該職員がこの規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第3条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規則別表第1技能労務職給料表(2)定年前再任用短時間勤務職員に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が新規則第3条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規則別表第1技能労務職給料表(2)定年前再任用短時間勤務職員に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 新規則第3条第1項において職員給与条例の規定によるとされている規定のうち、同条例第4条第2項、第4項から第9項まで及び第11項並びに同規則第3条第2項から第4項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
6 前4項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行期日等)
第1条この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定及び附則第2条の規定 公布の日
(2) 第2条及び第3条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定 令和7年4月1日
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
第3条令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
旧号給
新号給
1級
3級
1
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
5
1
1
6
1
2
7
1
3
8
1
4
9
1
5
10
1
6
11
1
7
12
1
8
13
1
9
14
2
10
15
3
11
16
4
12
17
5
13
18
6
14
19
7
15
20
8
16
21
9
17
22
10
18
23
11
19
24
12
20
25
13
21
26
14
22
27
15
23
28
16
24
29
17
25
30
18
26
31
19
27
32
20
28
33
21
29
34
22
30
35
23
31
36
24
32
37
25
33
38
26
34
39
27
35
40
28
36
41
29
37
42
30
38
43
31
39
44
32
40
45
33
41
46
34
42
47
35
43
48
36
44
49
37
45
50
38
46
51
39
47
52
40
48
53
41
49
54
42
50
55
43
51
56
44
52
57
45
53
58
46
54
59
47
55
60
48
56
61
49
57
62
50
58
63
51
59
64
52
60
65
53
61
66
54
62
67
55
63
68
56
64
69
57
65
70
58
66
71
59
67
72
60
68
73
61
69
74
62
70
75
63
71
76
64
72
77
65
73
78
66
74
79
67
75
80
68
76
81
69
77
82
70
78
83
71
79
84
72
80
85
73
81
86
74
82
87
75
83
88
76
84
89
77
85
90
78
86
91
79
87
92
80
88
93
81
89
94
82
90
95
83
91
96
84
92
97
85
93
98
86
94
99
87
95
100
88
96
101
89
97
102
90
98
103
91
99
104
92
100
105
93
101
106
94
102
107
95
103
108
96
104
109
97
105
110
98
106
111
99
107
112
100
108
113
101
109
114
102
110
115
103
111
116
104
112
117
105
113
118
106
119
107
120
108
121
109
122
110
123
111
124
112
125
113
126
114
127
115
128
116
129
117
130
118
131
119
132
120
133
121
134
122
135
123
136
124
137
125
138
126
139
127
140
128
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
職務の級
1級
2級
3級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
1
206,000
245,200
276,300
2
207,000
246,600
277,300
3
207,900
248,100
278,300
4
208,900
249,500
279,300
5
210,200
250,800
280,300
6
212,000
251,800
281,300
7
213,900
253,000
282,200
8
216,000
254,300
283,200
9
218,300
255,500
284,200
10
220,400
257,200
285,200
11
222,400
258,800
286,200
12
224,300
260,300
287,200
13
226,400
261,400
288,200
14
228,200
262,600
289,500
15
230,000
263,800
290,800
16
231,800
265,100
292,000
17
233,400
266,600
293,200
18
235,300
267,700
294,500
19
237,200
269,100
295,700
20
239,100
270,300
296,900
21
241,000
271,700
297,900
22
242,500
272,800
299,100
23
244,300
274,100
300,300
24
245,800
275,600
301,600
25
247,300
277,100
302,900
26
249,000
278,900
303,900
27
250,700
280,600
304,900
28
252,400
282,400
305,900
29
254,300
283,900
307,000
30
255,700
285,000
308,200
31
257,200
285,900
309,300
32
258,700
287,300
310,500
33
260,100
288,500
311,600
34
261,300
289,500
312,900
35
262,700
290,500
314,200
36
263,900
291,500
315,500
37
265,200
292,900
316,700
38
266,600
293,900
318,000
39
268,000
294,700
319,300
40
269,300
295,600
320,600
41
270,600
296,700
321,900
42
271,900
297,600
323,100
43
273,100
298,800
324,400
44
274,300
299,700
325,500
45
275,700
300,600
326,400
46
277,500
301,700
327,700
47
278,800
302,900
329,000
48
279,900
304,000
330,300
49
280,900
305,300
331,400
50
282,200
306,300
332,700
51
283,200
307,400
333,900
52
284,300
308,300
335,100
53
285,400
309,400
336,400
54
286,400
310,200
337,400
55
287,300
311,400
338,500
56
288,300
312,900
339,600
57
289,600
314,000
340,300
58
290,700
315,200
341,200
59
291,900
316,500
341,900
60
293,100
317,900
342,700
61
294,200
319,100
343,500
62
295,200
320,300
343,900
63
296,300
321,300
344,400
64
297,300
322,700
345,100
65
298,200
324,100
345,900
66
299,000
325,400
346,600
67
300,000
326,900
347,300
68
300,800
328,400
347,900
69
301,600
329,700
348,400
70
302,600
331,100
349,000
71
303,600
332,700
349,500
72
304,300
334,100
350,100
73
305,400
335,300
350,400
74
306,200
336,500
350,900
75
307,300
337,700
351,200
76
308,000
338,800
351,600
77
308,700
339,900
352,000
78
309,500
340,800
352,500
79
310,200
341,700
353,000
80
310,900
342,400
353,500
81
311,600
343,300
353,800
82
312,100
344,000
354,200
83
312,700
345,000
354,600
84
313,400
345,700
355,000
85
314,100
346,500
355,300
86
314,600
347,100
355,700
87
315,000
347,900
356,100
88
315,500
348,500
356,500
89
315,600
348,900
356,700
90
316,000
349,400
357,100
91
316,300
349,800
357,500
92
316,400
350,300
357,900
93
316,500
350,700
358,100
94
316,600
351,100
358,400
95
316,700
351,500
358,800
96
316,800
352,200
359,100
97
317,100
352,600
359,400
98
317,200
353,000
359,800
99
317,400
353,200
360,200
100
317,600
353,600
360,600
101
317,800
354,000
361,100
102
318,000
354,400
361,500
103
318,100
354,800
361,900
104
318,200
355,200
362,300
105
318,300
355,700
362,800
106
318,600
356,100
363,200
107
318,900
356,500
363,500
108
319,100
356,800
363,800
109
319,200
357,200
364,200
110
319,400
357,500
364,600
111
319,700
357,800
365,000
112
319,900
358,200
365,400
113
320,000
358,600
365,900
114
320,300
358,900
115
320,700
359,400
116
320,800
359,700
117
320,900
360,000
118
321,100
360,200
119
321,300
360,500
120
321,600
360,600
121
321,800
360,800
122
321,900
361,000
123
322,100
361,200
124
322,300
361,400
125
322,400
361,500
126
322,700
361,700
127
322,900
361,900
128
323,000
362,100
129
362,300
130
362,500
131
362,600
132
362,700
133
362,800
134
362,900
135
363,000
136
363,100
137
363,200
138
363,300
139
363,400
140
363,500
141
363,600
142
363,700
143
363,800
144
363,900
別表第2(第2条関係)
技能労務職給料表等級別基準職務表
等級
基準となる職務
1級
定型的な業務を行う職務
2級
相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務
3級
主任の職務
別表第3(第2条関係)
技能労務職給料表級別資格基準表
区分
職務の級
1級
2級
3級
高校卒
別に定める
別に定める
0
備考 この表において職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在職年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第4(第3条関係)
技能労務職初任給基準表
(1) 自動車運転士、給食員、学校校務員、技能員、ボイラー技士、調理員
年齢
初任給
18
1級1号給
19
1級1号給
20
1級5号給
21
1級5号給
22
1級9号給
23
1級9号給
24
1級13号給
25
1級13号給
26
1級17号給
27
1級17号給
28
1級21号給
29
1級21号給
30
1級25号給
31
1級25号給
32
1級29号給
33
1級29号給
34~
1級33号給
(2) 斎場技能員
年齢
初任給
18
1級1号給
19
1級5号給
20
1級9号給
21
1級13号給
22
1級17号給
23
1級21号給
24
1級25号給
25
1級29号給
26
1級33号給
27
1級37号給
28
1級41号給
29
1級45号給
30
1級49号給
31
1級53号給
32
1級53号給
33
1級57号給
34
1級57号給
35
1級61号給
36
1級61号給
37
1級65号給
38
1級65号給
39
1級69号給
40
1級69号給
別表第5(第3条関係)
技能労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給
昇格後の号給
2級
3級
1
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
5
1
1
6
1
1
7
1
1
8
1
1
9
1
1
10
1
1
11
1
1
12
1
1
13
1
1
14
1
1
15
1
1
16
1
1
17
1
1
18
1
1
19
2
1
20
3
2
21
4
3
22
5
4
23
6
5
24
7
6
25
8
7
26
9
8
27
10
9
28
11
10
29
12
11
30
13
12
31
14
13
32
15
14
33
16
15
34
17
16
35
18
17
36
19
18
37
20
19
38
21
20
39
22
21
40
23
22
41
24
23
42
25
24
43
26
25
44
27
26
45
28
27
46
29
28
47
30
29
48
31
30
49
32
31
50
33
32
51
34
33
52
35
34
53
36
35
54
37
36
55
38
37
56
39
38
57
40
39
58
41
40
59
42
41
60
43
42
61
44
43
62
45
44
63
46
45
64
47
46
65
47
47
66
48
48
67
48
49
68
49
50
69
49
51
70
50
52
71
50
53
72
51
54
73
52
55
74
53
56
75
54
57
76
55
58
77
55
59
78
56
60
79
56
61
80
57
62
81
57
63
82
58
64
83
58
65
84
59
66
85
59
67
86
59
68
87
59
69
88
59
70
89
60
71
90
60
72
91
60
73
92
60
74
93
60
75
94
61
76
95
61
77
96
61
78
97
61
79
98
61
80
99
62
81
100
62
82
101
62
83
102
62
84
103
62
85
104
63
86
105
63
87
106
63
88
107
63
89
108
63
90
109
64
91
110
64
92
111
64
93
112
64
94
113
64
95
114
65
96
115
65
97
116
65
98
117
65
99
118
65
99
119
66
100
120
66
100
121
66
101
122
66
101
123
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技能労務職員の給与に関する規則
昭和48年3月24日 規則第6号
(令和8年3月17日施行)
| 制定 | 昭和48年3月24日 | 規則第6号 |
| 改正 | 昭和48年6月30日 | 規則第16号 |
| 改正 | 昭和48年12月17日 | 規則第26号 |
| 改正 | 昭和49年3月30日 | 規則第3号 |
| 改正 | 昭和49年12月28日 | 規則第31号 |
| 改正 | 昭和51年10月1日 | 規則第46号 |
| 改正 | 昭和51年12月25日 | 規則第58号 |
| 改正 | 昭和52年2月21日 | 規則第3号 |
| 改正 | 昭和52年12月23日 | 規則第29号 |
| 改正 | 昭和53年12月21日 | 規則第19号 |
| 改正 | 昭和55年2月26日 | 規則第3号 |
| 改正 | 昭和56年2月20日 | 規則第3号 |
| 改正 | 昭和56年12月24日 | 規則第30号 |
| 改正 | 昭和59年3月31日 | 規則第10号 |
| 改正 | 昭和59年12月26日 | 規則第30号 |
| 改正 | 昭和60年12月25日 | 規則第35号 |
| 改正 | 昭和61年12月18日 | 規則第46号 |
| 改正 | 昭和62年12月15日 | 規則第31号 |
| 改正 | 昭和63年12月15日 | 規則第31号 |
| 改正 | 平成2年12月20日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成3年4月17日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成3年12月19日 | 規則第26号 |
| 改正 | 平成4年12月22日 | 規則第30号 |
| 改正 | 平成5年12月15日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成6年12月15日 | 規則第36号 |
| 改正 | 平成7年12月21日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成8年12月13日 | 規則第31号 |
| 改正 | 平成9年12月26日 | 規則第36号 |
| 改正 | 平成10年12月25日 | 規則第48号 |
| 改正 | 平成11年12月20日 | 規則第45号 |
| 改正 | 平成13年12月26日 | 規則第45号 |
| 改正 | 平成15年3月24日 | 規則第19号 |
| 改正 | 平成15年11月28日 | 規則第42号 |
| 改正 | 平成18年3月29日 | 規則第12号 |
| 改正 | 平成19年3月30日 | 規則第36号 |
| 改正 | 平成19年12月13日 | 規則第65号 |
| 改正 | 平成21年12月28日 | 規則第50号 |
| 改正 | 平成22年3月25日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成22年11月30日 | 規則第35号 |
| 改正 | 平成24年3月30日 | 規則第17号 |
| 改正 | 平成26年12月1日 | 規則第38号 |
| 改正 | 平成28年3月30日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成28年12月26日 | 規則第42号 |
| 改正 | 平成29年3月8日 | 規則第8号 |
| 改正 | 平成30年3月26日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成30年12月17日 | 規則第37号 |
| 改正 | 令和4年12月12日 | 規則第40号 |
| 改正 | 令和5年3月20日 | 規則第21号 |
| 改正 | 令和5年12月12日 | 規則第57号 |
| 改正 | 令和7年3月19日 | 規則第11号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 規則第8号 |