(支給する職員の職)
第1条職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「給与条例」という。)第7条の3第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表に掲げる職とする。
(支給額)
第2条管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 別表に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第4条第12項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 別表に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第3条給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(支給の停止)
第4条給与条例第7条の3第1項の職員が休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるとき(給与条例第19条第1項のとき又は公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しないときを除く。)は、その月の管理職手当は支給しない。
(支給方法)
第5条管理職手当の支給方法は、一般職員の給料支給の例による。
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の管理職手当に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第6条暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の管理職手当に関する規則第2条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同号の規定を適用する。
(雑則)
第12条附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第1条及び第2条関係)
給料表
指定管理職員
支給月額
行政職給料表
職務の級8級のうち総括理事の職
85,000
職務の級8級のうち部長の職(危機管理監を含む。)
82,000
職務の級8級の職(総括理事及び部長を除く。)
70,000
職務の級7級のうち副部長、次長及び署長の職
64,000
職務の級7級の職(副部長、次長及び署長を除く。)
57,000
職務の級6級のうち課長(課に相当する室及びセンターの長を含む。以下同じ。)、副署長及び分署長の職
54,000
職務の級6級の職(課長、副署長及び分署長を除く。)
46,000
職務の級5級のうち室長、課長補佐(課に相当する室の室長補佐及びセンターのセンター長補佐を含む。以下同じ。)及び副分署長の職
42,000
職務の級5級の職(室長、課長補佐及び副分署長を除く。)
35,000
管理職手当に関する規則
昭和43年3月21日 規則第2号
(令和7年4月1日施行)
| 制定 | 昭和43年3月21日 | 規則第2号 |
| 改正 | 昭和46年1月30日 | 規則第5号 |
| 改正 | 昭和48年10月12日 | 規則第21号 |
| 改正 | 昭和49年12月28日 | 規則第34号 |
| 改正 | 昭和51年4月30日 | 規則第15号 |
| 改正 | 昭和53年1月27日 | 規則第3号 |
| 改正 | 昭和54年3月9日 | 規則第2号 |
| 改正 | 昭和54年4月20日 | 規則第7号 |
| 改正 | 昭和54年10月26日 | 規則第22号 |
| 改正 | 昭和56年6月30日 | 規則第21号 |
| 改正 | 昭和58年3月23日 | 規則第11号 |
| 改正 | 昭和58年5月14日 | 規則第17号 |
| 改正 | 昭和60年3月26日 | 規則第13号 |
| 改正 | 昭和60年4月30日 | 規則第17号 |
| 改正 | 昭和62年2月24日 | 規則第3号 |
| 改正 | 昭和63年12月15日 | 規則第27号 |
| 改正 | 平成2年1月16日 | 規則第1号 |
| 改正 | 平成3年3月25日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成6年1月6日 | 規則第1号 |
| 改正 | 平成9年3月31日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成10年12月25日 | 規則第46号 |
| 改正 | 平成12年7月19日 | 規則第76号 |
| 改正 | 平成14年3月11日 | 規則第6号 |
| 改正 | 平成15年1月22日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成16年2月17日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成16年3月19日 | 規則第18号 |
| 改正 | 平成18年2月8日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成19年3月29日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成20年3月25日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成22年3月31日 | 規則第25号 |
| 改正 | 平成23年3月23日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成24年3月30日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成25年3月29日 | 規則第38号 |
| 改正 | 平成26年3月25日 | 規則第14号 |
| 改正 | 令和2年3月26日 | 規則第20号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第34号 |
| 改正 | 令和6年3月13日 | 規則第7号 |
| 改正 | 令和7年3月19日 | 規則第10号 |