住居手当に関する規則(昭和46年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「条例」という。)第9条の3第1項の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(届出)
第3条新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(経過措置)
第9条職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第9条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
この規則は、昭和49年12月28日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、昭和52年12月23日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。
住居手当に関する規則
昭和49年12月28日 規則第35号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 昭和49年12月28日 | 規則第35号 |
| 改正 | 昭和51年1月21日 | 規則第1号 |
| 改正 | 昭和52年12月23日 | 規則第32号 |
| 改正 | 昭和55年2月26日 | 規則第2号 |
| 改正 | 昭和56年12月24日 | 規則第28号 |
| 改正 | 昭和62年12月15日 | 規則第32号 |
| 改正 | 平成5年3月29日 | 規則第11号 |
| 改正 | 令和5年2月6日 | 規則第9号 |
| 改正 | 令和7年3月25日 | 規則第17号 |