(趣旨)
第1条職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「条例」という。)第9条の4の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。
(用語の定義等)
第2条この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴収して交通の用に供するもの及び法令の規定により、その通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
2 条例第9条の4に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条職員は新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別に定めるところにより、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第9条の4第5項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合
(3) 第9条の4第1号又は第2号の職員たる要件を欠くに至った場合
(確認及び決定)
第3条の2任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第9条の4第1号若しくは第2号の職員たる要件を具備していること若しくは第9条の5に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第4条条例第9条の4第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第5条普通交通機関等(条例第9条の4第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第6条条例第9条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(第6条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第9条の4第9項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第6条の2条例第9条の4第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第16条又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年条例第15号)第10条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規則で定める職員は、1月当たりの平均通勤所要回数が21回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、21回から当該職員の1月当たりの平均通勤所要回数を減じて得た回数を21で除して得た率(小数点以下2位未満は、四捨五入とする。)とする。
2 前項に規定する職員の通勤手当の月額を決定する場合において、同項の割合を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(併用者の区分及び支給額)
第6条の3条例第9条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第5項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額
(3) 条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第5項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(交通の用具)
第7条条例第9条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第8条条例第9条の4第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第8条の2条例第9条の4第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 条例第9条の4第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第9条新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第6条(第3号を除く。)の規定は、条例第9条の4第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第9条の8第3項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第6条中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同条第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同条第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替えるものとする。
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第9条の2条例第9条の4第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 条例第9条の4第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員等の範囲)
第9条の3条例第9条の4第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
第9条の4条例第9条の4第4項のその他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
(1) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び次条において同じ。)の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(2) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(3) その他条例第9条の4第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(駐車場等の要件)
第9条の5条例第9条の4第5項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務公署の周辺又は第3条の2の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者若しくは条例第8条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。
2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると市長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める要件とする。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第9条の6条例第9条の4第5項の規則で定める職員は、第6条の3第2号に掲げる職員とする。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第9条の7条例第9条の4第5項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
(1) 1の駐車場等を利用する場合 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 市長が定める額
(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからウまでに定める額を合計した額
(支給日等)
第9条の8通勤手当は、支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第10条の2第2項第2号及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与の支給に関する規則(昭和50年規則第8号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が三郷市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 条例第9条の4第7項の規則で定める通勤手当は、1月当たりの運賃等相当額等(第6条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第9条の4第2項第2号に定める額(第6条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)及び条例第9条の4第5項第1号に定める額の合計額(第10条の2第2項において「1月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第9条の4第7項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第10条通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第10条の2条例第9条の4第8項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 条例第9条の4第8項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
イ 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間等に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
3 条例第9条の4第8項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第10条の3条例第9条の4第9項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第6条第3号の市長の定める普通交通機関等 1月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
第10条の4支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給しない場合)
第11条条例第9条の4第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第12条任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第13条この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この規則の施行日前に職員に新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則第4条から第6条の2までの改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、通勤手当の支給に関する規則第3条第2項の改正規定以外の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
この規則は、昭和49年12月28日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則は、昭和58年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の規則第10条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(初任給調整手当に関する規則等の廃止)
第2条次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 初任給調整手当に関する規則(平成10年規則第43号)
(2) 給料の調整額に関する規則(平成10年規則第44号)
(3) 三郷市職員の再任用の実施に関する規則(平成13年規則第44号)
(雑則)
第12条附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和8年条例第2号)第2条による改正後の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)第9条の4第5項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
通勤手当の支給に関する規則
昭和39年3月28日 規則第1号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 昭和39年3月28日 | 規則第1号 |
| 改正 | 昭和41年3月24日 | 規則第2号 |
| 改正 | 昭和44年3月25日 | 規則第4号 |
| 改正 | 昭和45年6月11日 | 規則第9号 |
| 改正 | 昭和45年7月2日 | 規則第12号 |
| 改正 | 昭和46年1月30日 | 規則第4号 |
| 改正 | 昭和47年5月3日 | 規則第8号 |
| 改正 | 昭和47年12月25日 | 規則第24号 |
| 改正 | 昭和49年12月28日 | 規則第33号 |
| 改正 | 昭和51年6月29日 | 規則第39号 |
| 改正 | 昭和51年12月25日 | 規則第56号 |
| 改正 | 昭和52年12月23日 | 規則第33号 |
| 改正 | 昭和53年12月21日 | 規則第18号 |
| 改正 | 昭和55年2月26日 | 規則第1号 |
| 改正 | 昭和56年2月20日 | 規則第2号 |
| 改正 | 昭和56年12月24日 | 規則第29号 |
| 改正 | 昭和59年3月21日 | 規則第11号 |
| 改正 | 昭和59年12月26日 | 規則第29号 |
| 改正 | 昭和60年12月25日 | 規則第36号 |
| 改正 | 昭和63年12月15日 | 規則第28号 |
| 改正 | 平成2年3月31日 | 規則第9号 |
| 改正 | 平成3年12月19日 | 規則第25号 |
| 改正 | 平成5年2月8日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成9年3月11日 | 規則第7号 |
| 改正 | 平成10年12月25日 | 規則第47号 |
| 改正 | 平成13年12月26日 | 規則第45号 |
| 改正 | 平成16年3月29日 | 規則第23号 |
| 改正 | 平成16年8月13日 | 規則第52号 |
| 改正 | 平成18年6月19日 | 規則第34号 |
| 改正 | 平成19年11月7日 | 規則第59号 |
| 改正 | 平成20年12月12日 | 規則第55号 |
| 改正 | 平成23年3月23日 | 規則第14号 |
| 改正 | 平成29年6月26日 | 規則第24号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第34号 |
| 改正 | 令和7年3月28日 | 規則第22号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 規則第12号 |