(目的)
第1条この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 行旅死亡人取扱手当
(2) 感染症防疫作業手当
(支給の範囲及び手当の額)
第3条特殊勤務手当の支給の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。
(委任)
第4条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
(感染症防疫作業手当の特例)
2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事したときは、感染症防疫作業手当を支給する。この場合において、第3条及び別表の規定は適用しない。
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて規則で定める額とする。
この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。ただし、自動車運転手当の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和56年4月1日から昭和58年3月31日までの間における特殊勤務手当の種類は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条の規定する特殊勤務手当のほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 市税滞納処分手当
(2) 課税対象物件調査手当
(3) 国民年金徴収手当
(4) 自動車運転手当
(5) 斎場職員手当
(6) 清掃作業手当
(7) 社会福祉業務手当
(8) 交通指導手当
(9) ホーム・体育館職員手当
(10) 公民館職員手当
3 前項各号に掲げる特殊勤務手当の支給の範囲及び額は、その種類に応じ、それぞれ別表に定めるとおりとする。
別表(附則第3項関係)
種類
支給の範囲
手当の額
昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで
昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで
市税滞納処分手当
市税滞納者の住所において、差押処分及び滞納金の徴収事務に従事したとき
1日につき 200円
1日につき 100円
課税対象物件調査手当
課税対象物件の調査に従事したとき
1日につき 200円
1日につき 100円
国民年金徴収手当
国民年金未納付金の徴収事務に従事したとき
1日につき 200円
1日につき 100円
自動車運転手当
乗用自動車の運転を専任とする職員が、その運転に従事したとき
1日につき 200円
1日につき 100円
グレーダーの運転を専任とする職員が、その運転に従事したとき
1日につき 366円
1日につき 183円
ショベルローダー等作業用自動車の運転を専任とする職員が、その運転に従事したとき
1日につき 266円
1日につき 133円
清掃作業用自動車の運転を専任とする職員が、その運転に従事したとき
1日につき 333円
1日につき 166円
心身障害児送迎自動車の運転を専任とする職員が、その運転に従事したとき
1日につき 200円
1日につき 100円
移動浴そう車の運転を専任とする職員が、その運転に従事したとき
1日につき 200円
1日につき 100円
マイクロバスの運転を専任としない職員が、公務としてその運転に従事したとき
1回につき 200円
1回につき 100円
斎場職員手当
斎場に勤務する職員が、火葬業務に従事したとき
1日につき 133円
1日につき 66円
清掃作業手当
じん芥処理、し尿処理等の清掃作業に従事する職員が、その業務に従事したとき
1日につき 166円
1日につき 83円
社会福祉業務手当
社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第14条第1項第2号に規定する現業を行う職員が、その業務に従事したとき
1日につき 133円
1日につき 66円
交通指導手当
常勤の交通指導員が、交通指導に従事したとき
1日につき 100円
1日につき 50円
ホーム・体育館職員手当
ホーム・体育館に勤務する職員が、夜間業務に従事したとき(館長は除く。)
1日につき 320円
1日につき 160円
公民館職員手当
公民館に勤務する職員が、夜間業務に従事したとき(館長は除く。)
1日につき 213円
1日につき 106円
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の改正規定(第7号を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に従事した精神障害者取扱手当、自動車運転手当、保育手当及び野犬捕獲手当の支給については、なお従前の例による。
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年4月24日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が新条例の規定を適用した場合に新条例附則第2項の作業に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新職員特殊勤務手当条例」という。)の規定は、令和3年2月13日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が新職員特殊勤務手当条例の規定を適用した場合に新職員特殊勤務手当条例附則第2項の作業に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
手当の種類
支給の範囲
手当の額
行旅死亡人取扱手当
行旅死亡人の取り扱いをしたとき
1件につき
3,500円
感染症防疫作業手当
関係法律の規定に基づく感染症に関する消毒等の防疫作業に従事したとき
1件につき
400円
職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和44年6月30日 条例第22号
(令和5年6月9日施行)
| 制定 | 昭和44年6月30日 | 条例第22号 |
| 改正 | 昭和44年12月22日 | 条例第36号 |
| 改正 | 昭和46年6月27日 | 条例第15号 |
| 改正 | 昭和46年8月3日 | 条例第21号 |
| 改正 | 昭和47年3月24日 | 条例第5号 |
| 改正 | 昭和47年4月27日 | 条例第25号 |
| 改正 | 昭和48年3月24日 | 条例第7号 |
| 改正 | 昭和48年7月20日 | 条例第42号 |
| 改正 | 昭和49年3月28日 | 条例第6号 |
| 改正 | 昭和53年6月19日 | 条例第27号 |
| 改正 | 昭和53年9月26日 | 条例第34号 |
| 改正 | 昭和56年3月24日 | 条例第3号 |
| 改正 | 昭和60年12月16日 | 条例第15号 |
| 改正 | 平成12年12月15日 | 条例第53号 |
| 改正 | 平成28年3月30日 | 条例第9号 |
| 改正 | 令和2年6月8日 | 条例第13号 |
| 改正 | 令和3年3月18日 | 条例第1号 |
| 改正 | 令和5年6月9日 | 条例第11号 |