(趣旨)
第1条この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給しない場合)
第2条職員が条例別表に規定する手当のうち月額で支給する場合、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって出勤しないこととなるときは、その月の特殊勤務手当は支給しない。
第3条この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、令和2年4月24日からこの規則の施行の日の前日までの間において、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年条例第22号)の規定を適用した場合に同条例附則第2項の作業に該当することとなるものに従事した場合についても適用する。
この規則は、公布の日から施行する。
職員の特殊勤務手当支給に関する規則
昭和50年6月16日 規則第15号
(令和5年6月14日施行)
| 制定 | 昭和50年6月16日 | 規則第15号 |
| 改正 | 令和2年7月6日 | 規則第33号 |
| 改正 | 令和5年6月14日 | 規則第46号 |