規則

時間外勤務手当に関する規則

平成6年3月31日 規則第16号 / 最終改正 平成27年3月23日 / 改正5回
第5編 給与 / 第3章 手当

第1条職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「条例」という。)第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第2条条例第12条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により、条例第12条第3項及び第4項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務したときの当該週の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間(以下「基準勤務時間」という。)以下となる場合 当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が基準勤務時間を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間に満たない場合 基準勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 勤務時間条例第3条の規定により勤務時間が割り振られた週に同条例第9条に規定する休日があり、当該休日に勤務を命ぜられて条例第13条に規定する休日勤務手当が支給され、かつ、次のいずれかに該当する場合 次の区分に応じ、それぞれに定める時間

ア 割振り変更後の正規の勤務時間が基準勤務時間に当該休日に勤務した時間を加えた時間数に相当する時間以下になる場合 当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

イ 割振り変更後の正規の勤務時間が基準勤務時間に当該休日に勤務した時間を加えた時間数に相当する時間を超える場合(ウ及びエに掲げる場合を除く。) 当該休日に勤務した時間に相当する時間

ウ 割振り変更後の正規の勤務時間が基準勤務時間に当該休日に勤務した時間を加えた時間数に相当する時間を超え、かつ、当該割振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間を超える場合 基準勤務時間に当該休日に勤務した時間を加えた時間数から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

エ 割振り変更後の正規の勤務時間が基準勤務時間に当該休日に勤務した時間を加えた時間数に相当する時間を超え、かつ、当該割振り変更前の正規の勤務時間が基準勤務時間に満たない場合 基準勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日に勤務した時間を加えた時間数に相当する時間

第3条条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

第4条条例第12条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

附則

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月26日規則第45号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

時間外勤務手当に関する規則

平成6年3月31日 規則第16号

(平成27年3月23日施行)

制定と改正の履歴

制定平成6年3月31日規則第16号
改正平成7年3月31日規則第16号
改正平成13年12月26日規則第45号
改正平成22年3月31日規則第26号
改正平成23年3月29日規則第20号
改正平成27年3月23日規則第18号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
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