規則

休日勤務手当に関する規則

平成6年3月31日 規則第17号 / 最終改正 平成22年3月31日 / 改正4回
第5編 給与 / 第3章 手当

(休日勤務手当の支給割合)

第1条職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「給与条例」という。)第13条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第2条給与条例第13条第3項の規則で定める日は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項及び第4条の規定に基づき、毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が勤務時間、休日等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、その日の直後の勤務日等(勤務時間、休日等条例第8条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)

(2) 前号に規定する勤務日等が給与条例第13条第3項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等、勤務時間、休日等条例第8条の3第1項の規定により当該勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等

(3) 職員の勤務時間の割振りにより、任命権者が休日勤務手当の支給される日を前2号に規定する日以外の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日

附則

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年6月10日規則第20号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

休日勤務手当に関する規則

平成6年3月31日 規則第17号

(平成22年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成6年3月31日規則第17号
改正平成6年6月10日規則第20号
改正平成7年3月31日規則第13号
改正平成8年3月28日規則第11号
改正平成22年3月31日規則第26号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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