(管理職員特別勤務手当の額等)
第1条職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「条例」という。)第16条第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「条例」という。)第16条第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第16条第3項第1号の規則で定める額は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 行政職給料表職務の級8級及び7級の職員 12,000円
(2) 行政職給料表職務の級6級の職員 10,000円
(3) 行政職給料表職務の級5級の職員 8,500円
3 条例第16条第3項第2号の規則で定める額は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 行政職給料表職務の級8級及び7級の職員 6,000円
(2) 行政職給料表職務の級6級の職員 5,000円
(3) 行政職給料表職務の級5級の職員 4,300円
4 次に掲げる場合には、条例第16条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第16条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第16条第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(勤務実績簿等)
第2条任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第3条この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(施行期日)
第1条この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(雑則)
第12条附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月26日 規則第6号
(令和7年6月17日施行)
| 制定 | 平成4年3月26日 | 規則第6号 |
| 改正 | 平成6年1月6日 | 規則第2号 |
| 改正 | 平成14年3月11日 | 規則第6号 |
| 改正 | 平成15年1月22日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成19年3月30日 | 規則第35号 |
| 改正 | 平成27年3月24日 | 規則第19号 |
| 改正 | 令和5年3月30日 | 規則第34号 |
| 改正 | 令和7年6月17日 | 規則第35号 |